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限定承認とは?通常の単純承認や相続放棄との違いは?

2023 10/13
限定承認とは?通常の単純承認や相続放棄との違いは?

相続が開始したとき、相続するか放棄するかという選択肢があることは多くの方がご存知ですが、実は限定承認という制度も存在します。

一般的な通常の相続(単純承認)と、限定承認、相続放棄の違いを解説します。

目次

相続の単純承認と相続放棄

相続の単純承認

相続の単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引き受けるという意味で、通常「相続する=単純承認」のことを指します。

相続することで、亡くなった方の株、不動産、預貯金、現金、家財道具、車などのプラスの財産のほか、借金、銀行ローン、病院施設などの未払金、未払の公共料金なども引き継ぎます。

そのほか、賃借人としての地位、不動産所有者としての管理責任など、法律上の権利義務をも承継します。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産すべてを放棄し、相続人から外れる法的手続のことです。

相続が開始しかつ相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申立てることで、相続放棄が受理されます。

よく誤解されますが、相続人の話し合いの結果「私は財産をいりません」と書面に署名押印しても、それは法的な相続放棄ではなく、遺産分割協議での分配割合に合意しただけで、相続人としての権利義務は承継していることになります。

相続の限定承認とは

相続の限定承認とは、
プラスの財産 > マイナスの財産 なら相続する
プラスの財産 < マイナスの財産 なら相続放棄する

というように、相続する債務を相続する権利の範囲に限定して受け入れる手続です。

プラスの財産とマイナスの財産が、金額として算定しにくい相続のケースで検討されることがあります。

例えば、形のいびつな不動産が多い、不動産の面積や形がはっきりしていない、非上場の自社株式の算定が難しい、借金がどこにいくらあるか分からない、プラスとマイナスどちらが多いか微妙である場合などです。

相続したものの、将来知らない債務が出てきて請求されるのが怖い、債務が多額なら放棄したい(相続したくない)という場合に利用できるのが、相続の限定承認です。

限定承認の要件、利用方法

限定承認は、相続放棄した人を除く相続人全員が、相続を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならず、厳格に要件が決まっています。

相続人の1人が相続する意思があったり、連絡が取れない、または非協力的であれば限定承認を利用することができません。

また、相続を知ってから3か月以内に申立をしなかった場合、後から限定承認をすることができません。

限定承認の流れ

限定承認の流れを大きく分けると、申立、財産の開示、財産の処分、配当弁済などの清算に分けられます。

1.限定承認の申述
2.財産の開示公告
3.相続財産の換価処分
4.配当弁済

限定承認は手続が複雑なだけでなく、期限のある手続や速やかな手続が求められるため、非常に難度の高い手続です。

上の流れの中でも、財産調査、財産の公告、税金の計算と申告、競売などの換価処分、債権者とのやり取り、債務の弁済などやらなければならないことが沢山あります。

限定承認が利用されにくいのは、この複雑さにあります。

限定承認で注意すべきこと

3か月以内

限定承認は相続が開始し自己が相続人であることを知ってから3か月以内にしか利用できません。3か月を経過すると、限定承認だけではなく相続放棄もすることができなくなり、単純承認したとみなされます。

限定承認の利用は速やかな手続が求められます。

相続人全員が行う

限定承認は、相続放棄と違って相続人全員が足並みを揃えて行う必要があります。

相続人同士の意見が別れていたり、音信不通な相続人がいたり、相続することを決めている相続人がいる場合は、限定承認を利用できません。

譲渡所得税や弁護士税理士費用がかかる

限定承認を行うと、プラスの財産はお金に換価するため、不動産や株式などはすべて売却処分します。

この際、売却時に利益が生じていれば強制的に譲渡所得税が発生します。

この譲渡所得税は申告しなければならないため、税理士への依頼と速やかな申告納税が必要です。

また、限定承認は財産の清算、弁済、公告など非常に高度な手続を1年程度かけて行うため、弁護士に相続財産の清算を手伝ってもらうことがほとんどです。

弁護士に依頼する場合、弁護士報酬が発生します。

相続財産を勝手に処分しない

相続財産を処分すると、たとえ3か月以内であったとしても単純承認したとみなされ、放棄や限定承認が利用できなくなります。

限定承認や放棄を検討している場合、相続財産について勝手に処分(使用、利用、売却など)しないようにしましょう。

限定承認を選択する方が良いケース

限定承認を利用すべきケースは主に次のケースです

(1)財産がプラスであるなら相続したい

相続財産が最終的にプラスなのかマイナスなのかが分からないものの、プラスになるのであれば相続したいという方は限定承認を検討しましょう。

(2)家などの財産だけ引きついで、残りは放棄したい

限定承認の手続の中で、相続人が換価処分する財産の先買権(優先的に買い取る権利)を行使して財産を買い取ることができます。

例えば代々引き継いできた不動産だけは手放したくないようなケースです。

購入するお金自体は相続人自身が支出する必要がありますが、限定承認だけに認められる先買権を行使することで、第三者に財産が譲渡されることなく、しかも他の財産は放棄しながら不動産だけを取得することができます。

(3)マイナスの財産は相続したくないが、相続財産の範囲内で弁済したい

限定承認をすると、相続財産の範囲内で清算がされます。

相続放棄をすると完全に放棄することになるため、その後の債務の弁済等はされないこともあります。

知っている人や会社が債権者におり、自分が債務を背負ってまでは返済したくないものの、返せる範囲で弁済したいケースでは限定承認が選択肢になります。

限定承認は必ず相続の専門家に相談

限定承認は相続を知ってから3か月の期限があるだけでなく、限定承認の申述をしたあとも速やかな財産の開示、公告、税金の申告、競売、清算弁済など非常に複雑な手続を要します。

法律や手続になれていない方が行うには難しすぎるため、必ず法律の専門家である司法書士や弁護士に相談しましょう。

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