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相続が起きたらまず確認すべき6つのポイント

2023 11/18
相続が起きたらまず確認すべき6つのポイント

相続が発生すると、葬儀の手配、親族関係者への連絡、病院施設の費用の精算や荷物の引き取りなど、様々な手続に慌ただしく追われることになります。

それと同時に、亡くなった方の不動産、預貯金、株式、保険などの相続手続を始めなければなりませんが、相続専門の司法書士として相続手続をするにあたり絶対に確認していただきたいポイントをまとめました。

相続手続でこれらの確認を怠ると、税金が増える、手続が複雑になる、時間がかかる、揉める可能性が高くなる、相続手続自体が止まってしまう可能性があります。

相続が起きたとき、次のポイントを丁寧に確認していくようにしましょう。

目次

1.遺言書の有無

相続が発生したとき、亡くなられた方が遺言書を作成しているかどうかでその後の手続や費用が大きく変わります。遺言書の調査は相続の手続で最初にやるべき手続です。

具体的に遺言書の有無は、遺言書が自筆証書なのか公正証書なのかによって調査の仕方が変わります。

自筆証書遺言書の場合

自筆証書遺言書とは、遺言者が財産目録以外の全文、日付、氏名を自署して保管する遺言書です。

公正証書遺言書や法務局保管と違い、自筆証書遺言書は自分自身が管理し、役所や法務局で有無を調べることはできませんので、自宅の棚、金庫、重要物の中に自筆証書遺言書がないか家探しして確認することになります。

その他、銀行の貸金庫に預けている場合や、相続人のうちの誰かに預けていることもありますので、心当たりがありそうな場所、人に尋ねる方法で遺言書の有無を確認します。

遺言書を見つけたら?

自筆証書遺言書を見つけたときは、家庭裁判所に「検認」の申立手続をします。

検認とは、遺言者の作成した遺言書を発見した状態で保管(保存)し、その後の改ざんがなされないようにする手続です。
自筆証書遺言書は家庭裁判所で検認手続をしないと、相続手続に利用することができません。

遺言書に封がされているときは?

自筆証書遺言書の効力要件として、封筒に入れて封をする必要はありませんが、他人になるべく見られないように封をしている遺言書があります。

遺言書に封がされている場合は相続人や発見者が勝手に開封せず、家庭裁判所で検認の手続を経て開封することになります。

公正証書遺言書の場合

公正証書遺言書とは、証人2名立会のもと公証役場の公証人が遺言者の意思確認本人確認をしたうえで作成し、遺言者がそこに自署押印する形式の遺言書のことです。

平成元年以降に作成された公正証書遺言書は全国データベース化されていますので、公正証書遺言書の有無は全国の公証役場で検索することができます。

遺言書が作成していることが分かれば、作成した公証役場に請求することで遺言公正証書の謄本を取得することができます。
公正証書遺言書は自筆証書遺言書と違い、紛失しても何度でも発行することができ、しかも家庭裁判所の検認手続がいりません。

法務局に保管する自筆証書遺言書の場合

法務局に保管する自筆証書遺言書の場合、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

相続人が請求する場合は亡くなった方に関する遺言書保管の有無、法定相続人以外の方が請求する場合は、自分を受遺者、遺言執行者とする遺言書保管の有無がわかります。

ただし、遺言書保管事実証明書は遺言書の存在のみを証明するもので、内容までは分かりません。内容の記載がされた遺言書を取得するには、遺言書情報証明書を請求します。

なお、法務局保管の遺言書の場合、遺言者が死亡したときに自動的に一定の関係者に通知がいくように設定できますので、こちらから調査する前に法務局から通知が来ることがあります。

2.法定相続人と法定相続分の確定

相続手続で絶対に間違えてはいけない事が、「相続人が誰なのか」です。
この前提を誤ると、相続手続自体が振り出しに戻ったり、あるいは中止せざるを得なくなってしまいます。

法定相続人の確定は、後に解説する相続税の判断に大きく影響しますし、遺留分という権利の確認をする上でも欠かせません。
法定相続人が誰なのかを調査するには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍・附票・住民票・除票などを取得します。

配偶者は常に相続人になりますが、これは婚姻しているかどうかで判断しますので、戸籍を見ることで婚姻の有無が分かります。内縁関係にある相手方は法律上の相続人になりません。
子どもは婚姻時に生まれた嫡出子のほか、婚姻外の相手との間で生まれ認知した子ども、養子も相続人に該当します。

亡くなった方に子どもがおらず、両親が死亡している場合は兄弟姉妹が相続人になります。
亡くなった方の兄弟姉妹のほか、親の連れ子(亡くなった方とは父か母の違う兄弟姉妹)も相続人になります。

3.相続財産(遺産)の確定

亡くなった方の相続財産(遺産)に該当するものを確定しなければ、その後の相続手続ができません。

相続財産とは、現金、預貯金、不動産、貴金属などの動産、自動車、株式、債権のほか、住宅ローンや借金などの債務も負の財産に該当します。

相続財産(遺産)で特に注意を要するのが、亡くなった方が生前に贈与したお金や不動産がある場合、それが実質的な相続財産とみなされてしまう可能性があること、固定資産税のかかっていない不動産が稀に存在すること、亡くなった方の親や祖父母の相続手続が終わっていない場合、それらの財産も遺産として考えられることです。

相続財産の確定によって、後に後述する相続放棄、相続税の検討に繋がるため、今後の流れや手続のために相続財産の概要を素早く把握することが重要です。

4.借金、債務の確認

相続財産(遺産)の確定でも記載しましたが、住宅ローンや借金などの債務も相続財産と呼びます。

相続人としてプラスの財産を承継する場合、マイナスの財産(住宅ローンや借金などの債務)も一緒に承継することになります。
場合によっては亡くなった方名義の不動産を売却したり、解約する預金から債務を返済して手残りがほぼないこともあり得ます。

亡くなった方の債務の調べ方

登録事業者からの借入など

銀行などの金融機関からの借入、消費者金融からの借入、クレジットカードの利用支払情報は、日本信用情報機構(JICC)、指定信用情報機関(CIC)、全国銀行協会(JBA)に照会をかけることで調査することができます。

個人からの借入

個人からの借入については上述したような登録制度がないため、まずは契約書や借用書などの書類がないか家捜しすることになります。

その他の手がかりとして、通帳に個人からの入金がないか、不動産に抵当権や仮登記といった権利が登記されていないかを確認します。

5.相続放棄や限定承認の確認

相続は「単純承認」が原則です。単純承認とは、「亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人として引き継ぎ、プラスの財産は受け取り、マイナスの財産は返済します」という意味です。

単純承認ではなく、相続人になりたくない、相続したくない、プラスの財産があればその範囲でだけ相続したいという場合は、相続が発生し自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄か限定承認という手続を行います。

相続放棄とは、「亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄して、相続人から外れます。」という手続です。

限定承認とは、「相続財産のうちプラスの財産からマイナスの財産を引いて、残ったお金があれば相続します」という手続です。

相続財産のうち借金が多い人、亡くなった方と疎遠になっており借金の全容がつかめない方は相続放棄を選択することが多いですが、亡くなった方の相続をするのか、相続放棄するのか、限定承認をするのかによって、相続人、相続分などが根本から変わりますし、行う手続もまったく異なります。

しかも、相続放棄や限定承認は原則として相続が起きてから3か月以内に行う必要があるため、相続放棄や限定承認をする予定なのかを検討することになります。

6.相続税の確認

相続をする(単純承認)ことが決まったとき、相続税がかかるかどうかを概算でも把握しておくと、相続全体のスケジュールや、急いでやるべきこと、時間をかけて行えば良いものが分かります。

相続税は、亡くなった方が一定額(基礎控除額)以上の財産を持っていた場合に相続人に対してかかる税金です。

相続税は基礎控除額があり、基礎控除額を超えた場合に、超えた部分に対して課税されす。
相続税の基礎控除は「3000万円+相続人×600万円」です。
例えば、相続人が3名いる場合の基礎控除額は3000万円+3×600万円=4800万円となります。

ただし、相続税は保険金、過去の贈与の有無、不動産を取得する人、過去に何かしらの税制度を利用したか等によって判断が変わります。

預金や株式などの金銭で換算しやすい財産が基礎控除額を超えている場合は、それだけで相続税がかかる可能性が非常に高いので、早めに専門家に相談しましょう。

相続手続きを司法書士に相談するメリット

必要な書類と情報収集、調査、手続が素早く正確

相続専門の司法書士が、相続手続きに必要な情報、書類の調査や収集を素早くかつ正確に行いますので、相続財産の詳細がわからない、数が多いという方も安心してお任せいただけます。

余計な時間、労力を減らして心身に余裕ができる

相続はただでさえ心労に大きなご負担がかかります。
葬儀や親族への連絡、役所への手続など、頭が真っ白の状態で次から次へとやるべきことに追われます。

そのうえ、相続手続きは相続人の数、状況、相続財産の金額によって行う内容、集める書類等が大きく変わります。しかも、必要な書類は平日の日中にしか開いていない役所や法務局で集めなければならず、お仕事やお忙しい方にとっては大変な負担です。

相続の専門家にご依頼いただれけば、相続人の事務的なご負担を減らしますので、心身に余裕が生まれます。

法的なリスク、対策などを聞ける

相続手続きは順序や方法を間違えると、相続トラブルとなってしまう可能性があります。

ご相談いただくことで、法的なリスクだけでなく、将来的な対策を踏まえた相続手続きが可能です。

疎遠な相続人に手紙を送ってもらえる

疎遠になった相続人への手紙を一緒に考え、郵便窓口から相続人あてに郵送手配を依頼できます。

長年音信不通になった相続人同士だと気が進まないかもしれませんが、相続手続の中で司法書士がサポートすることで、関係が再度構築されることもあります。

節税につながる

相続手続は、同じ相続でも財産の承継の仕方や手続きの仕方によって、税金に大きな差が生まれることがあります。

相続の専門家に相談するか否かで、100万円以上の差が生まれることも良くあります。

相続の専門家に依頼すれば報酬がかかりますが、それ以上の税金の差が生まれ、結果的に専門家報酬を大きく超える節税につながることもあります。

他の専門家にまとめて依頼できる

相続の手続きの中で、相続した不動産を売りたい(司法書士と不動産会社)、相続税の相談をしたい(司法書士と税理士)、もめている相続の代理人になってほしい(司法書士と弁護士)、家を取り壊したい(司法書士と土地家屋調査士と解体業者)など、ご相続の状況に応じて様々な専門家に横断的な依頼が必要になることがあります。

相続の専門家にご依頼いただければ、信頼できる他の専門家を紹介し、まとめて手続きを進めることができますので、「誰に何を相談すれば良いのだろう」といった悩みが解消し、他の専門家を探す必要がありません。

ご相談フォームはこちら相談無料。お気軽にご相談ください

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