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相続登記でかかる費用とは?登録免許税など

2023 12/25
相続登記でかかる費用とは?登録免許税など

亡くなった方が不動産を所有している場合、不動産の名義を故人名義から相続人名義に変更する手続きが必要です。これを相続登記と言います。

相続登記は相続人ご自身がすることもできますし、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。

相続登記は前提として集める書類があり、さらに登録免許税という税金がかかるため、事前にどの程度費用がかかるのかを想定したうえで手続きを進めていきましょう。相続登記でどれぐらい費用がかかるのかを解説します。

目次

相続登記でかかる費用

相続登記でかかる費用は、大きく分けると相続登記をするために集める書類の費用、相続登記申請にかかる税金、司法書士に依頼する場合の司法書士報酬の3つに分かれます。

集める書類の費用

(1)戸籍取得費用

相続登記とは、故人名義の不動産を相続人名義に変更するために行う手続のことです。
相続登記を行うために、まず誰が相続人なのかを確定させる必要があり、具体的には戸籍を集めて相続人を確定することになります。

亡くなった方の出生~死亡に至るまでのすべての戸籍、亡くなった方の住所を証明する住民票除票か戸籍附票、相続人全員の現在の戸籍と住民票または戸籍附票を集めるために、役所手数料として戸籍は1通450円、除籍や原戸籍は1通750円、住民票は1通300円かかりますので、相続関係の戸籍を集めるためにおおよそ5000円~1万円程度かかります。

法定相続人が故人の兄弟姉妹である場合や、相続人が故人の孫やひ孫に及ぶケースは、戸籍の手数料だけで3~4万円かかることもあります。

(2)不動産情報取得費用

相続登記を申請するために、不動産の情報を取得する必要があり、それぞれ次のような費用がかかります。

登記事項証明書

不動産の登記簿と呼ばれる書類で、最寄りの法務局で発行することができます。

不動産1筆につき1通600円かかり、例えば土地が1筆、建物1棟の戸建ての不動産登記事項証明書を取得しようとすると、土地と建物600円ずつで1200円かかります。

評価証明書

相続登記を申請する際に後述する登録免許税がかかりますが、その登録免許税は固定資産税納税通知書に記載された「評価額(価額)」をもとに計算します。

固定資産税納税通知書が手元にない場合は、役所の資産税課で評価証明書を取得することになり、役所により異なりますが不動産1筆につき300円、または評価証明書1枚(不動産約5筆記載分)ごとに300円がかかります。

そのほか、稀にマンションや戸建ての前を通る私道の共有持分をもっていることがあります。私道は非課税のため固定資産税納税通知書に記載がされませんので、評価証明書を取得して価格を算定することがあります。

登録免許税

相続登記申請手続で大きなウェイトを占める費用が登録免許税です。

登録免許税とは、不動産の登記申請時にかかる税金のことで、相続に限らず売買、贈与、抵当権の設定抹消など、不動産に関する登記をするときにはほぼ必ずかかる税金です。
相続の場面でかかる登録免許税は主に次の2つです。

所有権移転

故人が有している不動産を相続人などに変更する際にかかる登録免許税で、これは故人の所有権を相続人に移すことから所有権移転登記と呼ばれます。相続登記でかかる登録免許税はほとんどがこの所有権移転です。

所有権移転の登録免許税は、不動産の評価額×1000分の4(0.2%)です。

例えば、土地と建物で1000万円の評価額の場合、相続登記でかかる登録免許税は1000万円×1000分の4=4万円です。

所有権保存

古い建物の中には、表題部登記だけがなされているものがあります。

表題部登記とは、建物の基本的な情報、所在地、構造(ex木造2階建て)、床面積とその建物の表題部所有者を記載する登記のことです。表題部登記だけがなされている建物は権利部、つまり誰が所有者なのかが記載されていない状態の建物ですので、建物を売却したり、建物に銀行ローンの抵当権をつけることができません。

表題部登記だけがなされている建物は、その後正式に「所有権保存」登記をなすことで、所有者が登記事項証明書に記録されます。

故人が表題部登記だけなされている建物を所有している場合、相続人が所有権保存登記をすることになります。
所有権保存の登録免許税も、所有権移転と同じく不動産の評価額×1000分の4(0.2%)です。

司法書士報酬

相続登記手続は相続人自身が行うことができますが、相続人調査、不動産調査や遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記など、故人を失った悲しみの中で慣れない手続きをしなければならず、心身共にかなりの負担です。

そこで相続登記などの不動産登記は専門家である司法書士に依頼することができます。

相続を扱う専門家として、税理士、行政書士、弁護士がいますが、そのどれもが不動産の登記に精通していません。また、税理士と行政書士は法律で登記を申請することができず、弁護士は登記の代理資格はあるものの実際に実務レベルで手続できるほど知識のある方はいません。

司法書士に相続登記を依頼した場合、案件の内容によりますが10万円~20万円程度の報酬がかかります。

相続登記で不動産取得税はかかる?

相続登記をしても不動産取得税はかかりません。

相続とは承継取得であり、故人から相続人がその地位を承継して不動産を引き継ぐ形式の取得だからです。

ただし、相続人以外の人が遺言によって不動産を取得した場合、故人の死亡によって生じた登記ではありますが相続ではないため不動産取得税がかかります。

相続登記で贈与税はかかる?

相続登記で贈与税はかかりません。

遺産分割すると贈与税がかかる?

相続人ABCが遺産分割協議を行い、すべての財産をAが取得することに合意した場合、BCからAへの贈与税がかかるのかというと、遺産分割で贈与税はかかりません。

BCが持っている固有の財産をAに譲渡した訳ではなく、被相続人の遺産の分け方をA単独にしたという協議の結果に過ぎないため、贈与の問題は生じません。

ただし、よく似た手続で「相続分の譲渡」と呼ばれる手続きを用いて他の相続人に持分を譲渡すると、譲渡所得税や贈与税がかかる可能性があります。

相続登記すると相続税は?

相続登記の有無と相続税には直接的な関係がありません。
相続税は、亡くなった方の資産が一定金額以上ある場合に課せられる税金のことです。

不動産を所有していた故人が相続税の基礎控除を超える資産を有している場合、相続人には不動産の登録免許税のほかに相続税がかかることになります。

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