相続発生前にできる対策②身の回り 相続が発生する前から対策をすることで、いざ相続が起きたときに、より柔軟に動くことができ、また税金などの費用を抑えることができることがあります。 相続前の対策としては、大きく「①税金対策」と「②身上看護(身の回り)対策」に分けることができます。ここでは、避けては通れない体の衰え「②身の回り」についてご紹介します。①税金対策については、相続発生前の対策①税金を確認してください。

1.見守り契約

例えば、相談者の親が遠方で一人暮らしをしているような場合、ちゃんと生活ができているのか、不自由していないかなど心配になるかと思います。 また、親御様自身も「今は体も元気だし問題ないけど、もし急病で倒れたり、何か問題があったとき助けてくれる人がいないと不安」というお悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
そんなお悩みのために、司法書士がその親御様を定期的に訪問しご体調やお困り事がないかを確認する「見守り契約」があります。費用も安く手軽にできるため、万が一の保険として利用される方が増えている契約です。


2.任意代理

見守り契約から1つ進んで、「自分で身の回りのことや預貯金の引き落とし、支払いなどが出来なくなってきた」という方のために、司法書士が本人に代わって預貯金の引き落としや支払い、通帳の管理などを請け負う契約が、「任意代理契約」です。 認知症になっていないものの年齢による物忘れが多くなってきたというケースだと、法的に後見人を選任することはできませんが、この任意代理制度を利用すれば擬似的な後見人として司法書士が通帳や支払いの管理をするので安心です。


3.任意後見

認知症になってからだと、ご自身で判断をする能力がなくなり裁判所に後見人を選任されますので、誰が自分の後見人になるのかを決めることが出来ないので、もしかすると自分にとって好ましくない人が後見人になるかも知れず不安な方もいるかと思います。

そこで、まだ自分でしっかりと判断できる内に、あらかじめ「自分が認知症になったら、私の後見人になってください」と契約しておくことができます。これを「任意後見契約」と言います。


任意後見契約が法定後見人と違うのは、ご自身の意思で誰が自分の世話をするかを契約できる点です。 最近は多くの方が認知症や重いご病気にかかってしまうので、あらかじめ元気な内に任意後見契約を結んでおく方が増えていますし、これからは必須といえます。


4.死後事務委任

当然ですが、自分が死んだ後全てのことを自分が決めることは出来ませんが、あらかじめある程度のことを決めておくことなら可能です。

それが、遺言と「死後事務委任」です。 遺言は主に財産の相続方法について取り決めておくためのもので、葬儀や埋葬などについて書かれることはありません。
しかし、葬儀をどうしてほしいとか、埋葬や墓についてどうしてほしいなどの思いは、誰しも少なからずもっているものです。

そこで、死後事務委任によって、遺言で定めることができないような事項について、自分が死んだ後の手続(葬儀、埋葬、供養、家財道具の処分など)を委任しておくことが可能になります。

近年ではエンディングノートにこういった事を書かれる方も多いので、それで充分じゃないかと思うかも知れませんが、死後事務委任は法的な効力のある契約であり、同じような形式でもエンディングノートはあくまで本人のお願い程度にしか過ぎず、確実に実現してくれる保証はありません。


5.遺言

上記4「死後事務委任」と併せて作成されることが多いのが、遺言です。

遺言は自分が死んだ後の相続方法について定めることができ、相続人が話し合うことが原則なくなるので、紛争予防として大きく役立ちます。

また、遺言があることで相続手続がかなりスムーズになるので、時間・費用をオトクに済ませることも出来ます。遺言があることのメリットについては、遺言を書くメリットに詳しく書いておりますので、そちらを参考にしてください。