相続放棄の方法

相続ときくとほとんどの方は預貯金や証券、不動産などの財産を承継できるものと考えますが、実は相続は亡くなった人のマイナスの財産(借金などの債務)をも承継することになります。
つまり、亡くなった方の債務がある場合は相続人が弁済をしなければならなくなります。

また、一度相続してしまうと原則撤回して放棄することができなくなりますので、相続が起きたときには、亡くなった人の債務があるかどうかをしっかり調査してから相続するかどうかを判断しなければなりません。
相続が起きたことを知ってから3ヶ月の猶予期間がありますので、その間に亡くなった方のプラスだけでなく、マイナスの財産があるかもしっかり調べましょう。

そして、相続するにあたりプラスよりも借金などのマイナスの方が大きく、相続したくない場合は「相続放棄」という手続をすることになります。以下、相続放棄について解説します。


1.相続放棄の方法

相続放棄をすると、“放棄をした人は初めから相続人でなかった”という扱いになります。
ですので、亡くなった方のプラスの財産を相続できなくなる代わりに、借金を相続せずに済みます。

相続放棄の手続は単に口頭で「相続しません、放棄します」と意思表示したり、「私は相続を放棄します」という内容の書面を残せば良いというものではなく、法律でその方法が定められています。

さらに、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないので早急な対応が要求される一方、一度放棄してしまうと撤回できませんので、放棄をする必要があるときは、専門家によく相談してからきちんと手続を踏むようにしましょう。


(1)相続放棄ができる期間

相続が発生した場合、熟慮期間と呼ばれる期間の間に、相続するか放棄するかの選択をすることになり、その熟慮期間は「相続が起きたことを知ったときから3ヶ月」と定められています。

相続人であれば、大抵は死亡の知らせを聞いて葬儀に参加しているはずですので、死亡日に「知った」という扱いになります。

行方不明の人や、相続が起きたことを知れる状況・状態でなかった場合は、順次相続を知った時から熟慮期間が進行することになります。

なお、熟慮期間中であっても相続財産の一部を使用・利用すると、相続したものとみなされますので注意が必要です。
また、3ヶ月では財産が多くて調査できないという場合もありますので、そのような場合は更に熟慮期間を伸長することが出来ます。


(2)相続放棄の方法

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをして、申述することによって認められます。

既に財産を一部使用しているなどの事情がなければ相続放棄が認められ、初めから相続人でなかったという扱いを受けます。

相続放棄が認められたあとは、裁判所に請求すれば「相続放棄申述受理証明書」という証明書を発行してもらえます。


2.熟慮期間経過後の相続放棄ができるのか

先ほど説明したように、相続放棄は相続が起きたことを知って(原則は死亡日)から3ヶ月以内の熟慮期間中にしなければいけません。

しかし、相続が起きたことを知ったときには既に3ヶ月以上経過してしまっている場合、放棄ができなくなり、莫大な借金を相続しなければならないのは、相続人にあまりに酷です。

そこで、相続が起きたことに気付けなかった特別な事情があるときや、借金の存在に気付けない特別な事情があるときは、3ヶ月の熟慮期間経過後も相続放棄ができる可能性があります。

但し、特別な事情を主張しても必ずしも熟慮期間の伸長が認められる訳ではありません。
相続をするかどうか迷っている場合は、お一人で悩まずになるべく早い段階で司法書士にご相談ください。


3.まとめ

一部の例外を除いて、相続放棄の期限は原則として相続があったときから3ヶ月です。
相続が起きてから3ヶ月という期間は、特に気をつけていないとあっという間に経過してしまいます。
手遅れになってしまう前に、相続が発生した時は速やかにご相談ください。

また、相続放棄はその効果に反して手続きが簡単なので、ご自身でされる方もおられます。
しかし、安易に放棄をしてしまうと、その後に判明した財産も相続できませんし、放棄しても免れられない債務もあります。

それだけでなく、相続放棄の手続をすると、他の相続人に放棄した人の相続分が移動するので、ご自身が相続放棄すれば終わりではありません。
相続放棄はご自身だけでなく、ご家族やご兄弟にとっても影響のあるものですから、法律の専門家の話を聞いてしっかり考えるようにしてください、