遺言は今や多くの方が作成されている法的文書です。TVや書籍、エンディングノートに触発されて残されている方も多いように思います。
しかし、そんな身近に感じることが増えた遺言ですが、書き方や様式などにしっかり注意しないと、遺言そのものが無効になったり、遺言者が望まない結果になってしまうこともあります。
最期の思いを込めて残す遺言が無効になってしまわないように、遺言証書の種類や要式、注意点などを説明します。
遺言の書き方残し方①種類
(1)自筆証書遺言と公正証書遺言自筆証書遺言とは、遺言を残す本人が自署で全文及び日付を記載して残す遺言のことです。
公正証書遺言とは、遺言を残す本人が(遺言の内容を司法書士や行政書士に書面化してもらい)公証人に公正証書として作成・交付してもらう遺言のことです。
公正証書の書面化は本人でもできますが、①書き方や文言によって法的な効果や税金が大きく変わるものもあること、②本人の意思を確実に遺言として残すことを目的とすることから専門家に依頼することをお勧めします。
自前の紙とペンがあれば簡単に作成できる自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は費用がかかります。しかし同時に、公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり無効になったり、処分・隠蔽・改ざんのおそれがありません。
自筆証書遺言で作成するリスクを考えると、費用はかかっても安心確実に相続手続が可能になる公正証書遺言の方が良いのは言うまでもないと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴や違いについては、遺言の種類(自筆と公正証書)で詳しく解説してますので、そちらをご覧ください。
(2)書き方①法律上の要件
公正証書遺言の場合、司法書士や公証人が関与してしっかりとした文書を作成しますので、書き方(法的効力の発生の疑義や有効性)は問題ありません。
ここでは自筆証書遺言についての書き方を説明します。遺言書は法律で書き方が決まっており、要件をすべて備えていないと無効になります。その要件とは、以下のようなものです。
①書く紙はなんでも良い
極端な話ですが封筒やチラシの裏、カーボン紙の複写用紙でも要件を備えていれば遺言書になります。
②全文を自筆すること
全文を自筆で書く必要があり、パソコンで作成したものや、代筆はできません。
③日付を自筆すること
特定できる必要があるため「吉日」では無効です。
反対に特定できる書き方であれば「2020年東京オリンピック開催日」や「遺言者○○の何回目の誕生日」でも良いとされています。
④氏名を署名すること
確実に特定できる呼び名であれば、あだ名・ペンネーム等でも良いとされています。
⑤印鑑を押すこと
実印の要求はされていません(拇印や認印もOK)が、書面の真実性に疑義が生じるので、実印での押印が望ましいです。
以上の要件をすべて不備なく備えたうえに、本人の没後裁判所で検認手続きを経ることで初めて各手続が可能になります。
遺言の書き方残し方②注意点
法律上の要件を備えることはもちろん、遺言を残す際には考慮しないと行けない点は他にも多々あります。
(1)夫婦で同じ用紙に遺言書は書けない
遺言書は必ず単独で書かないといけないため、連名や同じ用紙にそれぞれ分けて書いても無効になります。
(2)遺言書を書いたあと、財産の受取人が遺言者より先に死んだ場合
せっかく遺言を残しても、もらう人が先に死亡した場合は無効になりますので、同年代の配偶者に財産をあげたいときなどは、万が一を考えて二次的に相続する人を指定しましょう。
(3)財産をきちんと把握し、書き方に注意する
財産の記載漏れがあると、その財産については遺言がないのと同様に、相続人全員で話し合わなければなりません。
単なる書き漏らしだけでなく、例えば「○○銀行○○支店の預金▲▲円」と書いてしまうと、実際に相続が起きた際の預金残高がそれより増えている場合に、その増額部分については書き漏らしていることになってしまいますので注意が必要です。
「本遺言に記載された財産を除くその他一切の財産は、~~に相続させる。」のように書き漏らしを防げる文言を必ず入れましょう。
(4)遺留分を考える
法定相続人には法律で「最低限相続できる持分」が保証されており、これを「遺留分」と言います。
特定の相続人に対して財産をあげすぎたり、全くあげないと、この遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分を侵害していても遺言としては有効ですが、侵害を受けた相続人は、多くもらっている相続人に対して侵害分の金銭などを要求する権利が保証されていますので、トラブルになるおそれがあります。
そうならないように、相続人の遺留分がいくらなのかをしっかり計算しておく必要があります。
(5)遺言執行者を考える
遺言が法律上有効だとされたあと、預金の払い戻しや不動産の名義変更手続をしていくことになります。
原則は相続人が各自で手続を進めることになりますが、遠方だったり、忙しいなどで手続が出来ないおそれがあります。
そのため、遺言の中で各手続を代理して行う人を指定して、相続人の代わりに手続を行ってもらうことができます。
この相続人の代わりに手続を行う人を「遺言執行者」と呼び、比較的自由に動ける相続人の代表者1人か、司法書士などの専門家を指定することがほとんどです。
遺言執行者は目録作成義務や、報告義務などの義務が法律上課せられていますので、相続のプロである司法書士を指定することが望ましいと言えます。
(6)付言事項を利用する
遺言には、財産の相続方法を指定する部分のほかに、「付言事項」と呼ばれる項目を利用ことが出来ます。
付言事項とは、遺言を残した人の気持ちを伝えられる部分で「どうして遺言を残したか、財産の分け方の理由、自分の死後家族にどうしてほしいか」などの思いを書き残すことが出来ます。
この付言事項があると、遺言者本人から残されるご家族への思いがきちんと伝わりますので、争いになる可能性が減りますし、その後の家族関係にも大きく影響します。付言事項の有無が、相続人の争いの有無に大きく関わるといっても過言ではありません。
書いて損をするものではありませんので、遺言を書く際には付言事項を上手に利用することをお勧めします。
まとめ
以上が遺言証書を作成するうえでの書き方、注意しないといけない点です。
しかし、このほかにも遺言を書きたい人の考えや実現させたい内容、現在の状況によって注意すべきことが多々ありますので、しっかりと専門家に相談し、公正証書として残されることをお勧めします。
遺言は保険と同じで、死期が迫ったり、判断能力が衰えてから書こうとしても手遅れです。
死期が迫った人が遺言書を書けるとは考えにくいですし、公正証書にしようとしても遺言の内容が上手く伝わらないため危険です。
また、判断能力が衰えてからでは、いくらご自身が大丈夫と思っていても、自分の死後に遺言の有効性自体に疑問が生じて裁判になったり、認知症などを発症してしまうと、完全に回復しない限り遺言書を残すことは出来なくなります。