遺言書を発見したときどうするの?

親しい方が他界し、遺品を整理していたらタンスの奥から遺言書が・・・!

もし遺言証書を見つけたとき、どうすれば良いかご存知でしょうか?
相続人たちを呼んで、皆の前で読み上げる?封がされている場合は開けて良い?それとも開けちゃダメ?
実は、「遺言書を見つけたときどうすべきか」は法律によって決められています。

発見した遺言書が「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とでその後の手続や対応が変わりますので、それぞれ説明します。


1.「自筆証書遺言」を発見したとき

自筆証書遺言を発見したとき、そのままでは不動産の名義変更や金融機関の手続に使用することは出来ません。

自筆証書遺言は遺言者の没後、家庭裁判所において相続人全員の立会いのもと、裁判所による「検認」手続を経て初めて法的書面として手続に使用することができます。 また、封がされているかされていないかで対応が変わりますので注意が必要です。

(1)自筆証書遺言が封に入って封印がされているとき

自筆証書遺言が封に入って封印がされているときは、その封筒を開けて中身を確認できるのは、家庭裁判所で相続人全員が立会っているときだけです。
裁判所以外の場所で勝手に封を開けてしまうと、場合によっては中身を隠したり、改ざんしたりするおそれがあるからです。そうでなくても他の相続人からあらぬ疑いの目を向けられてしまう可能性があるため、後日の紛争を防ぐためにも家庭裁判所での開封が法律上規定されています。

もし自筆証書遺言書を裁判所に提出する前に開けてしまった場合は、5万円以下の過料の制裁を受けることがありますのでご注意ください。
封印がされている自筆証書遺言書を発見したときは、封筒を開けずに司法書士にご相談ください。

(2)自筆証書遺言が封に入っていないとき、封に入っているものの封印がされていないとき

自筆証書遺言が封に入っていないとき、もしくは封に入っているものの封印がされていないときでも、家庭裁判所で検認の手続をしなければいけない点は同じですので、そのままの状態で司法書士にご相談ください。


2.「公正証書遺言」を発見したとき

公正証書遺言書は自筆証書遺言書と異なり、作成の段階で公証人によって法的書面として認められていますので、遺言者の没後、家庭裁判所で検認の手続を経る必要はありません。
したがって、公正証書遺言書を発見した場合は司法書士にその旨を伝え遺言書を提示いただければ、スムーズに手続に入ることができます。

また、公正証書遺言書は公証役場でデータとして保管されていますので、「遺言者から公正証書遺言書を作成したことは聞いたが見つからない」という場合は、全国の公証役場で公正証書遺言書の検索と交付請求をすることができます。


3.まとめ

自筆証書遺言書と公正証書遺言書のどちらを発見したとしても、司法書士にご相談いただければ適切に対処することができますので、発見したときの状態のままで保管のうえご相談ください。