株式会社設立の流れ

会社は、発起人(設立しようとする者)が定款を作成し公証役場にて認証してもらい、役員を定めて出資金を払い込んだあと、管轄の法務局に申請することで設立します。

設立する会社が株式会社、持分会社、法人のいずれであるかによって必要な書類や手続はもちろん、初期費用も大きく変わります。
さらに、例えば株式会社の中にも発起人だけで設立するのか、外部からの出資を募るのか、組織形態はどうするのか、会社の事業目的が何なのかによって枝分かれしますので、かなり複雑な手続になります。

今回は、最もオーソドックスな「株式会社を設立する場合」の手続の流れについて説明します。


●株式会社設立(発起人1人)のご依頼があった場合
手続き 詳細・備考 必要書類
①会社事項の検討 商号、目的、資本金、事業年度などを検討します。
②会社印の作成 設立する会社の実印、銀行印等を作成していただきます。
③定款の作成 会社の根幹となる定款を作成します。
④定款の認証 管轄公証役場で定款認証手続をします。 発起人の印鑑証明書
3ヶ月以内
⑤発行株式等の決定 発起人が引き受ける株式の数や役員について定めます。 役員の印鑑証明書
⑥出資の履行 発起人の出資にかかる金銭等の払込みをします。 発起人代表の通帳へ払込み
⑦役員による調査 設立時取締役が会社設立に関して、
不備不正がないか調査をします。
⑧設立登記の申請 管轄法務局に設立登記を申請します。
⑨諸官庁への届出 登記完了後、各種機関に届出をします。

株式会社を設立するうえで重要なのは、事業目的です。
会社が行う事業は全て目的欄に記載されていなければならず、目的に定められていない事業をすることが出来ません。

会社を設立したあとで事業目的を追加することも出来ますが、その場合は別途登録免許税がかかることになります。
したがって目的を検討する際には設立当初の事業目的だけではなく、将来的に行う可能性が高い事業をも検討することになります。

ただしむやみに目的を入れすぎると、会社がどの事業を専門として行うのかが不透明になり、会社としての方向性(一貫性)が見えず、第三者や金融機関からの評価に影響することがあります。
さらに、行いたい事業によっては目的に記載すべき文言などが決められていることもあるので、司法書士に相談しながらしっかり検討する必要があります。


ここでは主に事業目的の重要性について触れましたが、他にも繁忙期や棚卸しの関係を見ながら事業年度を考えたり、資本金によって各種税金にどれぐらい差が出るのか検討したり、 持株比率による株主の影響力を考慮したりと、実は株式会社を設立するうえで気をつけるべき点は沢山あります。

専門家に頼まず、独学で会社設立をされる方がいますが、その定款、事業目的で本当に大丈夫でしょうか?
せっかく一生に一度あるかないかの会社設立です。後からケチがついては悲しいですよね。
会社設立の段階でコストを抑えるのは経営者としては当然ですが、抑えるべきコストを見誤り後から大損するよりは、初期費用が多少かかっても司法書士や税理士に依頼しながら設立された方がより早く事業を軌道に乗せられるはずです。

会社の種類と設立方法


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会社設立の費用


株式会社と合同会社の違い