成年後見人がつくと何がどう変わるの?

成年後見人が正式に就任すると、本人に代わって財産管理をしたり、法律行為や事実行為をすることができるようになります。
成年後見人は裁判所によって「本人の代理人として行動しても良いよ」というお墨付きをもらうことになるので、通帳から生活に必要な預金を下ろしたり、税金などを支払ったりできます。
反対に、成年後見人に選任されていない人は、たとえ親族や相続人であっても本人を代理してそのような行為をすることはできませんので、それまで事実上お世話をしていた相続人や同居の方が勝手に預金を引き下ろしたりすることは出来なくなります。

成年後見人の役割は、財産管理の側面が大きいので、本人に代わって財産を管理することが主な目的となりますが、それ以外にも成年後見人は本人の代わりに事実行為や法律行為をすることが可能になります(日用品の購入を除く)。
身上監護については、介護施設に入っている場合はケアマネージャーや介護従事者と連携することになります。 それまで継続してお世話をしてきた相続人の1人が成年後見人になった場合は、事実上身上監護も請け負うことになるので、身の回りと金銭の管理をするという意味では、成年後見人に選任される前と変わらないかもしれません。




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