成年後見を利用できるかどうかで一番重要なことは、ご本人や周りの方の判断ではなく、医師の診断書です。
医師によって「後見開始が相当である」と診断されて初めて、後見の申立てが可能になります。ご本人がいくら大丈夫と思っても、医師の診断書のもと後見の申立てをすれば後見人が付きます。
申立て方法
申立て方法は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書その他の書類を提出します。
申立てできる人
後見の申立てをできるのは、①ご本人、②配偶者、③4親等内の親族、⑤検察官などです。
申立てに必要な書類
申立てに必要な書類は、申立書のほか、ご本人の戸籍や後見人候補者の住民票、財産がわかる固定資産税納税通知書や有価証券、保険証券、預金通帳などです。
後見の申立て方法や書類などは、裁判所のHPにも詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。
「成年後見等申立セット」(神戸家庭裁判所ホームページ)
成年後見を利用しようとされる方からよくある相談をまとめていますので、こちらもご覧下さい。