後見申立て・成年後見人とは?

成年後見人とは、判断能力が弱ってきた人の代わりにお金の管理や身上監護をする人のことをいいます。

高齢化社会、認知症リスクが増えたこともあり、後見への社会的関心は高くなっています。

実は、弁護士や税理士など数ある専門家のなかでもっとも裁判所から選ばれている専門家は司法書士なのです。

そんな後見人制度の利用の方法、誰が選任されるのか等について簡単にご紹介します。


成年後見人とは?

成年後見人とは、事理弁識(判断)能力がなくなり、日常生活において自分で財産を管理し利用することが難しくなった人のために、法律上の代理人となり、その方に代わって法律行為(契約)や財産管理を行う人を言います。
判断能力がどれぐらいあるのかによって、後見のほか、補助あるいは保佐という制度もあります。


一番症状が重いと診断される後見の場合、日用品の購入等日常生活に関する行為と一身専属権(その人固有に属する権利:結婚や相続放棄など)以外のすべての行為を、後見人が代理することができるようになります。
さらに、本人がした行為(高額物品の購入など)でさえ、本人によって不利益であると判断すれば後から取り消すことも可能になる、とても大きな権限を持つことになります。

この制度は裁判所に申立てをして初めて利用可能になるため、例えば本人の子どもがお世話をしているという意味で後見人と名乗ったとしても、それは法的な意味を持ちません。
判断能力がない本人に代わり法律行為などをできるため、本人が知らない間に悪徳業者と契約してしまったり、相続人や親戚に預貯金を不正使用されてしまうといった不利益から守ることが可能になります。


成年後見や任意後見を利用することで、本人の判断能力が失われたあとも、本人の財産を管理・保護することができます。
本人の経済的利益を守ることは、すなわち将来の相続人たる配偶者や子どもたちを守ることに繋がります。


後見の現場でよくあるのが、面倒を見ていた相続人の1人が不正にお金を持ち出したり、自分のために浪費しているのではないかと疑われるケースです。
面倒を見ていた相続人は本当に単純な善意で、本人のためにお金を使っていたのに、あらぬ疑いをかけられ、その後の相続人の仲が悪くなってしまうことがあります。
そうなったとき、悲しいことに当の本人に意思能力はなくなっていますから、どうすることも出来ません。
このような悲しい事をご自身のご家族にあわせないように、意思判断能力がしっかりしている内に後見のこと、相続のことをぜひ一度考えてみてください。


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