不動産の名義変更(不動産登記)

司法書士の業務でもっとも多いのが、「不動産登記」です。不動産登記とはどういったときにするのかを簡単に説明します。


不動産登記が必要なときとは?

不動産には登記簿と呼ばれるものが存在します。登記簿には、土地の所在地や面積などの基本的な情報のほか、誰がその不動産の名義人(持主)で、どんな権利がついているのかなどが記載されています。
それら登記簿に書かれている情報に変更が生じたときに、不動産登記が必要になります。例えば、不動産の名義人(所有者)が変わったとき、名義人の氏名や住所が変わったとき、銀行からローンを組んで不動産を担保に入れたときなどです。 もう少し具体的に不動産登記が必要なときを説明していきます。

(1)新築マンション購入・新築戸建てを建てた

新築の戸建てを建てたときや新築マンションを購入したとき、購入した人が初めてその建物に済むことになるので、所有権に関して登記簿に初めて記載されることになり、このとき「所有権保存登記」という登記が必要になります。
また、新しくできた建物にはそもそも登記簿が存在しないので、土地家屋調査士によって建物に関する基本的な情報を記載した表示登記をしてもらうことにもなります。

(2)土地、中古の建物を取得した

土地や中古の建物を取得したとき、前の名義人から取得した人へ名義を変更しますので、このとき「所有権移転登記」と呼ばれる登記が必要になります。
不動産を取得する原因は、「売買」「贈与」「離婚による財産分与」など様々なものがあり、親や祖父母から「相続」した不動産も名義変更が必要です。

(3)土地、建物を手放した

取得したときとは反対に、不動産を売った、あげた、寄付した等の理由で手放したとき、新たに不動産を取得した人への名義変更が必要になります。

(4)所有者の住所や名前が変わった

所有者が住所を移転したり結婚して名字が変わると、登記簿に記載されている情報に変更が生じますので、「変更登記」が必要になります。この変更登記は、名義人自体が変わるときと一緒にされることが多いです。

(5)銀行などのローンを組んだ・完済した

銀行から融資を受けてローンを組んだとき、銀行が不動産を担保に取ります。不動産を担保に入れるときにも、登記簿にその担保が載ることになりますので、「(根)抵当権設定」登記が必要になります。
また、ローンを完済したときには、不動産に付いている担保権を外さないといけないため、「担保権の抹消登記」が必要となります。