生前贈与

生前贈与とは、文字通り生前に贈与することです。主に、税金(相続税)対策や、相続人以外の人(例えば孫)への資産承継手段として利用されます。

なぜ生前贈与が利用されるのか、単に相続の際に承継させる場合と何が違うのか等を解説したいと思います。

1.生前贈与とは

生前贈与とは、資産を持っている本人(贈与者)が、資産を受け取る人(受贈者)に資産を無償で譲り渡す契約のことです。
譲り渡す財産は、金銭、物、不動産、株式など多岐に渡ります。


2.生前贈与のメリット

生前贈与のメリットは、よく言われるのが税金対策です。
この手続は税理士の分野になりますので詳しい内容は控えますが、相続が起きた時に相続税がかかってしまう場合に、財産を少しずつ相続人に先渡しをすることで相続が起きた時の財産を減少させ、税金を安く抑えることが出来るというものです。

もう1つは、相続人以外への財産承継です。
相続人以外の人に財産を承継させる方法は多くはありません。生前贈与を利用すれば、ご自身が元気な内に財産を確実に承継させることが可能です。

3.生前贈与と相続の違い

生前贈与は贈与者ご自身が生前に行うもので、相続はご自身の死後相続人が承継する手続です。

生前贈与を行うと、単に相続で承継させる場合と何が違うのかというと、メリットにもあげた「税金」が変わる可能性があります。

一般的に、一定以上の金額になる物を贈与すると贈与税がかかり、一定以上の財産を持っている方から資産を相続すると相続税がかかります。
そのままでは相続税がかかる事が明らかである場合に、少しずつ財産を贈与することで、最終的にかかる税金を減らすことが可能になる場合があります。

これらの手続は税理士の分野ですので、詳しい金額や方法はお答えできませんが、司法書士は不動産を贈与する際に所有権移転登記をします。