相続が発生すると、相続人は被相続人から故人名義の財産(相続財産)を引き継ぐことになります。
相続財産と聞くとプラスの財産を思い浮かべがちですが、相続財産の中には相続人にとって悩ましい財産も少なからず存在します。
近年では、「相続した田舎の土地建物があるが、何とかして処分したい」「タダでもいいから誰かに引き取ってほしい」というご相談が非常に多くなっています。
当事務所で解決した、「田舎の家を相続登記し、売却したケース」事例を紹介します。
ご相談内容
ご依頼者様は、「田舎にある亡くなった父名義の実家(土地と建物)を相続したけれど、自分が住む予定もないし、今後管理するのも大変だから何とかして手放したい」とご相談に来られました。
「固定資産税が毎年かかるけど、古い家だから買い手が見つかるかも分からない。どうすれば良いか?」と相続した財産に頭を悩ませていました。
ご相談内容の問題点
売却の前提として相続登記が必要
不動産を売却処分する場合、亡くなった方(被相続人)名義のままでは売却ができません。
相続をして相続人名義にしてから売却をすることになります。
今回のケースでは、まず売却する前提として相続人の名義に登記をしなければならず、それが終わらないことには正式に売却が進みません。
相続登記をしても売却できるか不明
相続登記を速やかに完了させたとして、最大の問題点は「買い手が見つかるのか?」という点です。
相続登記を完了しても、売却できなければ意味がありません。しかし、相続登記をしなけれな売却には進めません。
不動産の価値はほぼゼロ、手放すのも赤字
都心部から離れた山林、田畑、などは資産価値が低く、買い手を見つけること自体が困難です。
相続人は「タダでも良いから引き取ってほしい」と考えますが、実際は不動産仲介手数料、相続登記と売却時の司法書士の登記費用、測量費用などがかかり、大きくマイナスになることもあります。
時間と労力、お金を使ってようやく手放せるかどうか、そんな不動産は近年「負動産」と呼ばれています。
当事務所の解決方法
相続登記
亡くなった方名義の不動産は、そのままで売ることはできません。
また、相続登記が令和6年から義務化されたため、放置しておくと過料(罰金)がかかることもあり得ます。
まず当事務所では相続登記のために、相続人の調査、財産の調査などを行いました。
不動産を円滑に売却するために、まず必要な書類を収集し準備します。
同時に、万が一相続登記手続や不動産売却で赤字がでる場合に、その赤字を相続人全員が負担するのかといった現実的な話し合いもする必要があります。
相続人同士でしっかりと話し合いをしていただき、当事務所が書類を作成し相続登記を行いました。
不動産業者の紹介
次に、不動産会社と連携し、売却したときの見積もりを提示したうえで、本当に提示金額で売却して良いのかをしっかりと検討していただきました。
最終的に古民家カフェとして利用したいという買主を運よく見つけることができ、当事務所が相続登記をしたあとの売却までサポートすることができました。
当事務所が相続登記をしながらご依頼者と一緒に次の買主を探し、無事に売却することができ、費用も売却代金から支払うことで結果的に持ち出しを0円にすることができました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。







