相続の中には、相続人にとって悩ましい財産も存在します。
近年では、「父母が相続した田舎の不動産があるが、使わないので処分したい」というご相談が非常に多くなっています。
当事務所で解決した、「田舎の家を相続登記し、売却したケース」事例を紹介します。
ご相談内容
ご依頼者は、亡くなった父名義の実家を相続したけれど、田舎の実家で自分が住む予定もないし、管理するのも面倒。
固定資産税も毎年かかるけど、古い家だから買い手が見つかるかも分からない。
どうすれば良いか、とご相談に来られました。
当事務所の解決方法
亡くなった方名義の不動産は、そのままで売ることはできません。
また、相続登記が令和6年から義務化されるため、放置しておくと過料(罰金)がかかることもあり得ます。
まず当事務所では相続登記のために、相続人の調査、財産の調査などを行いました。
不動産を円滑に売却するために、まず必要な書類を収集し、準備する必要があります。
次に、不動産会社と連携し、売却したときの見積もりを提示したうえで、本当に売却して良いのかをしっかりと検討しました。
最終的に、古い家を古民家カフェとして利用したいという買主を見つけることができ、当事務所が相続登記をし、売却までサポートすることができました。
いらない不動産を相続しても、相続登記をしないと売却できません。
当事務所が相続登記をしながらご依頼者と一緒に次の買主を探し、無事に売却することができ、費用も売却代金から支払うことで持ち出しを0円にすることができました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
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