ご相談内容
ご依頼者は「親と絶縁状態になっていたが、このたび親が亡くなったと病院から連絡があった。
かつて親が住んでいた住居に行くと、通帳が見つかったが預金は少額で、それ以上のことは分からない。
経済状況も分からないし、今後借金などが見つかって自分が支払うことになるのは嫌だから放棄したい。
でも、先祖の仏壇などは引き取りたい」とご相談に来られました。
当事務所の解決方法
相続を知ってから3か月の間に裁判所に放棄の申立をしないでいると、自動的に相続したことになります。
もし借金などがあれば、支払う義務を負うことになってしまいます。
当事務所は、絶縁状態になった親族の相続を回避するために、相続放棄手続を行いました。
相続放棄することで、はじめから相続人ではなかったことになり、相続人が借金を引き継がずに済みます。
さらに、先祖代々の仏壇などの祭祀財産は、相続放棄をしても受け取ることができますが、それ以外の支払や財産の受け取りをしてしまうと相続を承認したとみなされてしまうため、相続放棄をしたあとは、預金解約や家の物を引き取ったりしないように、注意点をお伝えしました。
相続専門の当事務所にご依頼いただいたことで、スムーズに相続放棄の申述書を作成し、戸籍などの必要な書類を集めて、家庭裁判所に提出することができ、無事に相続放棄をすることができました。
さらに、相続放棄前後の注意点や、対応方法など、法律の専門家からのアドバイスを受けることで、後々の無用なトラブルを回避することができたと安心していただけました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
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