【神戸の相続 相談解決事例】相続放棄で疎遠な親族の財産を放棄したケース

相続は、法律により相続人になる人、順位が決まっており、相続が起きる順番によっても相続人が変わってきます。時には自分が会ったこともないような遠縁の親族を相続することもあり得ます。

本件は疎遠な親族の相続人になった方が相続放棄をしたケースをご紹介します。

目次

ご相談内容

ご依頼者様は、長らく親と絶縁になっていたところ、突然病院から連絡があり、疎遠な親が亡くなったこと、入院費の支払を求められました。

絶縁状態の親が最後に住んでいた家に行くと、通帳が見つかったが預金は少額でそれ以上のことは何もわかりません。
わかっていることは、親が亡くなり自分が相続人になること、入院費と住所の家賃の支払いが滞っていることだけ。
どうすれば良いか、何から手を付けて良いのか、何に気を付けるべきかも分からない状態で、ご相談に来られました。

ご相談内容の問題点

親子であれば相続人になりうる

民法では、相続人を明確に規定しており、親が亡くなったときの子は第一順位の相続人になります。
また、法律上絶縁する手続などは存在しないため、どんなに疎遠になっていても、子は親の相続人になるのです。

相続とは将来の債権債務含めてすべてを引き受けること

疎遠になった親族が亡くなり自分自身が相続人になったときに、ほとんどの方が心配するのは「どれだけの財産、借金があるのか?」という点です。

相続(単純承認)をすると、その時点でわかっているプラスの財産、マイナスの財産だけではなく、判明していないプラスの財産やマイナスの財産も無限に相続することになります。
表面的な財産だけを判断基準にして安易に相続すると、後から大きな負債を抱えることにもなりかねません。

相続放棄をするためには、相続を知ってから3か月の間に裁判所に申立をする必要があります。
何もしないでいると自動的に相続したものとみなされるため、時間の猶予がありません。

当事務所の解決方法

当事務所は、絶縁状態になった親族の相続を回避するために、相続放棄手続を行いました。

債務は支払わないことを明確に

相続放棄をするうえで大切な心掛けとして、「やっても良いこと」「やってはいけないこと」を必ず明確にすることです。

相続放棄は家庭裁判所に対して放棄の旨を申述することで手続可能ですが、相続放棄の前後において、被相続人の財産を処分したり、費消すると「単純承認みなし(=相続したものとみなされる)」になります。

病院からの突然の連絡に混乱することもありますが、どんなに強く要求されても、「被相続人の入院費」「滞納家賃の支払」「賃借物件の解除と引き渡し、遺品整理」などは行うべきではありません。
これらは相続人として被相続人の地位を承継したものとみなされてしまいます。

お世話になった病院、家主に対する道徳的な論点はあるかもしれませんが、法律的に考えて債務の弁済はやめるように依頼者様にお伝えしました。

相続放棄手続

現時点で判明している債権者(病院や家主)に対し、相続放棄をするため債務を支払う意思がないことをはっきりと伝えたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

相続放棄が受理されると、はじめから相続人でなかったものとみなされ、借金の支払い義務が消滅します。

祭祀財産は引き継げる

依頼者様は、亡くなった親の自宅にあった仏壇と、そこにある先祖の位牌、過去帳の引き取りを希望されました。祭祀財産と呼ばれるものは、相続放棄の有無にかかわらず引き継ぐことができます。

先祖代々の仏壇などの祭祀財産は相続放棄をしても受け取ることができますが、それ以外の支払や財産の受け取りをしてしまうと相続を承認したとみなされてしまうため、相続放棄をしたあとは、預金解約や家の物を引き取ったりしないようにと注意点をお伝えしました。

相続専門の当事務所にご依頼いただいたことで、スムーズに相続放棄の申述書を作成し、戸籍などの必要な書類を集めて、家庭裁判所に提出することができ、無事に相続放棄をすることができました。

さらに、相続放棄前後の注意点や、対応方法など、法律の専門家からのアドバイスを受けることで、後々の無用なトラブルを回避することができたと安心していただけました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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