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【神戸の相続遺言手続 相談解決事例】公正証書遺言書を作成し、お世話になった人に財産を残したケース

2026 5/08
【神戸の相続遺言手続 相談解決事例】公正証書遺言書を作成し、お世話になった人に財産を残したケース

ご相談内容

 ご依頼者は、高齢の女性とその子供の親子です。

ご高齢の女性は、「長年自分の面倒を子供が見てきてくれたので、あまり財産は多くないけど、自分が亡くなった後は全部その子供にあげたい。」と話されました。

実はその女性にはもう1人子供がいましたが、その子供はずっと音信不通で疎遠になっているので、面倒を見てくれている子供にだけ財産をあげたいけれど、疎遠になった子供と、面倒を見てくれている子供でトラブルになるのではないか、子供に迷惑をかけてしまうのではないかと心配し相談に来られました。

ご相談内容の問題点

ご相談内容は、主に相続が問題点になります。
相続においては自己の配偶者がいるときは配偶者が常に相続人となり、子供がいる場合は子供も相続人になります。

自分自身の直系(子供や孫)であれば、関係が疎遠になっていても相続人になります。
もしご依頼者様が遺言書を作成せずに亡くなった場合、関係の疎遠な子供と、自分の面倒をよく見てくれている子供がともに相続人となり、「相続人同士の話し合い=遺産分割協議」をしないといけなくなります。

話し合いが出来れば良いですが、出来ない場合、裁判所の手続が必要になり、長期化するうえに、精神的、経済的な負担が大きくなります。

当事務所の解決方法

 ご依頼者の場合、何も対策しないままだと、2人の子供が相続人になり、原則は平等に相続する権利が発生します。

そこで当事務所は、次のようなご提案をしました。

公正証書遺言書の作成

ご依頼者の希望を実現するために、公正証書遺言を作成します。

自筆でも遺言は作成できますが、長年お世話をしているお子様の負担を軽減するためには、公正証書遺言にした方が金銭的・精神的・時間的な負担が少なく済みます。

何より、公正証書遺言書の場合、自筆証書遺言書と異なり、相続が起きてからすぐに相続手続に移行できるうえ、作成時に本人確認意思確認を経ているため、遺言書そのものが無効となるリスクを大幅に減少できます。

遺言執行者の指定

疎遠な子供とのトラブルについて、起こる可能性は否定できません。
遺言によって財産をまったく相続できない疎遠な子供であっても、法律上自分の権利(遺留分)を一定程度主張することができるからです。

そこで、トラブルになってしまう事を想定し、あらかじめ遺言を実現するための執行者(手続する人)として、当事務所を指定していただきました。

こうすることで、もし疎遠な子供が何かを主張してきても、当事務所が遺言執行者として窓口になり、直接的な対立を避けることが出来ます。

相続対策・文書の作成と保管

生前からの相続対策として、生前贈与や生命保険の加入など、今からできる現実的な方法をご提案しました。

そのほか、トラブルになった場合に備えて、資産の管理方法や、実際の対応、書面の作成や保管方法など、様々な法律アドバイスをすることで、不安を和らげることができました。

特定の人に財産を相続してほしいという感情はごく自然なものです。そのご依頼者の希望をなるべく実現するために、当事務所がサポートすることで、安心していただけました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

遺言書作成についての詳細や費用はこちら

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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