ご相談内容
ご依頼者は、高齢の女性とその子供の親子です。
ご高齢の女性は、「長年自分の面倒を子供が見てきてくれたので、あまり財産は多くないけど、自分が亡くなった後は全部その子供にあげたい。」と話されました。
その女性にはもう1人子供がいましたが、その子供はずっと音信不通で疎遠になっているので、面倒を見てくれている子供にだけ財産をあげたいけれど、疎遠になった子供と、面倒を見てくれている子供でトラブルになるのではないか、子供に迷惑をかけてしまうのではないかと心配し相談に来られました。
当事務所の解決方法
ご依頼者の場合、何も対策しないままだと、2人の子供が相続人になり、原則は平等に相続する権利が発生します。
話し合いが出来れば良いですが、出来ない場合、裁判所の手続が必要になり、長期化するうえに、精神的、経済的な負担が大きくなります。
そこで当事務所は、次のようなご提案をしました。
ご依頼者の希望を実現するために、公正証書遺言を作成します。
自筆でも遺言は作成できますが、長年お世話をしているお子様の負担を軽減するためには、公正証書遺言にした方が金銭的・精神的・時間的な負担が少なく済みます。
懸念されている疎遠な子供とのトラブルについて、起こる可能性は否定できません。
財産をまったく相続できない疎遠な子供は、法律上自分の権利(遺留分)を主張することができるからです。
そこで、トラブルになってしまう事を想定し、あらかじめ遺言を実現するための執行者(手続する人)として、当事務所を指定していただきました。
こうすることで、もし疎遠な子供が何かを主張してきても、当事務所が遺言執行者として窓口になり、直接的な対立を避けることが出来ます。
そのほか、トラブルになった場合に備えて、資産の管理方法や、実際の対応など、法律アドバイスをすることで、不安を和らげることができました。
特定の人に財産を相続してほしいという感情はごく自然なものです。そのご依頼者の希望をなるべく実現するために、当事務所がサポートすることで、安心していただけました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。