遺言書には大きく「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」が存在します。
自筆証書遺言書を見つけた場合、そのままでは相続手続きができません。
封印のされた自筆証書遺言書が見つかり、当事務所に相談に来られた方のケースをご紹介します。
ご相談内容
ご依頼者は長年にわたり叔父の面倒を見ており、叔父から常々「何かあったら自分のことは任せるね」と言われていました。
そんな叔父が突然亡くなり、叔父の遺品を整理していると、叔父が書いた自筆の遺言書を発見。
叔父には子供がおらず、生前の話からおそらく財産を自分にあげるという内容の遺書なのだろうけど、遺言書らしきものは封筒に入っており、封筒は糊付けされているため中身が分からない。封筒の表書きには「遺書」という文字。
中を開けて確かめたい気持ちがあるものの、勝手に開けて良いものか分からない。
どうすれば良いのだろう?とご相談に来られました。
ご相談内容の問題点
自宅で保管されている自筆証書遺言書は家庭裁判所の検認が必須
自宅で保管されている自筆証書遺言書はそのままでは相続の手続に使用できず、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きが必要です。
検認手続きをするためには、遺言者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍など、必要書類を収集して申立書を提出することになります。
封筒に入り封がされている遺言書は勝手に開けない
自宅で保管されている自筆証書遺言書は封筒などに入っていることが多いですが、その封筒が糊付けなどして中身を見ることが出来ない状態(封印された状態)と、それとも封筒に入っていても糊付けなどがされておらず容易に確認することができる状態とがあります。
封印のされた自筆証書遺言書は遺言書を発見した相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認手続きの際に裁判所で開封することが義務付けられています。
万が一、家庭裁判所で検認をする前に相続人が開封した場合は5万円以下の過料に課せられる可能性があります。
当事務所の解決方法
自筆証書遺言書は、遺言者がお亡くなりになったあと家庭裁判所に検認(中身を確認する)手続が必要です。
また、封がされている遺言書は家庭裁判所で開けることになっており、勝手に開けると過料が科されることがあります。
自筆の遺言書を裁判所で検認する手続は、収集する書類や作成書類が多いため、日中お忙しい方や、相続の手続に慣れていない方にはとても大変な手続です。
裁判所検認手続きを書類収集から当事務所が行う
家庭裁判所への提出書類は、戸籍謄本だけでなく、裁判所への申立書など様々な書類が必要です。
裁判所への提出書類作成手続の専門家は、弁護士と司法書士という限られた士業だけです。
その中でも当事務所は相続手続きに特化した司法書士事務所ですので、自筆証書遺言書を検認するための必要書類、手続きの流れ、検認の前後にやるべきことを熟知しておりますので、裁判所への提出書類作成業務から書類収集まで無駄なくスピーディに行いました。
遺言内容の確認と、相続登記
裁判所で封を開けた自筆証書遺言書の内容は、「ご依頼者に遺産を全部あげる」という内容でした。
この遺言書に従い、不動産を叔父様からご依頼者に変更する相続登記を行いました。
不動産の相続登記は司法書士が専門です。相続専門の当事務所が遺言書の発見時から携わっていたため、とてもスムーズに名義変更まですることができました。
発見した遺言書を開封してよいかどうか悩んでおられた依頼者様にも安心いただき、「叔父のことで気持ちの整理がまだできていなかったけど、きちんと専門家に依頼して手続できたので、少し気持ちが落ち着きました、ありがとう。」と感謝の言葉をいただきました。
同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。
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