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【自筆証書遺言 相談解決事例】封のされた自筆(自署)の遺言が見つかった

2023 9/19

ご相談内容

 ご依頼者は長年、叔父の面倒をよく見ており、「何かあったら自分のことは任せるね」と言われていました。

そんな叔父が突然亡くなり、叔父の遺品を整理していると、叔父が書いた自筆の遺言書が。

叔父には子供もいないし、たぶん全部自分にあげるという内容の遺書なのだろうけど、封がされていて中身が分からない。

どうすれば良いのだろう?とご相談に来られました。

当事務所の解決方法

 自筆の遺言書は、家庭裁判所に検認(中身を確認する)手続が必要です。

また、封がされている遺言書は家庭裁判所で開けることになっており、勝手に開けると過料が科されることがあります。

そして、自筆の遺言書を裁判所で検認する手続は、日中お忙しい方、相続の手続に慣れていない方にはとても大変な手続です。

 当事務所は、2つの手続をいたしました。

1つめは、裁判所への遺言書の検認手続。

不動産の名義変更、預金の解約などの相続の手続で遺言書を利用できるように、戸籍などの書類を集めて裁判所に提出します。

配偶者とお子様のいない方の場合、相続で扱う戸籍の量が多くなるため、ご依頼者では集めることが難しく、当事務所が戸籍集めを行い、無事に遺言書の検認ができました。

 2つめは、不動産の名義変更。

裁判所で封を開けた遺言書の内容は、ご依頼者に全部あげるという内容でした。

この遺言書に従い、不動産を叔父様からご依頼者に変更する相続登記を行いました。

当事務所が遺言書の発見時から係わっていたため、とてもスムーズに名義変更まですることができました。

 裁判所の難しい手続から不動産の名義変更までできる司法書士に依頼して良かった。

叔父のことで気持ちの整理がまだできていなかったけど、きちんと専門家に依頼して手続できたので、少し気持ちが落ち着きました、ありがとう。と感謝の言葉をいただきました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

遺言書作成についての詳細や費用はこちら

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