相続専門司法書士である当事務所が実際に解決した、相続人が30名以上、家の名義が高祖母(祖母の祖母)だった相談依頼解決事例をご紹介します。
ご相談内容
相談者は50代前半の男性。
先祖から代々続く由緒ある築100年を超す家に住み、今後も住み続けるつもりだが、なんと家の名義は高祖母(祖母の祖母)でした。
相続登記が義務化され、このまま放置し続ける訳にはいかない、何とか自分の代でこの問題を解決したいという決意で相談に来られました。
相談事例の問題点
ご相談内容の最大の問題点は、「相続人を正確に把握できるか」「相続人全員の協力を得ることができるか」この2点でした。
相続人を正確に把握できるか
高祖母の相続となると、戦火や災害、役所の保存期間経過などが原因で戸籍がそもそも現存していない可能性があります。
また、古い戸籍はすべて手書きで書き残されており、中には読み解くことが困難な戸籍も存在します。
さらに、古い時代の相続は民法が現行法と異なり、相続人が変わるため、現在の民法だけでなく、旧民法の条文にもあたり相続人を確認していくことが必要でした。
それだけでなく、高祖母からの相続人の調査にはかなりの時間がかかりますので、調査の途中で相続人のはずだった方が亡くなり、さらなる相続(数次相続)が起きる可能性もあります。
相続人全員の協力を得ることができるか
相続人全員を特定できたとして、次に問題になるのは「遺産分割協議書が成立するか」です。
遺言書のない相続の場合、相続人全員が遺産分割協議書で合意し、署名と実印のうえ、印鑑証明書を提出することが必要です。
しかも、遺産分割協議書は相続人全員が同意しなければ成立せず、誰か1人でも反対すれば手続ができなくなります。
相続人の中には音信不通、行方不明、海外在住、海外国籍、未成年者、認知症、刑事事件で収監中など、ありとあらゆる可能性があり、そのどれか1つにでも該当すれば、相続手続は困難となり、依頼者の希望どおりに相続ができないこともあります。
当事務所の解決方法
長年にわたり相続を専門とする当事務所は、「相続人を正確に把握できるか」「相続人全員の協力を得ることができるか」を解決するために、念入りに依頼者と打ち合わせをし、次の方法で手続きを行いました。
①戸籍収集
高祖父母が被相続人となるような相続案件は、戸籍収集をするだけで数か月要します。
その間にも次の相続が発生するリスクが増加するため、一刻も早い相続人の特定が必須でした。
そのため、当事務所が迅速に戸籍調査に着手し、30名以上の相続人を素早く特定することができました。
余談ですが、相続人を確定するまでの間に、2名の方が亡くなり、その配偶者様とお子様が相続人に加わりました。相続を放置すると相続人が増加するリスクを再認識しました。
②事実関係書類の作成
相続人の特定ができれば、次は事実関係の説明です。
先祖代々続く家柄ですから、どんなに血縁が遠くなっていても、やはり共通の先祖の話や家の話をしてもらえれば、協力してもらえる可能性が高まると考え、依頼者から各相続人に手紙を送付し交渉していただきました。
その間、当事務所は説明資料としての「相続関係説明図」を作成し、補足資料として不動産の登記事項証明書、評価証明書などを揃えました。
相続関係説明図は、相続人の関係性を網羅した一覧図のことで、先祖代々続く家柄の相続関係説明図は、他の相続人の方々に非常に好評でした。
その後、当事務所が作成した書類をもとに依頼者から他の依頼者に連絡を図ってもらいました。
③遺産分割協議成立、相続登記
半年以上の時間がかかりましたが、依頼者は無事に相続人全員と接触でき、合意を得て遺産分割協議書と印鑑証明書を取得することができました。
当事務所でも、30名を超える相続は何度も経験がありますが、全員が協力してくれて遺産分割協議書が成立したケースは稀です。
そして、これらの書類を法務局に提出し、無事に相続登記を終え、高祖母名義だった家は相続人である依頼者1名の名義になりました。
依頼者も半ば諦めていたようですが、何とか1名の名義にでき、大変喜んでおられました。子や孫の世代に迷惑がかからないよう、相続登記は放置せずやることが大切なのだと強く感じておられるようでした。
相続専門とする司法書士かみしおいり法務事務所は、他の事務所が断るような複雑な相続の相談も数多く解決してきた実績があります。 相続手続でお悩みの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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