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【任意後見 相談解決事例】自分で後見人を選んでおいたケース

2023 4/04

ご相談内容

 ご相談者は、今は何不自由なくお一人で在宅生活されている高齢男性です。

ご結婚歴はなく、子供もいない。
相続人は甥がいるが、遠方なので細かいことを頼みにくいし、なるべく自分のことは自分で対応しておきたい。

すぐに困ることはないけれど、将来認知症などで病院・施設に行くことになったときに甥に負担をかけないようにするには?とご相談がありました。

当事務所の解決方法

 病院・施設に行くことになったとき、ご本人が契約・支払をしたり、どの病院や施設に行くかの判断がつかない場合、後見人を付けないといけない事が多々あります。

 判断能力の低下が見られ、いざ後見人の必要に迫られてから手続を始めると、実際に後見人が選ばれるまでの数か月間、施設に入れなかったり、ご本人の支払が滞ったりしてしまう上に、本人の知らない(信頼関係を構築できるかわからない)後見人が選ばれることもあります。

当事務所は、任意後見契約を公正証書で作成する方法をご提案しました。

任意後見契約は、ご本人があらかじめ元気なうちに後見人を選んでおくことで、いざ後見人が必要になったとき、迅速に後見人が本人のために動くことができます。

後見人としての実績が多数ある当事務所を任意後見人としてご契約し、甥御様の将来的な負担を減らすことができました。

さらに、本人が元気な内は後見人が業務を行うことはないので、月々の費用が発生することもありません。

任意後見契約は、ご本人が判断能力の低下前に、公正証書で作成しておく書類ですので、しっかりと生活しているタイミングでご相談いただいたことで、将来への備えができました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

任意後見契約についての詳細や費用はこちら

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

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