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【遺言・死後事務(終活) 相談解決事例】親族がおらず、自分の死後を心配されていた方

2023 4/04

ご相談内容

ご依頼者は、ご結婚していましたが配偶者に先立たれ、子どもがおらず、自分の今後のことを心配されていました。

ご自身が亡くなった後、葬儀、永代供養、役所での手続、家の処分、家の中の物の処分、残った預金のこと、いろんな手続はどうなるのだろうか。葬儀の希望もあるし、自分の財産は寄附してほしい。

けど、相談する窓口はどこなのだろうか。漠然とした不安を抱えながら、当事務所に相談に来られました。

当事務所の解決方法

ご依頼者のケースで何もしないままだと、役所、銀行、葬儀などの亡くなった後のことをできる人間がおらず、いろんな手続を放置してしまうことになります。
さらに、希望される葬儀の実現や寄附ができず、最期の願いを叶えることができません。

ご依頼者の不安を解消するために、大きく分けて2つの手続をご提案しました。

1つめは、財産のこと。

預貯金、保険、不動産、株式など財産の処分については、遺言を作成することで、受け取る方を指定したり、手続する方を指定できます。

ご依頼者は、家や株式などお金に替えられるものは売却し、病院、施設、葬儀代などの諸費用を支払い、余ったお金をNPO団体に寄附することを希望していました。

その遺言を実現するために、当事務所が執行者(遺言に基づいて手続する人間)になり、ご依頼者の死後、財産を確実にNPO団体に寄附できるよう、事前に団体と打合せをし、遺言書を作成できました。

2つめは実体的な手続のこと。

葬儀、永代供養、墓じまい、役所での届出、年金の停止手続、公共料金や施設への支払と停止、携帯の解約など、依頼者の死後、実際にアレコレと動くことがたくさんあります。

相続人や親族など頼れる方がいない場合には、「死後事務委任契約」という契約を結んでおくことで、依頼された方が公的に動くことができるようになります。

ご依頼者と当事務所が契約しておくことで、ご依頼者が亡くなった後、葬儀の手配や永代供養、各種届出ができるようになりました。ご依頼者は、「亡くなった後は通夜告別式はせず、火葬してほしい」「先立ったご主人がいる京都のお寺の墓に一緒に入りたい」というご希望がありましたので、葬儀会社とお寺に事前に連絡し、しっかり打合せをすることで、不安を取り除くことができました。

ご依頼者が相談されるときは、色んな悩みが頭の中で整理できていませんでしたが、当事務所と一緒に1つずつ具体的な対策を考えることで、「自分が亡くなったらどうしよう」という不安を取り除くことが出来ました。

同じように悩みを抱えている方がいれば、まずはご相談ください。

死後事務契約の詳細や費用はこちら

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

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