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生前贈与の注意点とは?相続と比較してどちらがお得なのか、贈与税と相続税の違いなどを解説

2026 5/13
生前贈与の注意点とは?相続と比較してどちらがお得なのか、贈与税と相続税の違いなどを解説

相続対策をするうえで、生前贈与と相続どちらがお得なのかを検討される方が多くおられます。

生前贈与と相続の税金、手続上の違いや注意点などを解説します。

目次

生前贈与とは

生前贈与とは、その名のとおり財産を所有する本人が生前に特定の財産を無償で誰かに贈与する行為のことであり、財産を受け取る相手方が贈与を受諾することで成立する贈与契約のことを指します。

贈与には「書面による贈与」と「書面によらない贈与」の2種類があります。

書面による贈与

贈与契約書などの典型的な契約書を作成し書面によって行う贈与のことを「書面による贈与」と言います。
書面による贈与の場合、原則として撤回ができません。

書面によらない贈与

書面を作成せず単に口約束だけで「あげるよ」といった場合でも贈与契約自体は成立しますが、書面によらない贈与の場合は履行前に限りいつでも撤回することができます。

贈与税はいくらかかる?

他人から財産を無償で譲り受ける場合、金額によっては贈与税がかかることがあります。

贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える価値の財産を取得するまでは非課税ですが、110万円を超えると金額に応じて高い税率が課され、最大55%もの贈与税がかかることがあります。

贈与税の対象となる財産は様々あり、現金、不動産、車、株、債権、動産(絵画、骨とう品、金など)など分かりやすいものから、一定の経済的利益を「みなし贈与」として課税することもあります。

相続とは

相続とは、ある人物が亡くなった際に、相続人が亡くなった方の財産を承継することを指します。相続は贈与のような契約ではなく、相続人が被相続人の地位を含めて承継する(≒同一視)制度です。

相続税はいくらかかる?

亡くなった方が有している財産の価値が一定金額(基礎控除)以上になる場合、財産を承継する相続人等に対して相続税が課せられます。

相続税は相続人の数によって基礎控除があり、以下の計算式で求めます。

基礎控除額=3000万円+(相続人の数×600万円)

生前贈与の注意点

生前贈与はいくつかの注意点があります。

相続時の持ち戻し

贈与税の基礎控除内(110万円)で生前贈与を毎年行っていた方が亡くなった場合、亡くなる前7年間(2024年から順次延長)までの贈与は、相続税の財産に持ち戻す(=相続財産としてカウントする)とされています。

特別受益

婚姻、養子縁組又は生計の資本として生前贈与を受けた場合、その贈与は「相続財産の前渡し=特別受益」として相続分の計算上相続財産とみなされます。

生前贈与と相続の登記手続にかかる税金の違いと不動産取得税

不動産の名義を変更するときは法務局に登録免許税を納付します。

具体的には、生前贈与したとき、相続したときには所有権移転登記を申請し、それぞれに登録免許税が課せられますが、税率が大きくことなります。

例えば1000万円の土地を相続人に贈与すると、登録免許税が20万円もかかります。
それだけではなく贈与の場合には最大3~4%の不動産取得税がかかることがあります。

対して相続登記の場合、1000万円の土地を相続したときの登録免許税は4万円ですので、税金だけで実に16万円も差が生まれます。

生前贈与と相続手続きを司法書士に依頼したときの費用や報酬は?

生前贈与の所有権移転登記と相続登記を司法書士に依頼したとき、案件にもよりますが一般的にかかる報酬はどちらも約10万円~20万円がかかります。

その他の費用として先ほど述べた登録免許税、郵送料や相続の場合は戸籍取得費用がかかります。

生前贈与と相続の登記に必要な書類

生前贈与の登記で必要になる書類として、一般的に次のものが該当します。

①登記原因証明情報(贈与契約書など)
②贈与を受ける人の住民票
③贈与する人の印鑑証明書
④贈与する不動産の登記識別情報または登記済権利証
⑤贈与する不動産の固定資産税評価額がわかる書類

対して、相続登記に必要な書類は、一般的には次のものが該当します。

①被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍
②被相続人の死亡時住所を証明する除票・附票
③相続人の現在の戸籍
④相続人の住所を証明する書類
⑤相続関係説明図
⑥遺産分割協議書
⑦相続人の印鑑証明書
⑧不動産の固定資産税評価額がわかる書類

贈与登記と相続登記では、一般的には相続登記の方が必要な書類が多くなります。

生前贈与と相続どちらがお得?

生前贈与と相続は、それぞれの当事者がおかれた環境と、「何を優先したいのか」によって結論が変わります。

生前贈与がお得(オススメ)なケース

長期間にわたってコツコツ財産を渡せる場合

比較的早い年齢から相続対策を行える方は、生前贈与の非課税枠を使って相続人や甥姪、孫などにコツコツ財産を移転させられるため、長期的にみて大きな効果が期待できます。

税金がかかってでも今すぐ確実に不動産や財産を特定の人に移したい

自宅や先祖代々引き継いできた大事な不動産を特定の相続人に住まわせてあげたい場合や、相続人同士の話し合いがもつれる可能性がある場合には、「今この瞬間に確実に名義を移転する」ことを優先して生前贈与するで、安心を手に入れることができます。

相続がお得(オススメ)なケース

今すぐではなく将来的に財産を承継させたい

今すぐ名義を変えたり譲渡するほどではなく、将来的に相続人が引き継いでくれたらそれで良いと考えている場合は、相続の方が向いています。

ただし、特定の財産を特定の相続人に引き継いでほしい場合には「遺言書」を活用することが考えられます。

基礎控除以下で相続税がかからない

財産額が基礎控除に満たず相続税がかからない場合は、あえて生前贈与をするよりも相続によって承継すれば余計な税金がかかる心配がありません。

生前贈与や相続は司法書士にご相談ください

生前贈与や相続の注意点、どちらがお得かを解説しましたが、本記事に記載しているのはあくまで一般論です。

生前贈与と相続はどちらも財産を承継させる大切な手続であり、内容によっては大きな税金や手間がかかります。

生前贈与と相続を検討している方は、必ず専門家に相談しながら決定しましょう。

相続を専門とする司法書士であれば、生前贈与の際の手続の流れ、必要書類や注意すべきこと、登録免許税などの税金に精通しており、遺言書作成にも対応可能です。

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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