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相続財産の調査方法について知っておきたいこと
調査方法・費用を解説

2023 9/05
相続財産の調査方法について知っておきたいこと調査方法・費用を解説

相続財産調査が必要な理由、相続財産調査の方法や種類、費用の目安や相続財産調査を行う場合の注意点や費用削減の方法、専門家に相続財産調査を依頼する際のメリットやデメリットまで、幅広く解説します。

相続財産の問題は、誰にでも起こりうるものなので知っておくことは重要です。それでは内容をみていきましょう。

目次

1.相続財産調査とは?

相続財産調査とは、親などの親族が亡くなって相続人になった場合、行うべき手続きの一つで、被相続人の全ての財産の有無を調べ、場合によってはそれらを適正に評価・査定することです。

相続人は、相続財産調査によって、自分が相続する財産の正確な価値を知ることができます。

2.相続財産となるもの・ならないもの

相続財産となるもの・ならないもの

亡くなった時に本人が所持していた遺産分割協議の対象になる財産で、「民法上の相続財産」にも「税法上の相続財産」にもなるものを具体的に上げていきます。

 相続財産となるもの

現金
家に保管されている現金やへそくりなどは相続財産に含まれます。これには、自宅の金庫や財布にしまわれたお金が含まれます。

預貯金
銀行や信用金庫などに預けられた預金や貯金も相続財産です。これには、口座の残高全てが含まれます。

有価証券・配当金
株式、債券、投資信託などの金融商品やそれらの配当金も相続財産になります。非上場の株式や手形、小切手も含まれます。

電子マネー
携帯電話や交通系ICカードなどにチャージされた残高も相続財産になります。ただし、各電子決済サービスの規約によって扱いが異なります。

仮想通貨
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨やアルトコインなどです。

事業用財産
個人事業主が亡くなった場合、事業所得に関する財産も相続財産になります。これには、棚卸資産や減価償却資産などが含まれます。

不動産・借地権
亡くなった方の名義にある家、土地、マンションなども相続財産です。

また、借地権、借家権、定期借地権、地上権なども相続財産に含まれます。

車、オートバイ、船舶
故人名義の車やオートバイも相続財産になります。車検切れの状態であっても含まれます。

貴金属・宝石
換金できる指輪やネックレスなどの貴金属や宝石も相続財産です。市場の価格や専門家の査定による価格を参考に評価します。

絵画などの美術品
時価相場が付くものは相続財産です。

その他特殊なもの
相続手続における特殊な扱いとして、生命保険、生前贈与財産、特別受益、相続時精算課税の財産などがあります。
これらは実体的には相続財産ではないものの、税法上や民法の法定相続分計算において相続財産とみなされることがありますので注意が必要です。

マイナスの財産


クレジットカード
被相続人の利用していたカードの未払分です。

住宅ローン
被相続人が不動産を購入する際に銀行から融資を受けていた場合、そのローン残高は債務です。

保証債務
(保証人、連帯保証人など)
それぞれの個人間の保証債務なども、被相続人の債務です。

入院費・施設費用など
被相続人が亡くなる前に病院や施設にかかっていた場合の、未払医療費や施設費用です。

未払いの公租公課など
家賃、光熱費、固定資産税、住民税、保険料、慰謝料、損害賠償責任など、被相続人が支払いをすべきだった金銭です。

 相続財産とならないもの

未受給の年金、死亡一時金
公的年金機関からの支払いは、はじめから受取人(受取資格)が規定されているため相続財産には含まれず、受取人固有の財産という扱いになります。

故人の配偶者や三親等以内の親族が生計を共にしていた場合、請求することができます。

葬祭費や埋葬費の給付金
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった際、葬式を執り行った喪主などに自治体から葬祭費が支給されます。会社員の場合は健康保険組合から埋葬料が支給されます。

3.相続財産調査の目的

遺産には預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産の範囲が確定できなければ、遺産分割を進めることはできません。

相続財産調査の目的は、故人の全財産を把握し、適切な遺産分割を行うことです。しかし、相続人が知らない財産は意外と多いものです。

相続財産調査の重要性は、遺産分割において公平性を保つために故人の全財産を把握することです。

これにより、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な遺産分割が可能になります。財産調査は容易ではありませんが、適切な遺産分割を行うためには欠かせないプロセスです。

3-1.相続を承認するか放棄するか判断するため

相続において、相続人は遺産を承認するか放棄するかを判断する必要があります。承認と放棄の選択は、故人の財産状況や相続人の個々の状況により選択することになります。

3-2.財産についての権利を行使できるようにするため

相続財産調査を通じて、故人の財産に関する権利を確認し、相続人が適切に権利を行使できるようにします。

 3-3.遺産分割協議のため

相続財産調査により、故人の全財産を把握することができます。これを基に、相続人同士で遺産分割協議を行い、公平かつ円滑な遺産分割を実現します。財産調査の結果をもとに、相続人同士が適切な分割を話し合い、合意に達することが重要です。

3-4.相続税申告の必要性の判断のため、相続税申告のため

相続財産調査を行うことで、相続税の申告が必要かどうかを判断することができます。故人の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となります。また、相続財産調査の結果をもとに、正確な相続税額を計算し、適切な申告を行うことが可能になります。

4.相続財産調査の期限

相続財産調査は、基本的に通常3ヶ月以内に完了させることが求められます。

その理由は、「相続放棄」や「限定承認」の手続きが、相続開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければならないためです。

相続放棄は、相続財産の権利を放棄することを意味し、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなります。

一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。

もし相続財産調査の結果、大量の借金が発覚しても、期限内に相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、借金を含むすべての相続財産が相続されたものと見なされます。

さらに、相続税申告についても、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。


上述の期限があるため相続財産調査はできるだけ早期に完了させることが重要です。

5.相続財産調査の方法

相続財産の調査は、対象となる財産によって調査方法が大きく異なります。

 5-1.不動産

不動産の価値は、固定資産税、路線価、現実の取引相場、不動産鑑定士による鑑定結果など、さまざまな基準のいずれかを参照して評価することが一般的です。

ただし、相続税の申告における評価額は、国税庁が発行する「財産評価基本通達」に従って算出されるため、通常の市場価格とは異なる場合があります。

5-2.預貯金

以下の手掛かりを参考にして、預金の有無、金融機関名、口座番号、残高などを調査します。

・通帳
・キャッシュカード
・被相続人のメール
・スマートフォンアプリ
・郵便物
・金融機関からの郵便物や記念品


通帳やキャッシュカードが見つかれば、預金情報は容易に調査できます。

しかし、インターネットバンキングが増えているため、通帳がないこともあります。その場合、口座開設時に届けられた書類や金融機関からの記念品が届いていないかを確認する必要があります。

また、被相続人のコンピューターやスマートフォンが利用できる場合、金融機関からのメールや専用アプリがインストールされていないかを確認しましょう。

5-3.残高証明書を取得する


残高証明書の発行には、金融機関の規定に従った残高証明書発行依頼書、被相続人の戸籍謄本、請求者の戸籍謄本、実印、印鑑証明書などが必要です。

相続手続きに残高証明書が必須ではありませんが、相続税申告や遺産分割協議の際に他の相続人に正確な金額を示す資料となりますので、取得をおすすめします。

注意点として残高証明書を請求することで、口座名義人が亡くなったことが金融機関に伝わり、口座が凍結されます。

取引明細書を取得する
金融機関から「取引明細書」を発行してもらうことで、過去の一定期間の預金の動きが把握できます。
基本的には、亡くなった方の死亡日から7年前まで遡って入出金の明細を確認します。

全店照会(名寄せ)という方法も利用可能
全店照会(名寄せ)を利用することで、その金融機関に開設されている被相続人の全口座を特定できます。普通預金や定期預金などの種類に関係なく、金融機関の全支店を調査できます。

5-4.動産

動産も相続財産に含まれます。車両、宝石、貴金属、美術品など、価値を持つものも存在します。

貴金属や美術品は、自宅や倉庫にあるかどうかを確認します。

自動車であれば車検証が存在し、刀など所有に一定の要件がいるものは登録証などが存在します。

 5-5.債務

金融機関からの借入であれば、借入の証明書を取得することができます。

借入先が分からない場合や消費者金融からの借入の有無を調査する場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求を行うと、取引情報を取得することが出来ます。


全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構

上記で、被相続人の信用情報を請求する事ができます。

6.相続財産の評価方法

土地

土地の評価には、いくつかの方法があります。固定資産税評価額や路線価を参考にする場合が一般的ですが、実際の取引価格や不動産鑑定士の鑑定結果も参考にされます。

相続税を申告する際の評価額は、国税庁の「財産評価基本通達」に従って算出されるため、一般的な相場とは異なることがあります。

建物

建物の評価方法には、新築時の価格や築年数から算出される減価償却額を考慮する方法があります。また、建物の現況や周辺環境、建築基準法や都市計画法などの法規制によって影響を受けることもあります。不動産鑑定士による鑑定が必要な場合もあります。

登記申請を依頼する場合

相続手続きにおいて、不動産の名義変更や遺産分割協議に関する書類作成を司法書士に依頼することができます。司法書士は、遺産分割協議書や相続登記の申請書類を作成し、相続人間のトラブルを防ぐ役割も果たします。

7.不動産の相続手続を依頼するメリット

7-1.スピーディかつ正確な手続きが可能

相続に特化した専門家に依頼すれば、財産の調査、相続人の調査、遺言書の調査から相続手続まですべてを正確かつ迅速に進めることができます。

7-2.無駄な時間や労力を省ける

相続手続の専門家に依頼することで、ご自身が銀行、法務局、役所に何度も問合せをしたり必要書類を取りに行く時間と労力を大幅に削ることができます。

7-3.窓口を一本化できる

各専門家と連携する相続手続の専門家に依頼することで窓口を一本化でき、別々の専門家に個別に相談することなく、財産調査、相続手続、相続税申告、不動産売却などの各手続をスムーズに行うことができます。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

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