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株式の相続と調査方法、ポイントや注意点を解説!

2023 9/26
株式の相続と調査方法、ポイントや注意点を解説!

相続財産に株式が含まれる場合、上場株式と非上場株式によって調査や相続方法が大きく異なります。

相続人が株式を適切に管理し、必要に応じて売却するためには、手続きの流れや関連法規を理解することが重要です。

本記事では、株式相続手続きの流れや調査方法、売却方法について解説します。これを参考にして、スムーズな株式相続を進めましょう。

目次

株式の相続とは?

株式相続とは、遺産の一部として株式が相続人に引き継がれることを指します。

相続人は、遺産に含まれる株式を相続で引き継いだのちは、自己の財産として管理や売却などの責任を負うことになります。

相続財産全体に占める株式の価値が大きい場合があり、重要度が高く手続きも複雑になることもあります。

また相続人が株式を相続したのちに売却(換価)を検討している場合は、株式の売却時期によっては大きく損益が分かれることがありますので、株式の相続は慎重かつ迅速な手続を要します。

株式相続の手続きの流れ

株式相続の手続きは、該当株式が証券取引所等の株式市場で取引されている「上場株式」か、「非上場株式」かによって対応が異なります。

非上場株式の例としては、親族が経営している場合などが挙げられます。

適切に手続きを進めることで円滑に株式を引き継ぐことができます。

1.遺言書の確認と相続人の調査を行う

1-1.遺言書の確認

遺言書が存在すれば、株式の銘柄、数、証券会社の口座情報をはじめ、相続や遺産分割に関する指示が記載されている可能性があります。

したがって、まずは遺言書の有無を確認し、内容を把握することが重要です。

1-2.相続人の調査

株式を相続する権利を有する相続人が誰かを確認します。

有効な遺言書に記載のある場合は当該相続人が相続し、遺言書がない場合は遺産分割協議によって株式を相続する人間を決定します。

2.株式の有無を調査する

2-1.上場株式の調査と相続方法

自宅の書類を確認

上場会社であれば、株主総会の招集通知書や、配当金の通知書が自宅にある可能性があります。

これらの書類から証券会社や株主名簿の管理会社を割り出すことができます。

証券会社に問い合わせ

まずは証券会社に連絡し、故人の死亡と相続人への名義変更の希望を伝えます。

その後、証券会社から調査に関する請求用紙や、株式が存在することが判明している場合は相続手続依頼書などの用紙とともに、必要書類一覧が案内されます。

その間に、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺言書がある場合は遺言書、遺言書がなく相続人が複数の場合は遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを準備します。

株式の調査請求書と、戸籍など被相続人の死亡の事実、相続人であることを証する戸籍などを証券会社に提出し、株式の有無を調査します。

株式保有調査の結果、故人の株式が存在する場合は、相続人名義の証券口座を開設し、必要な書類を提出することで、故人名義の株式が相続人名義に変更され、相続人名義の証券口座へ振替が行われます。

証券会社が不明な場合は、「証券保管振替機構」に問い合わせ、どの証券会社と取引があるか確認できます。

なお、この流れは証券会社で購入している投資信託や債券、証券会社へのMRF(預り現金)の調査をする場合も同様です。

2-2.非上場株式の調査と相続方法

非上場株式の株式を持っていることはわかるものの、その株式数が不明な場合は、会社法に基づいて株主名簿の開示を会社に求めることができます。

この方法を利用することで、故人が保有していた非上場株式の株数を確認することができます。

株式の詳細を確認した上で、遺産分割協議や遺言によって非上場株式を相続した相続人が、会社に対して相続した旨の通知を行い、以降は株主として議決権を行使したり、配当を受けるなどの権利を有します。

なお、会社によっては相続人が株式を相続した場合に、会社に対して売り渡すように請求することができる旨の定款の定めが存在することもありますので、非上場株式の場合は該当する会社の定款もあわせて確認しましょう。

2-3.株主かどうか不明な非上場株式を調べる方法

株式を保有しているといっても、近年では会社が株券を発行することは稀ですので、昔のように手元に株券がなく、株式の保有は目に見えない観念的なものになっています。

上場株式と異なり、非上場株式の株主はどこかに情報が公開されていたり、会社の履歴事項全部証明書(謄本)に記載されていることはありません。

株券を発行していない会社の場合は、株主か不明な非上場株式を調べる方法が非常に限られています。


現実的な方法としては、故人が過去に設立した会社や設立にかかわった会社があるかどうかを仕事の関係者から聴き取りをしたり、自宅にある資料等や伝聞で推測することになります。

仮に株券を発行している会社であれば手元に株券がありますし、もし過去に株券を発行していたものの廃止した会社であっても、手元に株券があればそれを手がかりに会社に保有株式を確認することになります。

3.遺産分割協議を行う

遺言がなく、相続人が複数の場合は、遺産分割協議によって株式を相続する人間を決定します。

遺産分割協議によって株式を相続することが決まった相続人が、証券会社や株式会社に対して直接手続を行います。

また、遺言がなく、相続人が複数の場合であっても、遺産分割協議書を作成せずに相続人が法定相続分に従って共同で相続することもできます。

この場合は、相続人が全員で協力して証券会社や株式会社に対して手続を行います。

株式の相続分割方法

相続人が1人であれば問題ありませんが、複数の相続人がいて共同で相続しない場合は遺産分割が必要です。

以下に、株式の遺産分割方法を紹介します。

【現物分割】

株式をそのまま受け継ぐ方法で、一般的には現物分割が多く行われます。

例えば、3人の子どもが相続人の場合、各相続人が別々の株式を受け継いだり、等分に分けて受け継いだりすることができます。

【換価分割】

株式を売却し、売却代金を相続人で分配する方法です。

相続人が株式投資に興味がない場合や、株式の数や種類、銘柄などにより分割して相続するには馴染まないような場合に適しています。

そのほか、株式以外の財産を保有しておらず、諸経費や相続税の支払いのために換価処分することもあります。

【代償分割】

1人の相続人が全株式を受け継ぎ、他の相続人に代償金を支払う方法です。

株式を受け継ぐ相続人は、他の相続人に対して代償金を支払い、その代わりに株式全部を取得します。

【注意点】
代償分割においては、代償金の計算が公平であるように、適切なタイミングで株式の評価を行うことが重要です。株式の評価を適切に行うことで、相続人間の紛争を避けることができます。

遺産分割においては、相続人間で話し合いを行うことが大切です。各相続人の意向や状況を考慮し、適切な分割方法を選択することで、円滑な株式相続が可能となります。

4.株式名義変更の手続き

上場株式の相続方法

故人が株式を有している証券会社で、相続人名義の証券口座を開設し、必要な書類を提出することで、故人名義の株式が相続人名義に変更され、相続人名義の証券口座へ振替が行われます。

この流れは証券会社で購入している投資信託や債券、証券会社へのMRF(預り現金)の場合も同様です。

非上場株式の相続方法

遺産分割協議や遺言によって非上場株式を相続した相続人が、会社に対して相続した旨の通知を行い、以降は株主として議決権を行使したり、配当を受けるなどの権利を有します。

なお、会社によっては相続人が株式を相続した場合に、会社に対して売り渡すように請求することができる旨の定款の定めが存在することもありますので、非上場株式の場合は該当する会社の定款もあわせて確認しましょう。

端株が存在する場合

上場株式には、100株単位などの「単元」が設けられており、1単元未満の株式を「単元未満株式=端株」と呼びます。

端株は、株式の分割、併合などで株式数が増減した結果生じたりします。

長期間にわたり保有している株式の場合、端株を証券会社ではなく株主名簿管理人会社が管理している場合があります。

上場株式を調査する際は、証券会社だけでなく株主名簿管理会社への照会も必要になるケースがあります。

非上場株式の売却

非上場会社の株式は、そのすべてに譲渡制限(会社が規定する機関の承認がないと譲渡出来ない)がかかっています。

そのため、売却先、方法や手続きが複雑になることがあります。

基本的には、会社に対して買取り請求を行うか、会社の既存株主に対して譲渡することが一般的です。

非上場株式の売却では、多くの場合専門家のアドバイスが必要になるため、事前に相談を行いましょう。

まとめ

株式の相続は手続きが複雑であり、多くの法律や税制に関する知識が求められます。

相続の進行に伴い、家族や相続人間とのコミュニケーションを大切にし、認識のズレや紛争を未然に防ぐことが重要です。

適切な株式相続手続きや売却方法を理解し、スムーズに手続を進めるためには、専門家のアドバイスを活用することが重要です。ご不安な点がありましたらぜひお気軽にご相談ください。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。

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