相続登記は必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではなく、中にはご自身で相続手続きをされる方もいます。
相続人がきちんと不動産や預貯金を把握できている場合は良いのですが、たまに相続人が把握していない不動産が見つかるケースがあります。
実際に当事務所が依頼を受けた困難事例を紹介します。
遺産分割協議書を自作して、相続人が自分で手続き
インターネットで遺産分割協議書のひな形を見ながら、相続人が遺産分割協議書を自作して相続手続するケースがあります。
預貯金の口座情報や不動産の所在地を正確に把握している場合は、ご自身が作成した協議書でも充分手続できますし、専門家の費用も抑えられます。
失敗事例の方も、遺産分割協議書を自作して相続登記を終わらせていました。
遺産分割協議書に記載のない不動産が見つかった
事例の方は、相続手続が終わった後10年ほど経過してから、協議書に記載のない不動産が見つかりました。
当然、相続登記手続もできておらず、亡くなった方の名義のままでした。
遺産分割協議書に記載のない不動産(財産)が見つかった場合、その財産については協議が成立していないことになるため、見つかった財産について改めて遺産分割の話し合いをすることになります。
当時の相続人が既に亡くなっている
当時の遺産分割協議書に記載のない不動産について、改めて遺産分割の協議をする必要がありましたが、当時の相続人が死亡していました。
このような場合、当時の相続人全員+亡くなった相続人の相続人全員で協議することになります。
話し合いが成立しない
新しく加わった相続人は、当時の相続人の方とは異なり遺産分割に協力的ではなかったため、話し合いが成立せず、最終的に裁判所の調停手続で決着することになりました。
時間・費用・心身の負担が却って大きい結果に
裁判所の調停を経て遺産分割は決着し、何とか相続手続を完了することができましたが、当事務所にご依頼いただいた時から3年、費用は単純な相続手続の3倍以上かかってしまいました。
それだけでなく、相続人同士の話し合いや裁判所への出廷で、相続人にとって精神的・身体的な負担が大きい結果となってしまいました。
相続手続~法的書類作成は専門家へ
ご親族からすると、相続手続は一見単純なものに感じられますが、
- 相続人の調査
- 財産の調査
- 法的書類の作成
- 相続手続の実行
と、見過ごすと後で大きなリスクになる大変な手続です。
ご自身でされる場合はリスクをしっかりと判断のうえ行うか、心配なら必ず司法書士などの専門家に相談しましょう。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。