遺言書には公正証書遺言書や自筆証書遺言書など何種類かの作成方式がありますが、その中でも利用される機会が少ないのが「秘密証書遺言書」です。
秘密証書遺言書は、遺言内容を秘密にしたまま作成できる一方で、法律上の要件が細かく定められており、実務上は注意すべき点も多くあります。
本記事では、秘密証書遺言書の基本、自筆証書遺言書や公正証書遺言書との違い、無効となるケース、司法書士へ相談するメリットについて解説します。
秘密証書遺言書とは?
秘密証書遺言書とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の関与によって作成する遺言方式です。
遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、その封書を公証役場へ持参します。
その場で、自分の遺言書であること、自分の氏名・住所などを申述し、公証人が「この封書は遺言書である」という事実を確認します。
公証人は遺言書の中身を確認しない
公証人は秘密証書遺言の記載内容を確認しません。
そのため、「遺言内容を秘密にできる」「自筆でなくパソコン作成も可能」という特徴があります。
もっとも、現在の相続実務では、自筆証書遺言書や公正証書遺言書に比べて利用件数は多くありません。
秘密証書遺言書の作成要件
秘密証書遺言書には、法律上の厳格な要件があります。
要件を満たさなければ無効になる可能性があるため注意が必要です。
①遺言書本文を作成する
秘密証書遺言書は、自筆証書遺言書と異なり自筆で作成することを要求されていません。
そのため、本文をパソコンで作成することも、代筆された文書を利用することも可能です。
②遺言者が署名押印する
秘密証書遺言書は作成者の(1)遺言書への署名押印と、(2)封をした遺言書に遺言書で使用したものと同じ印影で押印することが必要です。
遺言書と封筒の印影が異なる場合、または遺言書への押印漏れがある場合には無効になる可能性があります。
③封筒へ入れて封印する
作成し署名押印した遺言書を封筒へ入れ、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。
遺言書への押印と封筒への押印は「同一印」であることが重要です。
④公証人1名、証人2名以上の前で申述する
遺言者は、公証人および証人2名以上の前で、「自分の遺言書であること」「筆者の住所氏名」等を申述します。
⑤公証人らが封紙上に署名押印
秘密証書遺言書の封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。
法律では証人2名以上の立ち合いとされていますが、実務上は2名が立ち会います。
これにより秘密証書遺言書が成立します。
秘密証書遺言書と自筆証書遺言書、公正証書遺言書との違い
秘密証書遺言書と自筆証書遺言書、公正証書遺言書には、以下のような違いがあります。
| 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
|---|---|---|---|
| 作成方式 | 封印した遺言書を公証役場に提出 | 全文(財産目録除く)を自署し署名押印 | 公証人及び証人2名の面前で口授 |
| 封筒の要否 | 必須。封筒に遺言書を入れて封印する | 任意。封筒に入れた場合は検認前の開封禁止 | なし |
| 証人の立ち会い | 2名以上必須 | 不要 | 2名以上必須 |
| 遺言書本文をPC作成・代筆すること | どちらも〇 | どちらも× | × |
| 公証人の関与 | あり | なし | あり |
| 裁判所の検認 | 必要 | 必要(法務局保管除く) | 不要 |
| 内容の秘密性 | 高い | 普通 | 普通 |
| 遺言書の保管場所 | 自宅など自身で保管 | 自宅など自身で保管(法務局保管除く) | 公証役場 |
| 様式不備の無効リスク | 高い | 高い(法務局保管除く) | ほぼない |
| 紛失リスク | 高い | 高い(法務局保管除く) | ない |
秘密証書遺言書ならではのメリット
内容を秘密にしつつ、遺言書の存在自体を公証役場で証明してもらえるため、改ざんのリスクが低くなります。
また、全文をPCで作成すること、第三者に代筆や代理作成してもらえる点は自筆証書遺言書や公正証書遺言書にはない秘密証書遺言書だけのメリットです。
秘密証書遺言書のデメリット
①中身を確認できていないことによる無効リスク
秘密証書遺言書は、公証役場に提出する時点で既に封印がなされています。
つまり、公証人が遺言書の存在を認証しつつ中身を確認していないため、遺言書に署名押印がなされていない場合や、遺言書本文が法的効力を生じさせ得ない内容であるなど、無効になるリスクがあります。
②PC作成、代筆等により「遺言者の真意」が不明になるおそれ
秘密証書遺言書は、遺言者がPCで作成することのほか、遺言者以外の人間がPCで作成すること、第三者が代筆で作成することが可能です。
内容がシンプルであれば大きな問題が生じる可能性は低いですが、内容が複雑であったり、書き方に疑義があると、その解釈や遺言者の真意が分からず、相続人間でトラブルになることがあります。また、代筆した人間が記載を誤っており、遺言者が書き間違いに気付かなかったとしても、その誤記が明らかでないときは遺言書として有効に成立してしまう恐れがあります。
③作成時は公正証書遺言書、相続時は自筆証書遺言書と同様のデメリット
公正証書遺言書のデメリットとして作成時に費用がかかることが挙げられ、自筆証書遺言書のデメリットとして遺言者の死亡時に家庭裁判所で検認申し立てが必要となることが挙げられます。
秘密証書遺言書は、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の間にある遺言書作成方式であり、その2種類のデメリットを引き継いでいます。
つまり、秘密証書遺言書は公正証書遺言書と同じように作成時にコストがかかり、かつ遺言者の死亡後に裁判所で検認手続きを要するため、積極的に利用するメリットがあまり大きくありません。
秘密証書遺言書として無効であるとき
秘密証書遺言書の封筒の印影と遺言書の印影が異なるために秘密証書遺言書としての要件を備えていないとき、あるいはその他の作成要件を備えていないとき「自筆証書遺言書ととしての要件を具備している」のであれば、秘密証書遺言書ではなく自筆証書遺言書として有効になる可能性があります。
なお、自筆証書遺言書は全文(財産目録除く)を自署する必要がありますので、PCで作成した本文や第三者が代筆している場合には、自筆証書遺言書としても有効になることはありません。
遺言書作成を司法書士に相談するメリット
遺言書は、単に作成すればよいものではなく、「実際に相続時に使える内容」であることが非常に重要です。
遺言書作成を相続手続専門の司法書士へ相談することで、以下のようなメリットがあります。
相続を見据えた内容設計ができる
相続実務を踏まえ、不動産名義変更、預金解約、株式相続を行う際の注意点、相続人同士の権利関係を考慮してアドバイスを受けることができ、より専門的で紛争可能性の低い遺言を設計できます。
無効リスクを下げられる
遺言書は作成要件があるのはもちろん、遺言書が効力を発揮したときに、実態として使えるものでないと意味がありません。
遺言者の死亡前に相続人に相続が起きた場合や、相続関係・財産関係に変化が生じる可能性を考えて、専門家からの適切なアドバイスを受けながら遺言書を作成できますので、無効になるリスクを低くできます。
相続発生後の手続まで任せられる
遺言書は、相続開始後に実際に金融機関解約、不動産の相続登記手続で使用します。
相続手続きは書類収集、金融機関への調査、不動産調査、相続登記、預金解約、相続税申告など複雑で時間と手間のかかる手続きが必要です。
司法書士は相続手続全般に対応することが可能ですので、遺言書作成時だけでなく、相続発生後の手続までを一括して相談依頼することができます。
初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。







