遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続手続において法定相続人が複数いる場合に「誰が相続財産の何をどれだけ相続するか」について話し合うことを指します。
法律上、原則は相続人には法定相続分が存在しており、すべての財産を法定相続分で共有している状態です。
法定相続分ではない割合で相続したい(ex不動産、預金を特定の人のみが相続する)場合は遺産分割協議を作成することになります。
遺産分割協議をするケース
遺産分割協議をするのは、一般的に以下のすべてに該当する場合です。
・遺言書がない
・相続人が複数いる
・法定相続分ではない割合で財産を相続する
遺言書がなく相続人が複数いるケースはよくありますが、すべての財産を法定相続分で相続するケースはまれですので、実質的にほとんどの相続手続きで遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議が終わった後に遺言書を発見したときの対応
相続人同士の遺産分割協議が成立した後に、遺言書を発見した場合の対応方法について解説します。
遺言と遺産分割協議の優先順位
後から発見された遺言書と、相続人全員が同意した遺産分割協議のどちらが優先されるかというと「遺産分割協議の後から発見された遺言書」が優先されます。
これは、遺言者(被相続人)は自己の財産の処分方法を自由に決定できる権限があり、かつ遺言書によって自由に財産の分割方法を指定(遺産分割方法の指定、相続分の指定)することができるためです。
また、遺言書は遺言者の死後に効力を生じ、かつ遺言者の最期の意思表示であるために、相続人らの意思よりも尊重されるべきだという考え方からきています。
遺留分に注意
遺言書に基づく相続は、相続人らが取得する財産を強制的に遺言者が決定しているために、一部の相続人に有利又は不利な内容になっていることがあります。
このような場合、まったく相続する権利を失った相続人は、取得財産の多い相続人に対して「遺留分」を主張することができます。
遺産分割協議ではなく遺言書に基づく相続手続きの場合は、他の相続人から遺留分を主張されることがあり、その結果金銭の支払いが生じる可能性に注意が必要です。
例外的に遺産分割協議が優先するケース
遺言書がある場合でも、相続人全員が遺言書ではなく遺産分割協議の内容を優先することに合意をしている場合は、例外的に遺言書ではなく遺産分割協議が優先すると考えられています。
ただし、相続人だけではなく、遺言書に相続人以外の受遺者や遺言執行者がいる場合は、当該受遺者や遺言執行者の同意が必要とされています。
贈与税など課税に注意
遺言書で指定されている相続分の指定・遺産分割協議の指定を覆して相続人全員で遺産分割協議をする場合、遺言書どおりであれば受け取る財産が少なかったはずの相続人に対し、贈与税などの課税が生じる可能性がある点に注意が必要です。
遺産分割協議の内容を前提にした登記や第三者との関係(民法177条)
更正登記や抹消登記
遺産分割協議の内容を前提に不動産相続登記をしたあと、遺言書を発見した場合は遺言書の内容に基づく登記に修正が必要です。
具体的には、所有者の一部や持分のみが変更される場合は「所有権の更正登記」、名義が完全に変わる場合は「所有権抹消登記」と新たな「相続登記」が必要になります。
第三者との対抗要件
遺産分割協議の内容を前提に相続登記で名義人になった相続人が第三者に不動産を売却してしまっている場合の権利関係については、民法第177条の「対抗要件」が問題となります。
すなわち、遺産分割協議に基づいて名義人になった人から「不動産を買い受けた人」と、「遺言書によって名義人になる人」とは、登記を先にした方が所有権を主張できる、早いもの勝ちの状態となります。
後から発見した遺言書を隠したり、破棄した場合はどうなる?
後から発見された遺言書が自己に不利な内容だったとして、それを破棄、隠匿、変造などすると、「相続の欠格事由」に該当します。
相続の欠格事由とは、「欠格事由に該当する行為をした者は、法律上当然に相続する権利を失う」ことを意味し、遺言書を変造、破棄、隠匿した場合は強制的に相続することができなくなりますので、当然ながら遺言書による相続も、遺産分割協議による相続も、遺留分侵害額請求もできなくなります。
仮に自己に不利な遺言書が後から発見された場合であっても、遺言書を変造、破棄、隠匿等せずに、遺言書そのものの無効確認の訴えなどを行うようにしましょう。
遺言書を発見した場合は司法書士に相談しましょう
遺言書を発見した場合に司法書士に相談いただくと、以後の手続きをスムーズに行うことができます。
裁判所への検認手続
自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要です。
司法書士は遺言書の検認手続きの専門家ですので、ご相談いただければ速やかに手続きを行うことが可能です。
相続登記の更正、抹消登記など登記のやり直し
遺産分割協議書に基づいて既に不動産相続登記をしてしまっている場合、相続登記のやり直しが必要となります。
不動産の相続登記、特に更正登記や抹消登記は難度が高い複雑な手続です。
相続登記の専門家である司法書士に必ずご相談ください。
遺言書に基づく正しい相続手続
司法書士は相続登記を始めとする相続手続きのプロです。
戸籍調査、不動産調査、相続登記、預貯金の解約、株式の調査、債務の調査など、遺言書に基づく正しい相続手続きを行うことができますので、安心してご相談ください。









