近年は積み立てNISA制度等により株式や投資信託を保有している方が増えました。
株式や投資信託を保有している方が亡くなった場合、不動産や預貯金と同じように相続財産となります。
株式や投資信託を相続したときの注意点、手続きの流れ、上場株式と非上場株式の違いや税金など、相続専門の司法書士がわかりやすく解説します。
株式や投資信託も相続財産であり手続が必要
相続財産というと、不動産や預貯金を思い浮かべる方が多いですが、株式や投資信託も重要な相続財産の1つです。
被相続人(亡くなった方)が保有していた株式は、相続人へ引き継ぐための相続移管手続きが必要になります。
株式には大きく分けて、「証券会社や信託銀行で管理されている上場株式」と「家族経営会社などの非上場株式」の2種類があり、それぞれ手続き方法や注意点が大きく異なります。
投資信託は、証券会社のほか銀行が投資信託商品を販売しており、金融機関の銀行口座と紐づいて投資信託が見つかることがあります。
未受領配当金請求権や配当期待権も相続の対象
配当が実施されている株式の場合、配当金を受領する権利や未受領の配当金請求権も、株式そのものと同じく相続財産=相続の対象です。
株式を相続する際には必ず未受領配当金の有無も確認しましょう。
上場株式や投資信託相続手続の流れ
上場株式や投資信託を相続した場合の基本的な流れは次のとおりです。
①株式の有無を調査する
まずは、亡くなった方がどのような株式を保有していたかを確認します。
最も基本的な確認方法は「被相続人の自宅に株式会社や証券会社から郵便物が届いているかどうか」です。
証券会社からの郵便物、配当金通知書、株主総会招集通知、通帳の配当入金履歴、証券口座の取引報告書などの書類が直近で届いていれば、少なからず株式や投資信託の金融商品を保有していると推測できます。
②相続人を確定する
株式や投資信託の相続手続きは、基本的には不動産や預貯金の手続きと同じく戸籍収集をして相続人を確定させます。
なお、遺言書が存在する場合には遺言書に基づいて相続するため、収集する戸籍の数や種類が異なることがあります。
③相続人の話し合い(遺産分割協議)をする
相続人が確定したあと、株式や投資信託を誰が相続するのか話し合い(遺産分割協議)をします。
遺産分割協議により、相続人が法定相続分どおりで取得することや、特定の相続人のみが株式等を相続することなど、自由に協議することができます。
また、株式や投資信託を換価処分し、金銭を受け取ることもできます。
④相続手続
遺産分割協議の内容に基づき、相続手続きを行います。
株式を株式のまま相続する場合も、換価して金銭を相続する場合も、前提として相続人自身の証券口座(被相続人と同じ証券会社の口座)が必要となりますので、相続人が証券口座を持っていないときは開設が必要です。
上場株式や投資信託の注意点
価額が日々変動する
上場株式や投資信託は、常に価額が変動します。
そのため、相続が起きたタイミングと実際に解約手続きをするタイミングとで価額差が生じていることが多々あります。
場合によっては大きな損失になっていることもありえますので、「被相続人の取得価額」はよく確認しましょう。利益が生じている場合は、売却時に譲渡所得税がかかる可能性があります。
相続税の算定価額
上場株式や投資信託は、相続税の評価額計算の仕方が決まっています。
上場株式の場合は、国税庁HPで以下のとおり規定されています。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
投資信託の場合は、ほとんどの商品が以下の計算式で算定できます。
基準価額×口数―(解約時手数料+信託財産留保額(投資信託解約にかかるペナルティ))
非上場株式とは?
非上場株式とは、証券取引所で不特定多数の人間が自由に売買することができない株式を指します。
具体的には「発行する全部の株式について譲渡制限の定めがある(=自由に売り買いできない)株式会社」であれば、非上場株式であることがわかります。
日本の株式会社の9割以上は非上場会社=非上場株式であり、家族経営をしている会社や同族会社、中小企業が当てはまります。
非上場株式を保有しているかどうかどうやって調べる?
非上場株式の場合、上場株式と違って「証券保管振替機構」のように登録されている場所はありません。
法務局、役所、税務署に非上場株式を保有しているか否か照会することもできません。
非上場株式があるかどうかは、「会社に関連する資料が手元にある」「株式会社からの招集通知や書面が届いている」「親族から会社のことを聞いたことがある」など、事実関係の有無を地道に確認するほかありません。
非上場株式の価額(価値)はどこでわかる?
非上場株式は、上場株式と異なり市場価格が公示されていません。
しかし、相続財産であることに変わりはないため、相続が発生したときは相続税上の株価評価をすることになります。
非上場株式の株価評価はとても複雑なため、必ず税理士に相談しましょう。
非上場株式の相続手続の流れ
株主名簿の書換請求
非上場株式の相続手続きの流れは、戸籍収集、遺産分割協議書の作成までは上場株式と同じです。
遺産分割協議書の作成ができたら、非上場会社に対して「相続が発生し、相続人が株式を相続する旨の連絡」と「株主名簿の書換請求」をします。
株主名簿の書換請求用紙は、株式会社所定の用紙を用います。
相続に関する会社承認決議は不要
非上場株式は「譲渡制限」が付されていますが、相続人による相続の場合は株式譲渡制限の対象外ですので、株主総会等の承認を得ずに相続可能です。
ただし、会社によっては「相続人に対する株式の売渡請求」が定款に規定されていることがあり、この場合には相続人が会社に株式を買い取ってもらうことになります。
株式の相続手続きでよくある質問と注意点
株式の相続でよくある質問、誤解、注意点をまとめます。
手元に株券がない場合でも相続できる?
原則問題ありません。
上場株式のほとんどは「株券を発行しない会社」です。
株券を発行していることが稀ですので、手元に株券がなくても当然です。
また、仮に株券を保有していても、ほとんどの会社で株券廃止しており、保有している株券は無効になっています。
非上場株式の場合、歴史のある会社だと「株券発行会社の定め」が定款と登記事項に記載されていることがありますが、「株券発行会社の定めがある=株券を現実に発行している」とはならず、実際は株券を発行していないことがあります。
現実に株券を発行していない会社であれば手元に株券がなくても問題ありません。
株券発行会社で株券を紛失している場合は、紛失届や再発行が必要になることがあります。
株式があるかどうか分からないので調べる方法は?
上場株式の場合は「証券保管振替機構(通称「ほふり」)」と呼ばれる組織に、被相続人が保有している株式や投資信託を保管する証券会社、信託銀行の一覧が登録されていますので、まずは証券保管振替機構に照会をしてみる方法があります。
非上場株式の場合は上記のような登録制度がありませんので、自宅の資料やこれまでの記録をもとに事実関係を調査していくことになります。
株式会社や証券会社から書類が届いているのに株式を保有していないことがある?
株式や投資信託は売却解約した後でも一定期間は証券会社や金融機関から取引報告書が届くことがあります。
相続が起きる少し前に株式を処分したり投資信託を解約している場合は、書類が届くが金融商品は持っていないことがあり得ます。
配当金を受領できていない場合は遡って請求できる?
上場株式、非上場株式に関係なく、株式は「配当」を受ける権利があります。
配当を行っている株式会社の配当金を受領していない場合は、相続時に過去の未受領配当金を請求することができます。
ただし、配当を請求する権利は一般的に未受領期間が満3年を超えると消滅してしまうため、早めに請求することが必要です。
換価したあとの金銭を相続する場合は課税と申告に注意
上場株式や投資信託を相続するとき「株式のまま相続し、その後売却する」方法と、「先に証券会社主導で換価処分し、売却した代金を相続する」方法の2パターンが考えられます。
「株式のまま相続し、その後売却する」場合、ほとんどは特定口座預かりで相続しますので、売却の際に税金が自動的に差し引かれ自分で申告納税は必要ありません。
一方で、「先に証券会社主導で換価処分し、売却した代金を相続する」場合は、証券会社の売却専用口座で売却処理がなされます。このとき、売却口座は一般預かりとなりますので、売却によって利益が出ている場合は確定申告と納税が必要になる点に注意が必要です。
積立NISAは解約
被相続人が積立NISAの非課税枠で株式や投資信託を保有していた場合、相続人が相続する際に非課税のまま承継することができず解約扱いになります。
株式の相続を司法書士に相談するメリット
戸籍収集から一括対応できる
相続手続きでは大量の戸籍収集が必要になります。
相続手続きに長けた司法書士へ依頼することで、煩雑な収集作業を任せることができます。
遺産分割協議書を適切に作成できる
株式相続では、遺産分割協議書の作成をすることが多く、記載方法を誤ると手続きが進まないことがあります。
司法書士は不動産や預金の相続手続で遺産分割協議書を作成することに慣れていますので、記載内容を誤ることなく手続きができます。
法人登記にも対応可能
非上場株式を保有している場合、株主の相続だけでなく、必要に応じて取締役の変更登記、株式の買い取り請求に関する売買契約書や合意書、株主総会議事録、株主名簿を作成することが考えられます。
司法書士は不動産登記だけでなく法人登記の専門でもありますので、株式の相続に連動する法人登記に対応することができます。
株式相続以外の相続手続きを任せられる
相続を得意とする司法書士は、株式の相続移管手続だけでなく、不動産の相続登記、預貯金の解約など相続全般に対応しておりますので、手続を一括して依頼することが可能です。
初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。







