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貸金庫を相続したらどうなる?貸金庫の開扉、解約手続の流れ、注意点、司法書士に相談するメリットなど

2026 6/04
貸金庫を相続したらどうなる?貸金庫の開扉、解約手続の流れ、注意点、司法書士に相談するメリットなど

ご家族が亡くなられた後、「貸金庫を契約していたらしい」「鍵が見つかった」というご相談は少なくありません。
特に昔から付き合いのある金融機関や頻繁に行き来する金融機関に、預金だけでなく貴重品や重要書類などを貸金庫に保管していることが多々あります。

貸金庫の相続は通常の預金相続とは異なり、相続人間のトラブルや相続税申告漏れにつながりやすい分野でもあります。
貸金庫を契約していた方が亡くなった場合、相続人が気を付けるべきポイント、解約までの流れ、どのように相続するのかなどを解説します。

目次

貸金庫に入っている可能性があるもの

貸金庫に入っている可能性がある代表的なものは次のとおりです。

・現金
・預金通帳
・不動産権利証や売買契約書
・株券、株式関係書類
・貴金属や金の延べ棒
・遺言書

但し、金融機関による貸金庫内部の横領事件がある前から現金を貸金庫内に入れることを規約で禁止している金融機関が多く、事件発覚後は上記のような貴重品を明確に禁止する金融機関や貸金庫そのものを廃止する金融機関が増えています。

貸金庫相続のポイントや注意点

金庫そのものを承継相続するわけではない

貸金庫は、金庫それ自体が相続財産になるわけではなく、あくまで貸金庫に入っている「内容物」が相続財産として扱われます。貸金庫の契約は原則として相続が起きた時点で解約します。

預貯金の通帳が入っていればその預金債権が、金の延べ棒が入っていれば金の延べ棒が、ゴルフ会員権が入っていればゴルフ会員権が相続財産となります。

そのため、貸金庫を相続するときは、「誰が貸金庫を開扉解約できるのか」「誰が相続できるのか」「中に何が入っているのか」に注意が必要です。

相続手続きは預金と同じ

貸金庫の相続手続自体は、預金の相続手続きとそれほど変わりありません。
相続手続きの流れは後述します。

金融機関口座と紐づいて契約している

金融機関の貸金庫は必ず預金債権とセットで契約しています。

同じ銀行支店で「預金は解約したが貸金庫の契約だけ残っている」ことはありません。
裏を返せば、貸金庫の契約が判明しているときは、必ず「普通預金」「定期預金」が存在することを意味します。

貸金庫の相続手続きの流れ

①必要書類の収集

貸金庫の相続手続きは、預貯金の相続手続と同じく被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍と印鑑証明書等が必要になります。

具体的な書類は金融機関により異なるため、事前に確認を要します。

②金融機関への届出

必要書類の収集と同時に、金融機関に対して相続が発生したことを連絡します。

金融機関は、相続が起きたことを知った瞬間に、預金の凍結を行います。
貸金庫が存在する場合は預金凍結と同時に貸金庫を自由に開けられなくなります。

③貸金庫の開扉立ち合い

貸金庫は預金と異なり、中に入っている物を取り出さないかぎり(何も入っていない場合は中身が空であることを確認しない限り)解約ができません。
そのため、どんなに遠隔地に住んでいても、貸金庫の解約は必ず契約している金融機関に行く必要があります。

突然金融機関に行っても開扉解約できないことが多いため、事前に金融機関で予約をします。

④解約

貸金庫を開扉したら、内容物を確認します。

開扉する瞬間に金融機関の職員が横で一緒に確認することもあれば、個室のような場所で開扉する相続人が1人で確認することもあります。

内容物をすべて取り出し空になったことを確認すれば、貸金庫の解約が可能になります。

貸金庫を開扉解約できる人

遺産分割協議で貸金庫を含む預貯金債権等を取得する相続人

貸金庫はそれ自体が相続財産になっているわけではなく、ほとんどは金融機関の普通預金口座と紐づいています。そのため、通常の相続では「預金口座を相続する人=貸金庫を開扉解約する人」となります。

なお、貸金庫を開扉解約する人と貸金庫の中身を相続する人は必ずしも一致しません。

貸金庫の開扉解約は相続人Aが行い、内容物(金の延べ棒、貴金属など)を相続人Bが相続することはよくあります。

遺言執行者

亡くなった方が遺言書を作成し遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は相続人全員の代理人として金融機関の相続手続きを行う権限があります。

遺言執行者が行える権限には貸金庫の解約が含まれるため、遺言執行者がいる場合は遺言執行者1人が貸金庫を開扉し解約します。

貸金庫の内容物の証明書は発行してもらえる?

内容物の確認者

金融機関によりますが、貸金庫を解約する際は銀行員が1~2名立ち合いのもと、内容物を確認します。

内容物を銀行員と確認したあと、内容物についての確認書なる書類を交付される金融機関もありますし、内容物についての確認書を交付しない金融機関も存在します。

証明書や証拠がないことが多い

貸金庫の中に何が入っていたかを証明する書類や証拠は、金融機関で発行してくれることはほとんどありません。

貸金庫を開扉する際は必ず「開ける瞬間に何が入っていたか」「何を持ち帰ったか」等をリスト化したり、写真動画に記録し、後日相続人同士で紛争にならないようにしましょう。

貸金庫相続を司法書士に相談するメリット

相続人調査・戸籍収集をまとめて依頼できる

相続では大量の戸籍取得が必要になることがあります。

相続に強い司法書士に依頼することで、戸籍収集、相続関係説明図作成、必要書類整理を一括で進められます。

金融機関ごとの手続きを整理できる

貸金庫の相続手続きは、金融機関によって必要書類や進め方が異なります。
司法書士が窓口となることで、金融機関の相続手続や貸金庫の開扉解約などをスムーズに進行できます。

不動産相続登記まで一括対応できる

貸金庫には、権利証・固定資産関係書類・遺言書など、不動産相続に関係する書類が保管されているケースがあります。

司法書士は相続登記を行える専門家ですので、司法書士にご依頼いただくことで不動産の相続登記まで対応できます。

貸金庫の相続手続きでお困りの方へ

相続手続専門とする当司法書士事務所では、貸金庫開扉サポート、相続人調査、遺産分割協議書作成支援、不動産相続登記、金融機関手続きまで、相続手続きを総合的にサポートしております。

「まず何をすればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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