当事務所の代表司法書士・上塩入が、令和7年1月18日に、毎日新聞社様主催の「遺言書セミナー」に講師として登壇しました。
権利意識の高まりや相続人同士が疎遠になりやすい現代では、遺言書の作成は円満な相続を実現するために必要不可欠となりつつあります。
遺言書とは何か、どういう効果があるのか、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違い、遺言書の作成を司法書士にご依頼いただくメリットなど、遺言書の基本的な話に始まり、遺言書をご依頼いただく方の傾向など、当事務所の実経験から様々なお話をさせていただきました。
質疑応答の時間を30分程度設けておりましたが、遺留分の問題、書き方のテクニックなど、踏み込んだ内容のご質問もあり、専門家として皆様の遺言書に対する関心の高さを知ることができました。
遺言書は元気な時にしか作成することができません。認知症や判断能力がなくなってから作成しようと思っても手遅れのことがあります。
また、専門家に相談せずに遺言書を作成すると、せっかく作成しても、二次相続対策ができていなかったり、遺留分のこと、税金のことが想定できておらず、予想外の紛争や税金が発生してしまうこともあります。
遺言書の書き方によっては無効になってしまうこともあります。
当事務所では、実際に遺言書を作成したいというご相談をいただきながら、判断能力の低下や急な容態の変化で作成が適わなかったケース、遺言書そのものが無効になったケース、遺言書によって税金や紛争が発生したケースを目の当たりにしてきました。
遺言書は最期の意思表示と呼ばれています。
せっかく大切な人、想いを込めて作成する遺言書ですから、専門家に相談してきちんと形にすることが大切です。
当事務所は相続に特化した事務所として数多くの遺言書作成に携わっております。
まずはお気軽にご相談ください。