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相続手続の相談先は誰?どの専門家に依頼すべき?

2024 2/13
相続手続の相談先は誰?どの専門家に依頼すべき?

相続が起きると様々な手続が必要になりますが、相続手続において関わる可能性のある士業専門家は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士です。
また、近年では銀行が相続に関する悩み相談として相談窓口になることもあります。

それぞれの共通点や違い、誰に何をどこまで依頼できるのかが不明という方も多いかと思います。
相続が起きたとき、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家、そして銀行も含めてどこに相談すべきかをご紹介します。

目次

各士業、専門家が相続手続でできること、できないこと

弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業専門家は、それぞれが得意とする業務、出来ることと出来ないことがあります。まずは一覧で確認してみましょう。

弁護士司法書士税理士行政書士銀行
相続人調査×
財産調査×
遺産分割
協議書の作成
×
相続登記(不動産名義変更)××××
預貯金の相続解約×
遺言書の検認×××
認知症・未成年者の裁判所手続×××
相続税の申告××××
紛争の代理
・仲裁
××××

弁護士が相続でできること、できないこと

弁護士は紛争解決のスペシャリストです。
通常の一般的な相続であれば、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで行うことができますが、相続登記(不動産の名義変更)については、資格としては行うことが出来るものの、実際にはほとんどの弁護士が実務レベルで行うことができません。

弁護士にしか依頼できない内容は「紛争解決」に関することです。
弁護士は、専門家の中で唯一相続人の代理人として相続トラブルに対処することができます。
相続人同士が相続財産の取り分で揉めていたり、遺言書の有効性を巡って対立しているようなケースでは、当事者が直接話し合う以外には、弁護士に依頼して交渉することになります。

また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいるケース、自署された遺言書が手元にあるケースでは、家庭裁判所の手続を経る必要がありますが、弁護士は裁判所提出書類作成を行うことができます。

司法書士が相続でできること、できないこと

司法書士は登記(不動産の名義変更手続)のスペシャリストです。
紛争の可能性が低い相続であれば、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、そして不動産の相続登記まで行うことができます。また、相続人全員からの委任があれば預貯金の解約を行うことができます。

司法書士にしか依頼できない内容は「不動産の相続登記」です。
司法書士は、専門家の中で唯一不動産の名義を故人から相続人に変更する登記手続を行うことができます。(厳密には弁護士も可能ですが、実務的に弁護士が登記を行うことはほとんどありません)
亡くなられた方の財産に不動産が含まれる場合、ご自身で相続登記を行う以外には、必ず司法書士に依頼して不動産の名義を変更する必要があります。

また、相続人の中に未成年者や認知症の方がいるケース、自署された遺言書が手元にあるケースでは、家庭裁判所の手続を経る必要がありますが、司法書士は弁護士と同様に裁判所提出書類作成を行うことができます。

税理士が相続でできること、できないこと

税理士は税金のスペシャリストです。
相続税が発生する場合には、故人が亡くなられた日から10か月以内に税務申告及び納税をすることになります。税理士は、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成及び提出をすることができます。

税理士にしか依頼できない内容は「税務申告」です。
税理士は、相続税がかかる場合の相続税の申告、相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税の申告など、専門家の中で唯一税務申告をすることができます。

亡くなられた方が資産を多く保有している場合は、相続税の申告を行うために税理士に依頼することになります。

行政書士が相続でできること、できないこと

行政書士は行政書類作成のスペシャリストです。
紛争可能性が低く、難度も高くない相続であれば、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成をすることができ、相続人全員の委任があれば預貯金の解約まで行うことができます。

行政書士にしか依頼できない内容は「自動車の名義変更」です。
亡くなった方が自動車の名義人になっている場合、その名義を変更するために陸運局に対して書類を提出することになります。
行政書士は、自動車の名義変更手続を行うことができます。ただし、弁護士、司法書士、税理士が同時に行政書士登録をしていることがあるため、行政書士単独に依頼することはあまり多くありません。

金融機関が相続でできること、できないこと

銀行がCMや窓口で相続についてご相談くださいと謳っていますが、金融機関が相続人の代理人として業務を行えるわけではありません。
実際には、銀行は弁護士、司法書士や税理士を紹介するのみで、手続を行うわけではありません。
金融機関が相続手続を主体的に行うのは、亡くなられた方が遺言書で金融機関を遺言執行者に指定しているケースのみです。

金融機関に相談するメリットは、「銀行が紹介してくれる専門家=信頼できる専門家」という安心感です。

相続手続きを誰に相談するべきか

上述したように、相続の手続は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などいろんな士業が係わる可能性が高い分野です。複数の士業に依頼するとその分トータルコストが上がるため、できるだけ費用は安く済ませることが望ましいといえますが、インターネットなどで検索しても、いろんな士業のサイトが出てきますし、書いていることもそれぞれ違って良く理解できない方が多いと思います。

そこで、「この士業に相談した方が良いのはこの条件に該当する方」というおすすめの相談先を紹介します。

弁護士に相続の相談をした方が良いケース

相続人同士がもめている、またはもめる可能性が高い
②相続人の権利関係が複雑、遺言書の内容に疑義がある

弁護士に相談した方が良いのは、相続人同士の主張に乖離があり話し合いができないケースや、権利関係または相続人が複雑で多くの交渉を要するケースです。
これらの事例が想定できる場合は、弁護士に相談して相続人同士の交渉をまとめてもらう方が良いでしょう。

司法書士に相続の相談をした方が良いケース

亡くなった方名義の不動産がある
②相続人同士はもめていないが、財産が多いまたは複雑
③相続人の中に認知症、未成年者がいる
④自筆証書の遺言書が見つかった

司法書士に相談した方が良いのは、亡くなった方名義の不動産があるケースや、相続人同士がもめていないものの財産関係や相続人が複雑なケースです。
不動産の相続登記は司法書士の独占業務であり、かつ司法書士は相続法のスペシャリストです。
相続人同士がもめていないものの、相続人や財産関係が複雑なケースでは、弁護士だと費用が高額になり、行政書士では対応できない案件ですので、司法書士に相談しましょう。

税理士に相続の相談をした方が良いケース

①相続税がかかる可能性が高い
②亡くなった方が事業をしていた、あるいは所得があった

税理士に相談した方が良いのは、相続税がかかる可能性が高いケースです。
相続税は基礎控除が存在し、亡くなった方が保有する財産が基礎控除を超えている場合だと相続税の申告を要する可能性が高くなります。
また、亡くなる直前に個人事業や会社経営をしていた場合や、不動産の家賃収入、株式の配当を得ていた場合では、相続税の申告とは別の「準確定申告」を行うことがあります。
これらの税金関係は税理士にしか対応できないため、税理士に相談しましょう。

行政書士に税理士に相続の相談をした方が良いケース

①なるべく自分で手続きを行い、最低限のサポートのみ依頼したい

行政書士が行うことのできる相続手続きは弁護士や司法書士にも問題なく行うことができます。
行政書士が他の士業と比較して有利な点は、価格競争の激しい業界であり、費用が安い可能性があることです。

なるべく自分の力で相続手続きを行いたいが、書類集めなどの最低限のサポートだけを安価に依頼したい場合は、行政書士に相談してみましょう。

ご相談フォームはこちら初回相談料無料ですのでお気軽にご相談ください。

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