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成年後見と任意後見の違いとは

2024 1/29
成年後見と任意後見の違いとは

成年後見と任意後見は、どちらも本人の代わりに後見人が選ばれる制度という共通点もありますが本来は異なる制度です。

成年後見と任意後見の共通点と違いについて説明します。

目次

成年後見とは

成年後見とは、すでに判断能力が低下している本人のために、裁判所が後見人を選ぶ制度です。

ポイントは「本人の判断能力がすでに一定程度低下している状態」という点です。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来判断能力が低下した時に備えて、認知症対策として本人があらかじめ後見人と契約を結んでおく制度です。

ポイントは「将来のために、本人が任意で(自分の意思で)後見人と契約しておく」点です。
つまり、任意後見とは、いまは元気な方が将来のために締結する契約で、保険のような役割をもっています。

成年後見と任意後見の共通点

成年後見と任意後見のおもな共通点をまとめます。

成年後見任意後見
後見人の業務後見人が本人の代わりに
財産管理・契約を行う
後見人が本人の代わりに
財産管理・契約を行う
後見開始の申立先家庭裁判所家庭裁判所
後見人の報酬ありあり

後見人の業務

成年後見制度、任意後見制度ともに、後見人が本人の代わりに財産(預貯金、不動産など)の管理を行い、施設や病院の契約を行う点で共通しています。

後見開始の申し立て

後見を開始するときには、まず医師の診断書が必要です。

医学的な見解から判断能力が低下していると診断されれば、家庭裁判所に書類を提出し、以後は家庭裁判所が後見人の業務を管理することになります。

診断書を作成する医師は主治医やかかりつけ医である必要はなく、入院先の病院や施設の往診医も可能です。
また、精神疾患や認知症に知見のある医師でなく、内科医や外科医に書いてもらうこともできます。

後見人の報酬

成年後見制度も任意後見制度も、後見人が行う業務に対して報酬を支払うことになる点が共通しています。
ただし、本人の財産が僅少である場合や、後見人が報酬付与の申し立てをしないときは、報酬が発生しないことがあります。

成年後見と任意後見の違い

先ほどは成年後見と任意後見の共通点を説明しました。

本人のために後見人(代理人)がつく点で共通する法定後見制度と任意後見制度ですが、実は相違点も数多くあります。 成年後見と任意後見の違いをまとめます。

成年後見任意後見
申立人/契約者本人、4親等内の親族 検察官、市長本人のみ
本人があらかじめ手続・契約できるか×
本人の判断能力低下後に手続・契約できるか×
本人が後見人を選ぶこと△(裁判所が最終判断)
制度開始までの期間5か月程度2か月程度
後見人の権限を制限できるか
後見人の報酬金額裁判所が決定契約で任意に決定
後見監督人がつくか△(ケースによる)
同意権・取消権×(代理権のみ)

申立人・契約者

成年後見制度は、判断能力が低下している本人のために利用する制度ですので、本人以外の親族などが申し立てをすることができます。

任意後見制度は、あくまで本人が自分自身の将来のために行う契約ですので、本人以外の人間が行うことはできません。

本人があらかじめ手続・契約できるか

成年後見は本人の判断能力が低下して初めて手続が検討されますので、あらかじめ契約や手続きをすることはできません。
任意後見は本人が判断能力の低下に備えて元気な内にあらかじめ行う契約であるという点で、成年後見とは性質が異なります。

個別のケースによりますが、本人の判断能力が低下してしまった後は、任意後見契約を締結することは一般的に難しくなってきます。

本人が後見人を選ぶこと

成年後見は本人の判断能力が既に低下しているため、本人が希望する後見人を選べる状況にないこともあります。

また、後見人の候補者を裁判所に提示するだけで、最終的に後見人を選任するのは裁判所ですので、希望通りの後見人が選ばれないこともあります。

任意後見制度は、判断能力が低下していない本人が契約により後見人を選ぶので、当然自分のことを任せられると判断した後見人が選ばれます。

制度開始までの期間

成年後見制度は、後見制度を利用しようと決まってから必要書類を集め、裁判所に申し立て、裁判所の調査官が調査のうえ決定しますので、5~6か月程度の時間がかかります。

任意後見制度は、契約であらかじめ「本人の判断能力が低下したらこの人が後見人になって制度を利用します」と予約している状態ですので、実際に利用しようと決まってから2か月もあれば制度を利用できます。

後見人の権限を制限できるか

成年後見制度は、低下した本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分類されます。

保佐・補助の場合は、ある程度本人がしっかりしている状態といえますので、保佐人・補助人の権限を制限することができますが、成年後見の場合は日常生活に必要な行為を除き、後見人が大きな権限を持つことになります。

任意後見は、本人の判断能力が低下したとき、どんなことを後見人が行えるのかを契約により定めることができますので、例えば「不動産の管理はしてもらいたいが、売るのはやめてほしい」といった場合に、権限を制限することができます。

後見人の報酬金額

成年後見制度の後見人報酬は、後見の業務量と内容に応じて裁判所が判断するため、必ずしも本人や後見人が希望する報酬金額にはなりません。

任意後見制度は、あくまで本人と後見人の契約ですので、後見人報酬も自由に決定することができます。
しかし、任意後見の場合、ご本人に報酬を受領するだけの資産がない場合は、実質無報酬となりますが、成年後見制度の場合、役所等に申立をすれば一定の場合に報酬の扶助がでますので、ご本人の資産がない場合でも、後見人は報酬を受領することができます。

後見監督人がつくか

成年後見制度は、本人の財産金額が大きい場合、本人の財産管理が複雑な場合、後見人に選ばれた親族が本人の金銭を不正に利用する恐れがある場合などに、「後見監督人」がつくことがあります。

後見監督人は、弁護士や司法書士など後見制度に長けた専門家が選ばれ、後見人の業務が適切に行えているかなどを監督しながら、後見人の財産管理などをサポートします。

任意後見制度は、契約により選ばれた人間が、本人の判断能力低下後に後見人となって業務を行うため、そのままでは適切に財産を管理しているか監督する人間がいないことになります。そのため、任意後見制度は、必ず「任意後見監督人」がつくことになります。

同意権・取消権

成年後見制度は、成年後見人に同意権と取消権があります。

対して任意後見人には同意権と取消権がありません。

例えば、本人が認知症で高額な浪費を繰り返すとき、成年後見人は同意権や取消権を理由にその浪費を強制的に止めることができますが、任意後見人は取り消すことができません。

このような場合任意後見人は、本人が必要以上に高額な浪費をしないように通帳やクレジットカードの管理方法を変更するなどして対応することになります。

成年後見と任意後見の費用比較

成年後見制度と任意後見制度にかかる費用を比較します。

当事務所にご依頼いただいた場合は、次のようになります。

成年後見(税込)任意後見(税込)
契約0円16万5000円
申し立て16万5000円0円
後見人報酬(月額)裁判所の決定による3万3000円~
※後見監督人報酬(月額)裁判所の決定による1~2万円※

成年後見と任意後見のメリットデメリット

成年後見制度と任意後見のメリットデメリットは次のようなものです。

成年後見・任意後見に共通するメリット

・本人の代わりに病院、施設との契約ができる
・本人の代わりに支払い、金銭の受領ができる
・本人の代わりに不動産や株式を売却し、施設や病院費用に充てることができる
・本人が通帳などを紛失していても、調査・再発行できる

成年後見・任意後見に共通するデメリット

・一度後見人がつくと、原則は本人か後見人が死亡するまで続く
・後見人への月額報酬が発生する
・本人と本人以外の財産(収支)を明確に分ける必要があり、親族や同居人、扶養家族など家計を同一にしている場合は管理が複雑になる
・後見人は定期的に裁判所に書面で報告する義務がある(後見人にとって負担)

成年後見と任意後見どちらがオススメか

成年後見制度と任意後見制度は、それぞれ利用できるタイミングが異なるため、ほとんどの場合ご相談いただいた段階で既に利用できる制度がどちらか一方だけになっています。

もしまだ本人がしっかりしている段階で、「任意後見を契約しておくかどうか迷っている」のであれば、元気なうちに認知症対策として任意後見契約をしておくことをオススメします。

また、本人の判断能力が既に低下した段階で、「後見人をつけようかどうか迷っている」のであれば、本人のためには成年後見制度を利用すべきです。

ただし、本人と一緒に生活している方がいる場合、後見制度を利用することで今までの生活からどのような変化(不具合)が生じるのか十分に理解していただいたうえで、利用しない方法も考えられます。 制度のことや、金銭的なこと、その他成年後見制度と任意後見契約を検討している場合は、相続・生前対策専門の当事務所に一度ご相談ください。

より詳しい情報や相談の流れなどはこちらをご覧ください。

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