司法書士と弁護士は同じ法律を専門とする士業ですが、扱える事件には違いがあります。
このページでは司法書士と弁護士が行える業務内容から、相続手続における共通点、違いをご説明します。
司法書士の職務内容
司法書士は、主に次のような登記と一部の裁判所手続きをすることができます。
- 家を売買、贈与した時の名義変更(不動産登記)
- 親、祖父母、配偶者などから不動産を相続した時の相続登記
- 相続人の調査(戸籍収集)、財産調査(残高証明書の取得)
- 預貯金や株式の相続手続き
- 相続放棄、遺言書の検認など裁判所への提出書類の作成
- 成年後見人制度利用のための裁判所への書類と提出
- 死後事務、遺言など公正証書作成のためのサポート
- 会社の設立、役員の変更など、会社の登記(商業登記)
- 比較的少額な金銭トラブルなどの簡易裁判所での訴訟手続き
- 契約書作成 etc..
弁護士の職務内容
弁護士は、主に次のような手続きをすることができます。
- あらゆる法律トラブルの代理人(仲介、和解)
- 離婚に関する調停などの申し立てなど代理行為
- 交通事故に関する訴訟、和解など代理行為
- 刑事事件の当事者の代理人
- 遺産分割トラブルの代理人、調停申し立て、代理行為
- 相続に関する手続き(登記を除く)
- 会社に関する契約書作成、代理行為(登記除く)
- 契約書作成
- 裁判所への提出書類作成および訴訟代理行為 etc..
司法書士と弁護士の共通点
司法書士と弁護士が、ともに行うことができる業務は、主に次のものです。
- 相続手続き(相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式の解約)
- 公正証書遺言書案など公正証書案の作成
- 成年後見人制度利用のための、裁判所への申し立て
- 契約書の作成
司法書士と弁護士の違い
司法書士にしかできないこと、弁護士にしかできないことは次のようなものです。
司法書士にしかできないこと
- 不動産の名義変更(不動産登記、相続登記)
- 会社の設立登記、役員変更など商業登記
相続が発生したときや、家を売買・贈与したときには、不動産の名義を変更する必要があります。
そして、この不動産の名義変更(登記)は、司法書士にしか扱うことができません。
また、会社経営者が保有していた株式を相続する手続と、それに伴い代表者の変更手続などの会社登記も、司法書士にしか扱うことができません。
弁護士にしかできないこと
- 刑事事件、家事事件(離婚など)の代理人
- 140万円を超える金銭の争いに関する代理行為、訴訟
- 争いになっている相続の手続き
相続が発生したが、権利関係でもめている場合など、当事者間でトラブルになっているときは、司法書士が仲裁したり間に入って話をすることができず、弁護士にしか扱うことができません。
司法書士と弁護士どちらに相談するべきか
司法書士と弁護士がともに行える業務の相談の場合でも、その難度や依頼者の性質などから判断するため、どちらが良いと言い切ることは難しいですが、相続に関する相談の窓口としては、
- 当事者でもめているときは弁護士
- 裁判所で訴えなどを起こしたい場合は弁護士
- 当事者がもめていないときは司法書士
- 不動産がある場合は司法書士
- どちらにも依頼できる場合で、なるべく費用を抑えたいなら司法書士
となります。
司法書士、弁護士ともに、自分のできない業務であれば提携している専門家を紹介することになります。
当事務所は相続に特化した事務所です。
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