神戸三宮で相続手続一式を相談依頼したい場合の専門家の選び方、相続手続きにかかる費用を解説

相続手続(相続人の調査、相続財産の調査、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の登記・名義変更)などまとめて一式を相談したい方のために、相続の専門家の選び方や相続手続にかかる費用についてご説明します。

目次

相続手続とは?具体的に何をする?

相続手続一式とは

相続が起きた場合、相続人の数、不動産や相続財産の数、遺言書の有無などによって変わってきますが、一般的に必要な手続は次のとおりです。

1.遺言書の調査

相続が起きたときにまず確認しなければならないのは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を作成しているかどうかです。相続手続きは、遺言書があるか否かで、財産を受け取れる人、権利関係、税金、手続きに必要な書類や流れが大きく変わります。

遺言書は主な作成方法として、公証役場に保管される公正証書遺言、自宅に保管している自筆証書遺言、法務局に保管している自筆奉書遺言(法務局保管制度)があります。
故人が遺言書を作成しておくタイプだったのか、遺言書の存在を誰かに話したり遺言書そのものを預けていないかを確認し、可能であれば公証役場や法務局で遺言書の有無を調査します。

2.相続人の確定

遺言書の有無と同様に大切なのが、相続人の確定です。
被相続人の法定相続人が何名なのかによって、それぞれの相続人が持つ相続分が変わります。

相続人調査は、亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍、相続人の現在戸籍、それぞれの住民票や戸籍附票を取得して確定します。

また、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、法定相続分や相続人の数に影響しますので、相続放棄(予定)者の有無も確認することが大切です。

3.財産の調査

相続人の確定と同時に、故人の財産調査をします。
つまり、相続人がどんな手続きをしないといけないのか、相続人が承継すべき財産が何なのかを調査します。

被相続人の財産で代表的なものは、土地、建物、借家(賃借人の地位)、預貯金、現金、株式、自動車などです。また、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も相続の対象となりますので、場合によっては信用情報機関に対して債務調査を行うこともあります。

4.預貯金の停止

預貯金を相続するためには、金融機関に相続が発生した事実を伝えなければなりません。
そして、金融機関は相続開始の事実を知った瞬間に入出金を停止(口座凍結)します。

年金、公共料金、携帯電話、各種料金の引落など生活口座として使用している銀行に連絡をしてしまうと、すぐに口座凍結し各種支払や入金ができなくなるため、口座を凍結する前に各所に対して入出金の登録口座を変更する手続きをしておきましょう。

5.相続人の協議(遺産分割協議)

遺言書がなく、相続人が複数いて法定相続分どおりに相続をする場合は、相続人同士で「誰が、どの財産を、どの程度もらうのか」を話し合うことになり、これを「遺産分割協議」と呼びます。

本来は法定相続人が相続財産を法定相続分で遺産共有している状態であり、その割合を変更するときは遺産分割協議が必要です。

万が一遺産分割協議を行えない未成年者や認知症などの相続人がいる場合は、遺産分割協議をするために家庭裁判所で「後見人」「特別代理人」と呼ばれる人を選任することになります。

6.遺産分割協議書の作成

相続人同士の協議が成立すれば、その合意内容を書面にします。これを「遺産分割協議書」と呼びます。

遺産分割協議書には被相続人の住所氏名生年月日死亡日、相続人の住所氏名、相続財産の内容、遺産分割協議の結果誰が何を相続する合意をしたかなどを記載し、実印で押印のうえ印鑑証明書を添付します。

7.不動産の相続登記手続

遺産分割協議書の作成が無事に終了すれば、各種相続手続きに入ります。
不動産の場合は、不動産を管轄する法務局に対して相続登記を申請します。

相続登記の申請は、相続人自身が行うこともできますが、登記申請書の記載方法が複雑なため、一般的には相続登記の専門家である司法書士に依頼します。

8.預貯金解約、株式証券投資信託の相続手続

不動産以外の相続手続として代表的なものは、預貯金の解約、株式有価証券の相続移管手続です。
故人名義の預金を解約して相続人の口座に送金したり、被相続人名義の株式を相続人の証券口座に移管します。

9.そのほかの相続手続

上記以外の相続手続としては、自動車の名義変更、公共料金の引き落とし口座変更、クレジットカードや定期契約の解約、医療保険の請求などがあります。

また、生命保険の被保険者になっているときは保険金を請求しますが、これは受取人固有の権利とされ、基本的には受取人ご自身が保険会社に請求することになります。

10.相続税申告

相続が発生したとき、相続の基礎控除額と呼ばれる枠があります。
亡くなった方名義の財産が多額で、基礎控除額を超えるときには原則として相続税がかかります。

相続税がかかる場合には、相続が開始してから10か月以内に、税務署に対して申告と納税を済ませなければなりません。

相続手続の相談先は?相続の専門家の選び方

相続手続を相談する場合の専門家選び

相続手続を相談する場合、専門家選びは重要です。

依頼する専門家、あるいは依頼先によって、同じ金額でもやってくれる手続の内容に大きな差が生まれます。

例えば、紛争可能性が大きい場合は弁護士、不動産の相続手続きがある場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士などです。

不動産の相続登記手続の専門家は司法書士です。不動産がある相続の場合は司法書士に相談することで、一連の相続手続きをスムーズに行うことができます。

相続手続にかかる費用は?

相続手続一式にかかる費用

相続手続きにかかる費用は、相続人の数、相続人の属性(もめている、未成年者がいる、認知症の方がいる、海外在住者がいる、外国籍であるなど)、遺産の数、遺産の額によって大きく変わります。
そして、相続で必要な手続きを、どの程度専門家に依頼するのかによっても大きく変わります。

相続手続きを専門とする当司法書士事務所でも、ご依頼いただく案件の内容によって10万円以内の報酬になることもあれば、20万円を超える金額になることもあります。

まずはご自身の相続手続が、どのよう内容なのかを整理するためにも、相続の専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。

相続手続にかかる期間は?相続の期限はある?

相続手続一式にかかる時間

相続手続にかかる期間

相続手続にかかる時間は、相続人の数、財産の数、相続人の協議がまとまっているかによって大きく変わります。

一般的には、ご依頼から2~3か月程度ですすめていきますが、銀行口座がたくさんある、相続人が多数、相続人の協議がまとまらない、相続人が高齢や多忙で日中すぐに動けないなどの場合は、6か月以上かかることもあります。

相続手続きの期限

相続にまつわる手続きは、以下のようないろいろな期限があります。

相続放棄:相続を知ってから3か月以内
準確定申告:相続開始日から4か月以内
相続税:相続開始日から10か月以内
遺留分侵害額請求:侵害されていることを知ってから1年以内または相続開始から10年
相続登記:相続開始日から3年
特別受益などを考慮した遺産分割:相続開始日から10年

その中でも特に当てはまりやすいため注意が必要なのは、相続放棄の期限3か月、相続税の申告期限10か月、相続登記の期限3年です。

相続を専門とする当事務所は、相続にかかる手続を一括してスムーズに行うことができます。相続税が発生する場合、相続した不動産をすぐに売却したい場合、税理士や不動産業者をご紹介し、窓口を一本化することが可能です。

神戸・西宮・芦屋の方であれば迅速に対応が可能ですので、まずはご相談ください。

初回無料のご相談予約はこちらお気軽にご相談ください。

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