相続が起きたとき、精神的に疲弊している状態で、いろいろな手続きをしなければならなくなります。
相続が起きたあとの、全体のスケジュールと役所の手続きを一覧でまとめましたので、ご活用ください。
この記事を読んでわかること
- 相続が起きたとき
- 役所などの手続スケジュール
- 役所での相続手続きのポイント
- 相続手続で役所からもらえるお金
- 役所以外の相続手続は?
相続が起きたとき
相続が起きたとき、精神的なショックは計り知れませんが、その中でも、ご自身でやらなければならないことが少なからずあります。
この記事では「相続が起きたときに行う役所などのスケジュール」をご紹介します。
役所などの手続きスケジュール
手続き | 手続き場所 | |
---|---|---|
ご逝去時~7日以内 | ||
死亡届 | 病院 | |
火葬許可証 | 役所 | |
10~14日以内 | ||
実印登録している | 印鑑登録(実印)の廃止 | 役所 |
世帯主である | 世帯主の変更 | 役所 |
年金を受給している | 年金の停止 | 年金事務所 |
65歳以上or 介護認定者 | 介護保険者証などの返還 保険料の清算 | 役所 |
国民健康保険を受給or その世帯の世帯主 | 資格喪失届 葬祭費の請求 保険料の清算 | 役所 |
後期高齢者医療保険 | 資格喪失届 葬祭費の請求 保険料の清算 | 役所 |
市県民税・固定資産税 軽自動車税 | 支払者の変更 支払口座の変更 | 役所 |
障害手当受給者 | 資格要件・喪失の届 | 役所 |
障害者手帳・療育手帳保持 | 手帳の返還 | 役所 |
児童手当の受給者 | 支給停止、資格変更の届 | 役所 |
役所での相続手続きのポイント
①まず死亡届と火葬許可
亡くなられた後に必ず、早急にするものが死亡届けの提出と火葬許可の取得です。
一般的には、必要事項を記載すれば故人をお迎えに行く葬儀会社が役所にて手続をしてくれることが多いかと思います。
②年金の停止など各種届出は14日を目処に
年金の停止を初めとする各種手続は、亡くなられてから10~14日以内に手続をしないといけないことが多いです。
神戸市の場合は役所に「お悔やみコーナー」という窓口があり、該当する手続を一括で案内してもらえるため、漏れの心配がありません。
③未支給年金などもらえるものは2年以内に
公的年金、各種保険に加入していた方の場合、最後の1~2か月分の未支給年金が受け取れます。また、喪主を行った方は一定の葬祭費を支給してもらえるため、忘れずに請求しましょう。
場合によっては生活をともにしていたことの証明などがいるため、役所に行った際にすぐ手続できない場合もありますが、亡くなった日から2年間以内であれば請求が可能です。
相続手続で役所からもらえるお金
- 年金加入者は、未支給年金1~2か月分
- 国民健康保険など保険加入者は、葬祭費
- 医療費が高額だった場合は、高額療養費の払い戻し
- 介護サービスが高額だった場合は、高額介護サービス費の払い戻し
一般的には、上に記載したものを受け取れる方が多いかと思います。
そのほか、遺族年金、死亡一時金、労災保険の遺族年金などを受け取れる可能性があります。
神戸市ではお悔やみコーナーで手続をする際に、該当する払い戻しの案内をうけることができますが、そうでない場合は役所で請求書を受け取り、早めに手続きしましょう。
役所以外の相続手続は?

役所以外に、事務的なものと、法的なものとして、下記のような手続をする必要があります。
①事務的なもの
- 施設、病院などの費用の清算
- 公共料金の停止(支払い口座の変更)と清算
- クレジットカードの解約、清算
- その他定期的な支出をしているものの解約(習い事、定期便)
- 墓地管理料や貸金庫の引落し口座変更
- 生命保険金の請求
- 遺品整理
- 賃貸住宅なら賃貸契約の解約と引渡し
- 携帯電話の解約
- ネット、プロバイダ、新聞などの解約
- NHKの解約
- 火災保険などの解約
- 固定資産税の支払い、引き落とし口座の変更
- 車の名義変更
これらの手続は、本来親族の方が行うのですが、近年では身寄りがない方や、頼れる方がいなくてお困りの方が非常に多くなっています。
もし頼める方がおらず、誰かに任せたいという方は、「死後事務委任契約」という契約を利用することで、司法書士などの専門家に一切を任せることができます。
詳しくは、「死後事務委任契約」をご覧下さい。
②法的なもの
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺言書の有無の調査
- 相続放棄
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約
- 株式の移管(名義変更)
・税金の申告(相続税の申告) 法的な相続手続に関しては「相続後の手続と流れ一覧~不動産名義変更や税金の申告編~」でご紹介します。