相続が起きたとき、役所の手続以外にも、戸籍を集めて不動産の名義変更をしたり、時には税金の申告が必要な場合があり、中には期限が定められているものもあります。
相続が起きたあとの、手続スケジュールと流れを一覧でまとめましたので、ご活用ください。
役所手続などは「相続後の手続と流れ一覧~役所編~」をご覧ください。
この記事を読んでわかること
- 相続が起きた後の手続の流れ
- 注意するポイント3つ
- どの専門家に相談すれば良い?
相続が起きた後の手続の流れ
相続が発生したあとの不動産名義変更(相続登記)、預貯金の解約、株式の移管、税金の申告など、手続の流れと期限などを説明します。
日程(亡くなってから) | 手続き内容 |
---|---|
なるべく速やかに | 相続人の調査 |
相続財産の調査 | |
遺言の有無の確認 | |
3か月以内 | 相続放棄 |
4か月以内 | 準確定申告 |
調査後、順次 | 遺言書の検認(自筆遺言書) |
遺産分割協議(相続人が複数) | |
不動産の名義変更(相続登記) | |
預貯金の解約 | |
株式の名義変更(移管) | |
保険金の受領 | |
10か月以内 | 相続税の申告 |
相続税の納付 |
相続の手続で注意するポイント3つ

あなたが相続人であるなら、注意するポイントは大きく3つです。
①遺言書があるのか
遺言書がある場合とない場合で、その後の手続が大きく変わります。
自分が相続人に該当すると思っていても、遺言書で財産を貰えない場合もありますし、その反対もあり得ます。
自筆証書遺言書の場合は自宅や銀行の金庫のほか、大切な物を保管している場所にあるか確認しましょう。
最近では、法務局で遺言書を保管する制度も始まりましたので、もし遺言書の存在が疑われる場合は法務局に照会してみる必要があります。
→自筆証書遺言書を見つけた場合は、「遺言書の検認手続について」をご覧ください。
→公正証書遺言書を見つけた場合は、公正証書の内容を元に相続の手続をすることになります。もしご自身ですることが難しいと感じる場合は、司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
遺言書のご相談については「遺言書作成」をご覧ください。
②相続するのか、放棄するのか
ご自身が相続人に該当する場合、そもそも相続するのか、放棄するのかによって話が変わります。
もし相続放棄する場合は、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の書類を提出しなければ、正式に相続放棄したことになりません。
この期間を過ぎてしまうと、借金を含むすべての財産を相続したとみなされます。
相続放棄をお考えの方は、「相続放棄とは?」をご確認ください。
③相続税がかかるのか
相続する財産が大きい(亡くなった方の資産が多い)場合、相続税という税金が発生することがあります。
相続税がかかる場合、10か月以内に税金を申告しなければならず、さらに場合によっては4か月以内に準確定申告という申告をもする必要があります。
不動産をいくつも所有している方や、会社経営者の方、株式を多数保有している方など、もしかすると税金がかかるのでは?という方は、ぜひ一度ご相談ください。
どの専門家に相談すれば良い?

相続の相談窓口としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家が該当します。
手前味噌になりますが、最初の窓口として司法書士に相談する方が安く、早く手続が進む可能性が高いと思います。
理由として、亡くなる方(一般的に高齢の方)はご自身の名義の不動産を所有していることが多く、その不動産の名義変更手続(相続登記)は司法書士にしかできないからです。
仮に先に紹介した①遺言書がある場合、②相続放棄する場合に該当する場合、家庭裁判所に申立てをすることになりますが、司法書士が代理できますので、スムーズに手続を進めることができます。(税理士や行政書士では手続できず、弁護士だと割高になりやすいです)
また、③に該当する場合、税金の申告以外の、例えば預貯金や株式の調査や、経営者である場合の法人の変更登記はすべて司法書士が手続できますし、司法書士は日常的に税理士と連携して動くことが多いので、税理士をご紹介してスムーズに手続を行うことができます。
不動産の名義変更、税金の申告、預金の解約などまとめてご相談したい方は、「相続手続丸ごとパック」をご覧ください。