相続放棄とは亡くなった方の財産を相続しなくなる法的手続きのことで、亡くなった方から相続する財産が一定額以上の場合にかかる税金のことです。一見同じ相続の中で交わることのない話に思えますが、時折相続放棄と相続税の申告が同時に問題となることがあります。
相続放棄をすると相続税の申告にどのような影響があるのか解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、放棄の申述をした方が亡くなられた方の相続人ではなくなり、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産をどちらも相続しなくなる法的手続のことです。
相続放棄は必ず家庭裁判所にて行います。
時々誤解される方がいますが、相続人同士の話し合いで「財産を相続しないことにする。一切の財産を放棄する。」旨の取り決めは、厳密には法律上の相続放棄ではなく、単に協議によって財産を取得しなくなっただけに過ぎません。
相続が発生すると、相続人は故人名義の財産を相続することになります。
この「財産」には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
相続放棄は、主にマイナスの財産(借金)を相続したくないという理由でされることが多い手続ですが、例えば自分から見て叔父叔母や祖父母が亡くなり、疎遠になっていることから相続をしたくない方、相続争いに巻き込まれることを嫌って相続人から離脱する方もいます。
相続放棄をする=借金まみれ、とは限らないのです。
相続税とは?
相続税とは、亡くなられた方の財産が一定の金額を超えている場合、その財産に対して課される税金のことを指します。相続税は、相続する財産の割合に応じて相続人が按分負担します。
相続税はすべての相続で発生するわけではなく、以下の計算式によって求められる金額を超える財産を保有している場合に発生します。(厳密には保険、特別受益、生前贈与、配偶者特例など諸条件によって異なりますが、ここでは割愛します)
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円
例えば、次のようなケースで考えてみましょう。
上のケースを先ほどの計算式に当てはめると相続税基礎控除額は3,000万円+相続人の数2名×600万円=4,200万円となります。つまり、Aが保有する財産額が4,200万円を上回る場合は相続税が発生します。
Aの相続財産は4,000万円なので、4,200万円の基礎控除以下となり、相続税がかからないことになります。
もし配偶者BがAより先に死亡しており、その後Aが死亡したときは、相続人はCの1名のみとなり、相続税基礎控除額は3,600万円になりますので、先ほどの事例だと基礎控除額を400万円オーバーしていることになり、相続税がかかります。
このように、相続税の基礎控除額には相続人の数が大きく影響してきます。
相続放棄をした人がいると、相続税の基準額はどうなる?
さて、先ほどの事例で、Bが相続放棄をしているとき、Bは相続人ではなくなりますので、相続人はC1名のみです。この場合、相続税の基礎控除は相続人1名なので3,600万円となるのでしょうか?
結論から述べると、相続放棄は相続税基礎控除の算定に影響しません。
つまり、相続放棄をした人がいても、当初の(相続放棄をしていない場合の)相続人の数によって相続税基礎控除額を算定し、4,200万円となります。
民法上は相続放棄をすると相続人ではなくなり、相続する権利を失います。
先ほどの例で考えてみましょう。
Aが死亡し、Aの配偶者B、AとBの間の子供Cがいる場合、相続放棄がなければ相続人はBとCの2名で、法定相続分は2分の1ずつです。
相続人がBとCの2名のときの相続税の基礎控除は先ほど計算したとおり3,000万円+相続人の数2名×600万円=4,200万円です。
このとき、仮にBが相続放棄をするとBは相続人ではなくなるため、法定相続人はC1人となります。同様に相続税の基礎控除額計算式の「相続人の数」は1名となり、3,600万円となりそうですが、実は相続税の基礎控除算定上の「相続人の数」は、相続放棄をするしないに関係なく当初の相続人の数で算定します。
したがって、基礎控除額は当初の4,200万円のままとなります。
相続の場面では、今回のように民法上の「相続人」と相続税基礎控除上の「相続人」の意味が異なっていたり、民法の法定相続に関する規定が適用されない場面があるなど、単純に民法の相続法を知っているだけでは対処できない問題があります。
相続放棄をした人がいる相続税申告で他に注意すべきこと
生命保険金の受け取りがある場合は注意
生命保険金の考え方と非課税枠
亡くなった方が生命保険に被保険者になっていた場合、受取人は保険金を受け取ることができます。
しかも、生命保険金は「受取人固有の財産」とされており、相続財産ではないため、相続放棄に影響されません。つまり相続放棄をしながら生命保険金を受け取ることができるのです。
このように、生命保険金は受取人固有の権利として受け取れる一方で、税法上は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続財産ではないものの相続税申告の財産として申告書に記載します。
生命保険金には「相続人の数×500万円」の非課税枠があり、非課税枠の範囲内であれば生命保険金には課税されません。
例えば、相続人がBとCの2名で、Aのかけた生命保険金の受取人がC、保険金額が1,000万円のとき、保険金額は非課税枠の範囲内なので保険金には相続税が課せられません。
この非課税枠の算定に用いる「相続人の数」は、先ほどの相続税の基礎控除の算定と同様、相続放棄をする前の当初の相続人の数で計算します。
相続放棄をした人が生命保険を受け取る場合
この生命保険金の非課税枠は、「相続人」に対して適用されますが、相続放棄をした人は民法上の「相続人」ではないため、非課税枠が適用されません。
つまり、相続税がかかるほど財産を持っていた方が亡くなり、その人の相続放棄をしながら受取人として生命保険金を受け取る場合、相続放棄をした人は生命保険の基礎控除が適用できず、相続税を一部負担することになります。
複雑な相続手続きの相談は司法書士へ
相続税や相続放棄など、複雑な相続手続きを不慣れな方がご自身で行うには、かなりの労力を要します。
相続の手続きは司法書士、弁護士、税理士など様々な専門家が関与しますが、その中でも司法書士に相談がおすすめです。
1.相続人調査、財産調査に長けている
司法書士は相続のプロです。
相続を扱う専門家は、司法書士以外にも弁護士、行政書士、税理士などがありますが、これらの士業は専門分野ごとに業務を特化させていることが多く、すべての事務所が相続を得意にしているわけではありません。
一方、司法書士は受任している案件の多少こそあれど、相続手続きができない事務所はほぼありません。しかも、司法書士という仕事の特性上、戸籍や財産調査など書類に目を通す細かな業務を得意としています。
司法書士にご依頼いただければ、相続人調査や財産調査など、必要な範囲で過不足なくスピーディに調査を進めることができます。
2.相続放棄をはじめ裁判所の手続きができる
相続の手続では、時々裁判所の手続きを経なければならないことがあります。
自筆遺言書があれば検認手続、相続したくない方がいれば相続放棄、認知症の方がいれば成年後見人選任、相続人の話し合いがまとまらなければ遺産分割調停などです。
これらはすべて家庭裁判所での手続きが必要ですが、家庭裁判所でこれらの申立をすることができるのは、弁護士と司法書士だけです。
相続人同士がもめているケース以外は、単に裁判所に申し立てをすることが目的ですので、弁護士と司法書士の選択に大きな違いはありません。(弁護士だから手続きが安全に進行するといったことはありません)
税理士や行政書士に依頼している場合、裁判所の手続きをすることができませんので、弁護士や司法書士に別途報酬を支払って相談依頼することになり、二度手間です。
司法書士であれば、万が一裁判所の手続きが必要になったときにも柔軟に対応することができます。
3.不動産の名義変更ができる
お亡くなりになった方名義の不動産、お亡くなりになった方の父母名義の不動産等がある場合は、令和6年4月からの相続登記義務化により、相続登記(不動産の名義変更)をしなければなりません。
相続登記の手続は司法書士が独占して業務をすることができます。(厳密には弁護士も資格上することができるとされていますが、登記業務を扱える弁護士は稀です)
弁護士、税理士、行政書士や銀行に相談しても、最終的に不動産の名義変更には司法書士が関わることになりますし、不動産の名義変更だけを単独で司法書士に依頼するよりも、相続手続すべてを司法書士に依頼する方が、トータルで費用が割安になることが多いため、不動産がある相続手続きは最初から司法書士に依頼する方が進行が早く、手間も時間もコストも削減することができるでしょう。
まとめ
相続の手続きはご自身で行うことも可能ですが、時間と労力がかかります。
何より、相続人との調整が上手くできずにもめてしまったり、特殊な相続のケースでは準備する書類が複雑で手続きが止まってしまうことがあります。
司法書士であれば、裁判所の手続きを要する相続手続や、不動産の名義変更、預貯金解約など、様々な相続のケースに臨機応変に対応することが可能です。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。