遺言書には大きくわけて「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」があります。
それぞれの遺言書作成にかかる費用をご説明します。
このページを読んでわかること
- 自筆証書遺言書の作成にかかる費用
- 公正証書遺言書の作成にかかる費用
- 作成した後にかかる費用など注意点
- 自筆証書遺言書と公正証書遺言書どちらが得か
自筆証書遺言書の作成にかかる費用

自筆証書遺言書の作成にかかる費用は、ほとんどゼロです。
自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑さえあれば、どこでも作成することができますので、実質ほぼゼロ円で簡単に作成できます。
公正証書遺言書の作成にかかる費用

公正証書遺言書の作成は、内容により変動しますが、法律の専門家に依頼して作成した場合は約15~20万円程度かかります。
公正証書を作成するにあたり、公証役場の公証人に手数料を支払う必要があります。手数料は法律で定められており、遺言書を作成する時点の財産額、財産を受け取る人の數、内容によって約5万~10万円程度かかります。
さらに、公正証書遺言書の内容を法律の専門家に依頼して作成する場合、専門家報酬として10万円程度かかります。専門家に依頼せず作成する場合、専門家報酬はかかりませんが、公証役場に複数回行くための交通費がかかります。
公正証書作成の費用
公証人の手数料 | 5万円~10万円 |
専門家(司法書士等)の報酬 | 10万~15万円 |
合計 | 15~20万円 |
作成した後にかかる費用など注意点

自筆証書遺言書は、裁判所で「検認手続」がいることに注意が必要です。
「検認手続」とは、相続人が裁判所で自筆証書遺言書の内容や日付を確認し、後日の偽造や改ざんを防ぐための手続です。
遺言書の検認手続は書類を集めて家庭裁判所に申立てをします。
司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬として10万~15万円程度、書類を集める実費として2万円程度かかります。
さらに、相続人が裁判所に出頭する必要があるため、金銭面以外の負担が生じます。
公正証書遺言書は、作成時点で内容が確定しているため、「検認手続」が不要です。
比較
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
作成費用 | 0円 | 約15~20万円 |
作成後の費用(検認) | 10万円~15万円 | 0円 |
その他実費(戸籍の収集等) | 約2万円 | 約5000円 |
計(消費税別) | 約17万円 | 約20万5000円 |
自筆証書遺言書と公正証書遺言書どちらが得か
自筆証書遺言書の作成と検認手続、公正証書遺言書の作成を専門家に依頼した場合、比較すると金額的には自筆証書遺言書の方が少し安くなりそうです。
しかし、自筆証書遺言書の場合、以下のことに注意が必要です。
- 検認手続のために相続人が平日に家庭裁判所に行かなければならない
- 検認手続のために、相続人が金銭を負担しなければならない
- 遺言書の存在自体を気付かれないおそれがある
- 遺言書を紛失する、発見した相続人が誤って(または故意に)捨てたり改ざんするおそれがある
- 遺言書の形式要件に違反しており無効になる恐れがある
より安全安心で確実な遺言書を作成するなら、公正証書遺言書の方がオトクと考えます。
相続を専門とする当事務所では、公正証書遺言書の内容の精査、相続後に起きる問題点、税金の話など、高度で専門的なアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。