MENU

電話・メールでご相談
メール24時間受付中

お電話はこちらから WEBからのご相談はこちら

後見人は本人の医療行為に同意できるのか?本人が死亡した後はどうなる?

2023 9/28
後見人は本人の医療行為に同意できるのか?本人が死亡した後はどうなる?

後見人・保佐人・補助人は、判断能力が低下した本人の代わりに法律行為を行う代理人です。

後見人の業務を行っていると周りから誤解されることが「医療行為の同意」、「身元保証連帯保証」、「死亡後」についてです。

目次

後見人とは

後見人(保佐人・補助人)とは、判断能力の低下した本人が行えない法律行為を代わりに行う代理人のことです。

世間一般では後見人=身の回りから何までするお世話係的なイメージで使われていますが、法律上の後見人は違います。

本来、代理人というのは本人が「自分の意思で」「誰に、何をしてもらうか」を決めて委任します。

後見人は代理人ではありますが、後見人ができる行為は民法にしっかりと規定されており、それ以外の行為は出来ません。

後見人(保佐人・補助人)は本人の代理人で、何が出来るかは法律に規定されている

医療行為の同意

後見人等は、医療行為の同意はできません。延命措置の判断も同じです。

実務上、医療行為の同意書にサインしている後見人もいますが、それは

・後見人がそもそも親族なので肩書きは後見人だが実態は親族としてサインしている

・話が進まないので、仕方なく善意で(何の法的効果もない)同意書にサインをしている

のどちらかです。

病院側は後見人に医療行為の同意書サインを求めますが、これは「後見人が医療行為の判断をしたため、医療過誤があっても病院側は責任を負いませんよ」という病院側の建前と責任回避が目的です。

本人が会話可能であれば病院から本人に手術について説明してもらい、同意を得るのが大原則です。

本人が同意しているけどサインできないのであれば、後見人が代筆して対応します。

本人が意思表示できないときは、それまでの本人の手術に関する考え方、年齢的に手術に耐えうるのか、簡単な手術なのかリスクが大きいのか、手術すれば状態が快復に向かうのか、単に延命目的の手術なのか等を医師と一緒に判断することになります。(後見人が独断で判断することは基本的にありません)

後見人としては、事前に本人から手術や延命措置の考え方をしっかり聞いておく準備が必要です。

身元保証人・連帯保証人

病院や施設に入るとき、身元保証人や連帯保証人欄に後見人のサインを求められることがあります。

後見人は親族ではないので身元保証人にはなりませんし、業務として本人の財産管理、身上監護をしているだけなので、後見人が個人的に債務を負担するような連帯保証人には当然なりません。

病院や施設側は、金銭賠償と退所時の身元引き取りさえどうにかしてくれたら良いと考えているので、後見人として本人の財産から支払する旨、仮に退所や退院になるときは次の病院や施設が決まってから退所退院し、介護ヘルパーサービス等で対応できる旨を説明すると、身元保証人や連帯保証人にはサインしなくて済むことも多々あります。

身元保証人や連帯保証人がなしでも対応してくれる病院や施設も多いので、検討中の場所が身元保証人や連帯保証人絶対条件の場合、別の場所を探すことになります。

本人の死亡後

後見人等は、本人の代理人です。

本人が死亡した瞬間に、代理人=後見人等ではなくなります。

つまり、後見人等としての法律上の権限もなくなります。

病院からの緊急連絡に始まり、ご遺体の引き取りや清算などを当たり前のように要請されますが、法律上すでに後見人ではないので、原則としては対応することができません。

ただし、後見人に限り、

成年被後見人(以下「本人」といいます。)が死亡した場合において,必要があるときは,本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き,相続人が相続財産を管理することができるに至るまで,
(1)相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
(2)相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
(3)本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(上記1,2の行為を除く。)
を行うことができます。

(3)に該当する行為をするには、例えば下の行為は、家庭裁判所の許可が必要です(民法873条の2)。

  1. 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)
  2. 債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)
  3. 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
  4. 電気・ガス・水道の供給契約の解約 など

後見人は、本人の死亡後も一定の行為をできることがありますが、保佐人、補助人には権限がありません。

保佐人、補助人は、本人の死後は「事務管理」や「応急処分義務」に基づいて最低限の行為が出来るにとどまります。

本人が死亡したときの対応方法は、必ず事前に親族に伝えておくか、病院施設と話しておくべきです。

元後見人が法的な権限なく安易な同意や手続で相続人等とトラブルになることもあり得ます。

元後見人として、本人のためにできる限りのことはしたいですが、出来ないことは出来ないと線引きしないと無用なトラブルや対応に追われかねません。

事前に医療、介護関係者、本人と情報共有

医療行為、身元保証、死後のことなどは、ある日突然やってきます。

後見人として大切なことは、これらのことを事前に医療関係者、介護福祉関係者と連携して情報共有をしておくことです。

また、出来るだけ本人からこれらの希望を事前に何度もヒアリングし、本人が何を望んでいるのかをある程度明確にしておくことも大切です。

ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

目次
閉じる