後見人・保佐人・補助人は、判断能力が低下した本人の代わりに法律行為を行う法定代理人です。
後見人の業務を行っていると「医療手術行為の同意」、「身元保証連帯保証」、「死亡後」について相続人、親族、医療介護福祉関係者から誤解されることが多々あります。
後見人の医療手術行為への同意、身元保証、死亡後について実体験をもとに少しお話したいと思います。
後見人とは

後見人(保佐人・補助人)とは、判断能力の低下した本人が行えない法律行為を代わりに行う法定代理人のことです。
後見人は家庭裁判所から選任され、後見業務を行います。後見人は特別な資格が必要なわけではなく、司法書士や弁護士などの法律専門職のほか、親族もなることができます。
世間一般では「後見人=身の回りから何でもするお世話係」的なイメージで使われていますが、法律上の後見人は少し違います。
そもそも、本来の代理人は本人(委任する人自身)が「自分の意思で」「誰に、何をしてもらうか」を決め、本人と代理人との契約により選ばれます。
ところが、成年後見制度を利用する方は、程度の差こそありますがご自身で判断する力が既に低下している状態、つまり自分の完全な意思で代理人や代理権の範囲を定めて契約することが難しい方です。
後見人(保佐人・補助人)が判断能力の低下した方の法定代理人として、本人の意思や能力の程度に関係なく何でも代理できるとすると、後見人による権利の濫用に繋がったり、本人が本来であれば問題なく行える行為・権利を必要以上に制限してしまうことになりかねません。
そのため、後見人(保佐人・補助人)は本人の法定代理人ではありますが、代理人として出来る行為は民法にしっかりと規定されており、それ以外の行為は出来ません。
後見人の業務

後見人の業務は、主に「身上配慮」と「財産管理」の2つです。
身上配慮義務
身上配慮とは、その名のとおり本人の生活状況や心身の状態に配慮することを指します。
具体的には、本人の心身の状況に応じて生活拠点(自宅、施設、病院)の選定をしたり、今のご本人に必要な介護福祉サービスを契約するなど、生活福祉に関する契約や本人の状態把握に努めることを指します。
財産管理義務
財産管理とは、本人の財産、不動産や預貯金、株式などの保有財産、年金や各種税金の支払いなど、本人の財産を管理する行為を指します。
ご本人の生活口座が複数になり管理が複雑になっている場合は一本化したり、公共料金や租税公課を請求書払いにしているときは、年金受給口座からの自動引き落とし登録をすることで未納がないようにするなど、ご本人の生活が安定するように、お金の出入りを簡潔にする役目も負います。
ご本人の経済状況によっては、生活保護の申請、市区町村からの臨時給付金の申請、債務整理、破産申立て、相続放棄などを行うこともあります。
また、ご本人が相続人となっている相続財産(例えば亡くなった父母名義の土地建物や預貯金)がある場合には、当該相続財産を相続できるように手続したり、他の相続人と遺産分割協議を行うことも、ご本人にとっての財産管理業務の一環です。
善管注意義務
後見人は本人に対して善管注意義務を負います。
つまり、後見人は本人の財産管理や身上配慮をするうえで、本人に対して不利益が及ばないよう、後見人自身のこと以上に気をつけて業務に当たらなければならないという義務を負います。
成年後見人による医療手術行為の同意の可否

身上配慮と財産管理を法定代理人として行う後見人は、実は医療手術行為の同意ができません。
延命措置の判断やインフルエンザワクチン、コロナワクチンなどの接種するか否かの同意も同じです。
実務上、医療行為の同意書にサインする後見人も数多くいますが、それは実のところ次のどちらかの理由がほとんどです。
・後見人が本人の親族でもあるので、肩書きは後見人だが実態は親族としてサインしている
・医療行為に同意をしないと話が前に進まない(施設に入所できない、入院入所生活を継続できない等)ので、仕方なく善意で(何の法的効果も権限もない)同意書にサインをしている
ご本人が意思表示できるとき
病院側は、本人に手術の必要性等が生じたとき、例えご本人が一定の意思表示ができる状態であったとしても後見人に判断を仰ぎ医療行為の同意書にサインするよう求めることが多々ありますが、本人が会話可能であれば病院から本人に手術について説明してもらい、同意を得るのが大原則です。
ご本人の身体を傷つける行為(手術)を、親族ではない後見人が単独で許可する法的な権限などどこにもありません。
後見人として行うことは、手術への同意ではなく、手術等の説明をご本人とともに聞き、ご本人の意思を確認し、あるいは意思決定の支援をすることです。
ご本人が同意はできるけれど書類にサインできない状態であれば、後見人がご本人の意思を確認したうえで、代筆して対応することは十分考えられます。
ご本人が意思表示できないとき
本人が意思表示できないときは、病院から親族に同意の有無を確認してもらうことになります。
仮に親族がいない、あるいは疎遠で確認ができないときは、意思表示できていた当時のご本人が手術に対しどのように考えていたか、年齢的な問題(手術に耐えうるのか)、手術自体の難度、完治する手術なのか手術後も完治が望めないのか、リスクがどの程度あるのか、単に延命目的の手術なのか等を、後見人が医師から説明を受けたうえで、本人、医師、その他関係者と一緒に判断することになります。(後見人が独断で医療行為に同意することは基本的にありません)
手術を行う場合のメリットデメリット、行わない場合のメリットデメリットを関係者と議論して、最終的に手術を行うことが本人にとって最善の利益に繋がるのであれば、医師の判断で手術を行うことになります。
医療行為の同意を取る意味と現状の問題点
医療行為の同意権がない後見人が病院の要した同意書にサインする意味は、病院は誰か(本人、親族、後見人)の医療行為の同意がないと手術が行えず、同意書なしに医療行為をすることで傷害、あるいは医療過誤の際の責任問題になることを避けるため、つまり病院側の都合です。
医師(医療機関)も後見人も「ご本人のために何とかしたい」という考えは同じです。
しかしながら、後見人は医療行為に関しての知識がないことが多い中、十分な説明がなされないまま「医療行為の同意のみ」を求められることが多いことも事実です。
後見人としては、医療行為の同意によって本人の快復後に本人とトラブルになること(本人は望んでいない治療を無理矢理された等)や、他の親族や推定相続人から医療行為の結果(重度の障害が残ったり死亡した場合の後見人による手術同意)によって責められる可能性があり、安易な同意は危険です。
本人がある程度意思表示できるうちに、手術や延命措置などの医療行為、ワクチン接種についての考え方などをしっかり聞いておく準備が必要ですし、連絡の取れる親族がいる場合、後見人が医療行為に同意できないことを理解してもらい、医療行為に関する意見、緊急時には決断してもらうように伝えることが大切です。
後見人が身元保証人・身元引受人・連帯保証人になること

医療行為の同意と似た問題として、病院や施設に入るとき、後見人が身元保証人や連帯保証人欄にサインを求められることがありますが、後見人は業務として身元保証人や連帯保証人になることはできません。
成年後見人は「本人の代理人」、つまり本人と同一視できる地位にあります。
成年後見人が本人の身元保証人や連帯保証人になることは、本人が自分で自分の身元を保証していることと同義ですので、身元保証人や連帯保証人にはなり得ません。
仮にその理屈を度外視したとしても、後見人は業務として本人の財産管理、身上監護をしている立場ですので、個人的に債務を負担するような身元引受人や連帯保証人はなりません。
病院や施設が身元保証・連帯保証・身元引受を求める意味
病院や施設が身元保証や連帯保証を求める理由は、「万が一ご本人が亡くなったときにご遺体を引き取り残置物を回収するための対応者」「ご本人の支払が滞ったときの担保」です。
つまり、ほとんどの場合は「身元保証」「身元引受」「連帯保証」の名称自体には意味がなく、費用支払と退所時の身元引き取りを保証してくれる人であれば誰でも良いので、後見人がいる場合は、本人の財産から退所退院時の費用をきちんと支払うこと、死後の緊急対応は(行う親族が誰もいない場合は)後見人が行うことを説明すると、実務上は身元保証人や連帯保証人にはサインしなくて済むことも多々あります。
身元保証人や連帯保証人なしでも対応してくれる病院や施設も多いのですが、検討中の場所が身元保証人や連帯保証人を必須条件としている場合、別の場所を探すこともあります。
本人の死亡後

後見人等は、本人の代理人です。
本人が死亡した瞬間に、代理人=後見人等ではなくなります。
つまり、後見人等としての法律上の権限もなくなります。
病院からの緊急連絡に始まり、ご遺体の引き取りや清算などを当たり前のように要請されますが、法律上すでに後見人ではないので、原則としては対応することができません。
ただし、後見人に限り、次の行為ができるとされています。
成年被後見人(以下「本人」といいます。)が死亡した場合において,必要があるときは,本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き,相続人が相続財産を管理することができるに至るまで,
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(上記1,2の行為を除く。)
民法第873条の2
ただし、(3)に該当する行為、例えば以下の行為をするときは、家庭裁判所の許可が必要です(民法873条の2)。
- 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)
- 債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む。)
- 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
- 電気・ガス・水道の供給契約の解約 など
後見人は、本人の死亡後も一定の行為をできることがありますが、保佐人、補助人にはこれらの死亡後の権限がありません。保佐人、補助人は、本人の死後は「事務管理」や「応急処分義務」に基づいて最低限の行為が出来るにとどまります。
本人が死亡したときの対応方法は、必ず事前に親族に伝えておくか、病院施設と話しておくべきです。
元後見人が法的な権限なく安易な同意や手続で相続人等とトラブルになることもあり得ます。
元後見人として、本人のためにできる限りのことはしたいですが、出来ないことは出来ないと線引きしないと無用なトラブルや対応に追われかねません。
事前に医療、介護関係者、本人と情報共有

医療行為、身元保証、死後のことなどは、ある日突然やってきます。
後見人として大切なことは、これらのことを事前に医療関係者、介護福祉関係者と連携して情報共有をしておくことです。
また、出来るだけ本人からこれらの希望を事前に何度もヒアリングし、本人が何を望んでいるのかをある程度明確にしておくことも大切です。
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