遺産分割協議とは、相続が起きたときに相続人の全員で
「どの遺産を誰がどのように相続するのか」を話し合うことを言います。
遺産分割の協議がまとまったあとに、事情が変わったり、気持ちに変化が生じてやり直したいと思う方は少なくありません。
しかし、一度はまとまった遺産分割協議を取り消すことが出来るの?法的な効果はどうなるの?という疑問もあると思いますので、ポイント別に解説していきます。
遺産分割協議のやり直しは出来るのか?
相続人全員が再度の協議に合意している場合は、一度成立した遺産分割協議をやり直すことは可能です。
この場合、法的には成立した遺産分割協議を合意解除し、再度遺産分割協議をするということになります。
合意解除は遺産分割協議の全部についてだけではなく、一部のみについても認められます。(最判平2.9.27)
ただし、最初の遺産分割により決まった内容をもとに相続人が財産を第三者に処分していた場合、遺産分割をやり直したからといって財産を取り戻せるわけではありません。
例えば最初の遺産分割協議に基づいて不動産を相続した相続人が、不動産を売却してしまったとき、その不動産を取り戻すことはできません。
このような場合は既に権利関係が複雑になっていることが多いので、当事者だけで解決するより、専門家に頼った方が安全です。
遺産分割協議の内容は書面に残さないとダメ?
遺産分割の協議は、民法上は書面ですることは要求されていませんので、相続人で集まって話し合い、合意に達すれば口頭でも協議が成立することにはなります。
しかし、遺産分割協議のあとの登記申請や金融機関での相続手続で必ず遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を要求されますので、実務上ほぼ間違いなく書面で作成することになります。
また、後日の紛争(内容が違う、言った言わないの水掛け論など)防止の観点からも、書面で作成すべきであることは言うまでもありません。
相続発生前の話し合い(協議)は有効?
相続が起きる前、亡くなられる方の生前にご家族が集まり、相続が起きたときの財産をどうするかについて先に話し合われることもあります。
相続が起きる前に話し合いをすることはもちろんOKですが、それは法律的には遺産分割協議ではありません。
遺産分割協議はあくまで相続が発生した後の話し合いですので、事前に取り決めや覚え書きを残していたとしても、(心情的な問題やその後の関係に影響があるのは別として)その内容に拘束されません。
遺言があるときはどうなる?
遺言書がある場合、遺産分割協議が出来るかどうかはケースによります。
(1)相続人以外の受遺者がいる
遺言で相続人以外に相続財産を譲り受ける者(受遺者)がいる場合、その遺言に反して遺産分割協議を行うためには受遺者の承諾が必要になります。
相続で財産を取得する人が、財産を受け取れないことに同意すれば遺産分割の協議ができます。
(2)遺言執行者が選任されている
遺言で遺言執行者が選任されている場合、その就任前であっても遺言の内容に反する遺産の処分は禁止され、無効になります。
ただし、遺言執行者が遺言と異なる内容の遺産分割をすることについて承諾をしている場合、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能とされています。
(3)遺言で遺産分割が禁止されている
多くはありませんが、遺言の中で、遺産分割を禁じている場合があります。
そのような場合は、共同相続人全員の合意があったとしても、遺産分割をすることは出来ません。
禁止期間の経過後に相続人全員で遺産分割協議をすることも出来ますが、そうすると禁止期間中に遺産の相続ができず、塩漬け状態になってしまいます。
また、近年は相続人が高齢であることも多いので、禁止期間中に相続人が死亡し数次相続が起きてしまう可能性もあります。
遺言で遺産分割を禁止されている場合は、素直に遺言の内容通りに遺産相続手続をした方が良いかもしれません。