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相続登記の義務化とは?開始時期、罰則、例外など

2024 2/16
相続登記の義務化とは?開始時期、罰則、例外など

相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、法改正により2024(令和6)年4月1日から義務化されることになりました。
相続登記義務化の期限、注意点、罰金、例外規定などについて説明します。

目次

相続登記の義務化とは?いつから?

相続登記とは

亡くなった方が所有していた不動産(土地、建物、マンション)は、相続や遺言などによって不動産の所有権を移転させ、名義を変更する手続が必要です。これを相続登記と呼びます。

これまで相続登記は任意で登記すれば良く、長年放置していたとしても罰則などはありませんでしたが、令和3年3月5日、閣議決定により相続登記を義務化することになりました。

相続登記の義務化はいつから開始?

2024年(令和6年)4月1日から施行され、相続登記の義務化が開始します。
注意すべきことは、相続登記の義務化は法改正前、つまり令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用されるという点です。

相続登記の期限はいつまで?

相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

既に相続登記を長年放置している場合の期限は?

相続登記が義務化された時点で、すでに相続が発生したことを知ってから3年が経過している場合や、施行後すぐに期限が到来してしまう場合は、一定の猶予期間を定めて適用する見通しとなっていますが、現時点でははっきりしていません。

相続登記義務に違反した場合の罰金は?

相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記をしない=違反したときは、10万円以下の「過料」が科されます。

過料とは交通違反の反則金と同じ行政罰で、刑罰ではないので前科はつきません。

ただ、本来払わなくて良いお金ですので、過料が科される前に相続登記をしておきましょう。

相続登記手続を申請するには?

相続登記が義務化されることは既に分かっているので、放置せず、相続登記をきちんと申請する必要があります。

相続登記は次の流れで行います。

遺言があるか調査する

遺言があるかどうかで、相続登記の流れは大きく変わります。

自筆証書なら自宅、金庫、法務局などにあり、公正証書なら公証役場に保管されています。

自宅や金庫から自筆証書が見つかった場合は、裁判所の手続が必要です。

相続人を調査する

亡くなった方の出生~死亡の戸籍、相続人全員の現在戸籍、住民票を集めて相続人を確定させます。

公正証書遺言がある場合は、集める戸籍の数が少なくなります。

不動産を調査する

亡くなった方名義の不動産を調査するため、役所で「名寄せ台帳」と評価証明書を取得します。

遺産分割協議書を行う

遺言がなく、相続人が複数いる場合は「誰が不動産を相続するのか」を協議し、その内容を書面にします。=遺産分割協議書

申請書を作成する

法務局に相続登記を申請するための申請書を作成します。

申請書は法務局のHPからダウンロードできます。

法務局に申請する

戸籍、遺産分割協議書、遺言書、登記申請書などをまとめて法務局に提出します。

登記が完了すると、新たな権利書が発行されます。

相続登記手続はどの専門家に相談、依頼すれば良い?

相続登記を依頼、相談したい場合は、司法書士にご相談ください。

税理士、行政書士は法務局に登記申請をすることはできません(違法行為)ので、ご注意ください。

また、~相談センターや、~相続センターなどの業者が相続登記を行うかのような記載をしていることがありますが、司法書士以外の者が報酬を受け取って登記申請をすることは違法ですし、仮にその業者が提携する司法書士に外注する場合、余計な仲介費用や紹介費用などが中抜きされるために費用が割高になることがありますので、よく確認しましょう。

ご自身で書類を集めて法務局に申請するか、もしくは司法書士事務所に直接相談しましょう。

当事務所は相続専門の司法書士事務所ですので、相続登記をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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