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終活(死後事務委任)

亡くなられた後(死後)の事務手続に関するご相談を承っております。

終活(死後事務委任)

死後事務委任契約とは?

当死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の葬儀や役所手続き、財産整理などを信頼できる専門家に任せるための契約です。身寄りがない方や、ご家族に負担をかけたくない方のために、相続・終活専門の司法書士がご希望に沿った最期をサポートします。

このような方におすすめ

・身寄りがない、親族と疎遠で頼れる人がいない
・墓、葬儀、家のことなど、どうすれば良いかわからない
・家族に負担や迷惑をかけたくない
・葬儀やお墓、役所手続き、財産整理をまとめて任せたい
・生前から終活や身辺整理もサポートしてほしい
・銀行や信託会社では対応できない実生活の事務も任せたい

かみしおいり法務事務所で解決した事例

当事務所に依頼する6つのメリット

当事務所に依頼する6つのメリット

① 終活への柔軟な対応

死亡時の緊急対応、墓じまい・永代供養など幅広く対応

② 生前から死後までサポート

生前の見守りから死後事務まで、一括した終活サポート

③ 難しいご相談も対応

難度の高い事案も、相続専門のノウハウで対応

④ 公益社団法人所属で安心

確かな知識・経験と、充実のサポート体制

⑤ 明瞭な料金

お見積時に費用を提示、追加費用なし

⑥ 各種相続手続きに対応

預貯金や株式の手続き、相続税や不動産売却も対応

ご相談フォームはこちら相談料無料。お気軽にご予約ください。

死後事務委任契約でできること

葬儀・火葬・永代供養葬儀の手配、通夜・告別式、火葬の許可証、お骨上げなど
役所手続き死亡届提出、年金停止、保険証返却、葬祭費の受領など
財産整理預貯金・株式や公共料金・携帯等の解約、未精算金の支払いなど
遺品整理不動産内の遺品整理、病院・施設の遺品引取、郵便物の回収など
関係者への連絡親族・知人・関係先への連絡
その他病院・施設の支払い、保険金の受取、最終月年金の受領など

※不動産、株式、預貯金の相続手続きは死後事務ではなく「遺言」によって対応いたします。

司法書士報酬費用の目安

契約時165,000円
死後事務遂行時詳しくはご相談ください
※料金は税込 ※公証人の費用や実費は別途必要

ご相談内容に応じて、その場でお見積りいたしますのでご安心ください。

死後のことでお悩みだった方の、ご相談解決事例

ご相談時にご用意いただくもの

✔ 身分証
✔ 財産の詳細がわかるもの

(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
✔ お認め印
✔ 既に契約しているお墓や葬儀会社の情報
✔ エンディングノート等があればその情報

お手続きの流れ

お手続きの流れ
STEP
ご相談・ヒアリング(1~2時間)
STEP
調査(数日~2週間)
STEP
契約書書案のご提案(1~2週間)
STEP
公正証書作成日時の調整(1週間)
STEP
死後事務委任契約書の作成
STEP
費用のお支払い

専門家選びのポイント

各専門家の特徴を知っておく

例えば、
「不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合」
「預貯金や株式の解約など、相続手続きもまとめて依頼したい場合」などは
司法書士ならワンストップで対応可能です。

例えば、
「法律手続き全般やトラブル対応が必要な場合」は、弁護士も選択肢に入れましょう。

死後事務や終活に特化した専門家を選ぶ

形式的な資格だけでなく、「実際に死後事務を遂行した経験」があるかが大切です。過去の事例などを確認するようにしましょう。

死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約の注意点

終活や死後事務全体を任せられるか

葬儀、火葬、遺品整理、公共料金の解約など、幅広い手続きに対応できるか確認しましょう。
専門家によって得意分野が異なるため、必要な手続きをすべてカバーできるかが大切です。

預託金の有無と管理方法

契約時、葬儀費用などのために100万円程度の預託金が必要な場合があります。
預託金の管理方法や返金・解約時のルールも事前に確認しておきましょう。

死後事務委任契約について、よくあるご質問

 家族や知人がいなくても依頼できますか?
  はい、もちろんご依頼いただけます

 生前の契約や見守りもお願いできますか?
  はい。全国の不動産や詳細不明な財産も調査・手続き可能です。

 どんな内容でも相談できますか?
  難しい内容や他事務所で断られたケースもまずはご相談ください

当事務所は相続対策に特化した司法書士事務所として、数多くの死後事務の遂行実績があります

生前の身辺整理、終活から亡くなった後の葬儀、永代供養、墓じまい、役所の手続き、財産の寄付、形見分けなど、どんな内容の死後事務でも依頼者のご希望に沿って実現できるようにいたします。

身寄りがない、頼れる親族がいないという方は、まずは当事務所にご相談ください。【初回相談無料】なので、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ入力フォーム



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