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死後の手続は当事務所にお任せください
当事務所に死後事務のご相談をされる方が多い理由
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。死後事務委任契約の費用
死後事務委任契約
内容 | 司法書士報酬(税込) |
---|---|
契約時 | 16万5000円 |
死後事務遂行時 | 88万円~ |
よくあるご相談
死後事務委任契約書作成(終活)
・死後の葬儀を頼みたい
・死後のことを任せられる人がいない
・お墓、葬儀、家のことなど、どうすれば良いか分からない
・親族が遠方なので、代わりに手続してほしい
・身寄りがなく、今後のことが不安だ
・頼れる法律の専門家に任せたい
死後事務委任契約でできること

・葬儀のこと(ご遺体のお迎え~火葬まで)
・永代供養(ご遺骨の搬送、永代供養、墓じまいなど)
・ご連絡(ご家族、ご親族、知人への連絡)
・家のこと(遺品整理、処分、形見分け)
・お金のこと(口座凍結、通帳の管理)
・家の引渡し(解約、売却、相続人への引継ぎ)
・清算(施設、病院、公共料金、形態などの支払、解約)
・年金のこと(切替、停止、未支給年金の受け取り)
・役所の手続(死亡届、各種保険証の返還)
・還付金(健康保険、介護保険、市民税などの還付)
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身の「死後の手続を任せる契約」のことです。
契約することで、死後の手続を、自分の希望どおりに実現できます。
死後事務委任契約は「いま」しかできません

死後事務委任契約は、「契約」ですので、寝たきりや認知症になってしまうと作成できません。
判断する能力がある今だからこそ、あらかじめご要望を聞き、終活を一緒に考えながら契約することができます。
死後事務委任契約と遺言の違い
死後事務委任契約は、「財産を承継させる以外の、死後に関する事務全般の手続」を行います。
遺言は「預貯金、不動産などの財産を法律に基づいて承継させる手続」です。
ご自身が亡くなった後に必要な手続によって、死後事務委任契約と遺言をご選択いただきます。
ご相談時にご用意いただくものリスト
・身分証
・財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
・お認め印
・ご自身が既に契約しているお墓や葬儀会社がある場合、その情報
・エンディングノートなどがある場合はその情報
お手続きの流れ
ご希望の終活、死後事務内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
事務内容の詳細やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~2週間
いただいた情報をもとに、死後事務委任契約の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
1週間~2週間
公証役場で正式に遺言書を作成する日時を調整します。
1週間
作成日当日、公証役場またはご指定の場所で死後事務委任契約書を作成し、押印して完成です。
作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。
死後の手続は当事務所にお任せください

当事務所に死後事務のご相談をされる方が多い理由
漠然としたお悩みのご相談でも結構です。まずはご相談ください。