
「話がしやすくスピーディに手続してくれて、頼んでよかった」というお声をいただきます
不動産の相続手続は当事務所にお任せください
相続登記は集める書類が多く、大変で時間がかかると感じていませんか?
相続専門の司法書士が、最短7日から、難解な相続手続を正確に代行いたします。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。
ご相談時にご用意いただくものリスト
・身分証
・財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
・お認め印
当事務所の費用
内容 | 司法書士報酬 |
---|---|
相続登記 | 13~15万円 |
相続登記に必要な、相続人調査(戸籍取得)、遺産分割協議書作成、法務局への登記申請が含まれます。
不動産登録免許税、戸籍取得など実費は別途かかります。
ご相談内容によってはお受けできない場合もあります。
ご相談内容に応じてその場でお見積もりいたしますのでご安心ください。
例えば・・・
これにすべて当てはまる方は13万円(税込)で手続可能です!
1.相続人が配偶者と子ども or 子どもだけ
2.相続人同士が揉めておらず、話し合いができる
3.不動産は、自宅だけ(複数の場所に不動産がない)
4.面倒な手続が嫌だ
よくご相談いただくのは、下記に該当する方です
・不動産の名義が亡くなった方のままになっている
・祖父母の名義のままになっている古い土地や建物がある
・相続人が遠方や高齢で、自分では手続が難しい
・面倒な手続を任せたい
・忙しくて役所や法務局に行く時間がない
・何から始めれば良いか分からない
・書類が複雑でかなりの時間がかかります
・さらに相続が発生すると権利が複雑になってモメる可能性が高くなります
・家を売ろうとしても、相続登記ができていないと売れません
ご相談いただいたことで実際に解決した相続登記の事例はこちら!
なぜ、名義変更(相続登記)は司法書士に相談するのが良いのでしょうか?

不動産の名義変更(相続登記)は、銀行、行政書士や税理士ではできないからです。
もちろん、税理士や行政書士は戸籍を集めたり、遺産分割協議書など必要な書類を作成することは出来ます。
しかしながら、最終的に法務局に申請できるのは司法書士です。
もし、割安で行政書士や税理士が行っている場合は違法な場合がありますので、ご注意ください。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。
そもそも不動産の名義変更「相続登記」とは?

相続が発生したときに、不動産の名義変更手続きを行うことを、相続登記といいます。
亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更(相続登記)をする必要があり、亡くなった方名義の家や土地は、相続人の名義で法務局に登記を申請する必要があります。
役所や銀行の窓口で死亡を知らせたり、法務局に連絡したからといって、不動産の名義が変わるわけではありません。
相続で不動産の名義を変更するためには、あくまで相続人の方が申請する必要があります。
また、亡くなった方名義のまま放置しておくと、その後別の相続が発生したり、相続人の関係性の変化で揉めてしまうことがあります。
なるべく早く手続きをしておくことが、費用的にも時間的にも低く済みます。
不動産の相続手続は当事務所にお任せください

お手続きの流れ
ご希望の契約内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
財産やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
1~4週間
相続人を確定し、皆様で協議した内容をもとに協議書を作成します。
作成した協議書に皆様で署名、実印での押印をいただきます。
2週間~4週間
登録免許税など費用が確定しますので、費用をお振込みいただきます。
協議書が整い、費用のお振り込みをいただきましたら、法務局に名義変更の申請をします。
1週間~2週間
相続登記が完了しますと、新しい権利書が発行されます。
権利書を郵送にてお送りして手続き完了となります。
何から手を付けて良いかわからない方も、ご安心ください。
相続専門の司法書士が丁寧にお話を伺います。