不動産の名義変更はこんな方からご相談いただきます
- 亡くなった父母名義の不動産があり、名義変更したいい
- 祖父母の名義のままになっている古い土地や建物がある
- 信頼できる人に後見人をお願いしたい
- 故人を含む複数の人で共有になっている不動産がある
- 何度も相続が発生している
不動産の名義変更「相続登記」をオススメする理由
- 戸籍謄本や遺産分割協議書など、書類が複雑で時間がかかる
- 早めに名義変更をしておかないと、さらに相続が発生して権利が複雑になる
- 名義変更(相続登記)をしておかないと、不動産を売却できない
不動産の名義変更「相続登記」とは?
相続が発生したときに、不動産の名義変更手続きを行うことを、相続登記といいます。
亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更(相続登記)をする必要があり、亡くなった方名義の家や土地は、相続人の名義で法務局に登記を申請する必要があります。
【ポイント1】役所や銀行の手続きをしたからといって、自動的に変わるわけではない
役所で死亡届を提出したり、銀行の窓口で戸籍などを提出したからといって、自動的に不動産の名義が変わるわけではなく、自分で申請する必要があります。
【ポイント2】亡くなってからなるべく早めにしておく方が良い
亡くなった方名義のまま放置しておくと、その後別の相続が発生したり、相続人の関係性の変化で揉めてしまうことがあります。なるべく早く手続きをしておくことが、費用的にも時間的にも低く済みます。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼しましょう
不動産の名義変更(相続登記)は、行政書士や税理士ではできません。戸籍を集めたり、遺産分割協議書など必要な書類を作成することまでは可能ですが、最終的に法務局に申請できるのは司法書士です。
不動産の名義変更「相続登記」を当事務所に依頼いただくメリット
- 相続手続きに特化した事務所ですので、スピーディかつ正確に手続きが可能です
- 預貯金の解約や株式の移管手続きが楽になる、法定相続情報を作成できます
- 他の事務所と比較して、リーズナブルに引き受けております
- 相続手続後の売却までトータルでサポートします
不動産の名義変更「相続登記」の費用
相続登記(戸籍収集・協議書作成・登記) | 基本料金(税別) |
---|---|
不動産1か所、相続人3名以内 | 12万円~ |
※不動産登録免許税、戸籍取得など実費別
※不動産が複数個所、相続人が多数の場合は別途ご相談
※法定相続情報作成は別途金2万円(税別)がかかります。
※初回相談料5,000円(税別)/時間(交通費別)
※ただし、当事務所は正式にご契約いただいた方は相談料を返金しております。
ご相談時にご用意いただくものリスト
- 身分証
- 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
- お認め印
お手続きの流れ
ご希望の契約内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
・相談料5,000円(税別)/時間(交通費別)
※ただし、当事務所は正式にご契約いただいた方は相談料を返金しております。
財産やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
1~4週間
相続人を確定し、皆様で協議した内容をもとに協議書を作成します。
作成した協議書に皆様で署名、実印での押印をいただきます。
2週間~4週間
登録免許税など費用が確定しますので、費用をお振込みいただきます。
協議書が整い、費用のお振り込みをいただきましたら、法務局に名義変更の申請をします。
1週間~2週間
相続登記が完了しますと、新しい権利書が発行されます。
権利書を郵送にてお送りして手続き完了となります。