相続放棄は法定相続人でなくなり、すべての債権や債務を相続しなくなる手続です。
相続放棄は期限や方法が厳格に決まっており、裁判所に申し立てることで認められますが、相続放棄をしたときには知らなかった財産が見つかることがあります。
相続放棄をした後に財産が見つかったとき、相続放棄の撤回、取消ができるのか、法律関係がどうなるのかを知らないまま行動してしまうと、後からトラブルになることがあります。相続放棄の撤回、取消に関する注意点などを分かりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の相続人が、亡くなった方からの権利・義務の一切を放棄することです。
相続放棄がされる場合の多くは、「亡くなった方の借金を相続したくないから」という理由ですが、相続放棄をすると借金だけでなくプラスの財産である預貯金、株式、不動産もすべて放棄することになります。
一部の例外を除いて権利義務の一切を放棄し、法律上相続人ではなくなります。
注意していただきたいことが、相続人ABCの話し合い(遺産分割協議)の中で、「Aがすべて相続する」と決まったとき、「BCは相続放棄した」ように話す方がいますが、これは法律上の相続放棄とは違い、「ABCのうちAがすべて相続する協議をした」という遺産分割協議の結果に過ぎません。
この状態を相続放棄と勘違いしていると、亡くなった方に債務がある場合、債権者の承諾がなければBCはAとともに借金を支払うことになります。
相続放棄が出来る人
相続放棄ができるのは、亡くなった方の法定相続人です。
将来相続人になったときのために、相続が起きる前にあらかじめ相続放棄をしておくことはできません。
「相続放棄します。」と一筆かいておいても、法律上何の効力もありません。
法定相続人になるのは、本人の配偶者・子供(子供が死亡している場合は孫)・親・兄弟姉妹(甥姪)です。
法定相続人は順位があり、法定相続人が亡くなっていると権利関係が複雑になりがちですので、不安な方はまず一度ご相談ください。
相続放棄の方法
相続放棄は、相続放棄の対象となる方(亡くなった方)が最後の住所の家庭裁判所に書類を提出します。
各家庭裁判所のHPに掲載されている申立書と、自分が相続人であることを証明する戸籍などの添付書類を提出します。(神戸家庭裁判所HPの相続放棄書式はこちら)
相続放棄は、家庭裁判所に放棄の申立をし、受理されて初めて正式な放棄となりますのでご注意下さい。
例えば未払いの借金がある場合に、取り立てに来た債権者に対して、「私は相続しません」と発言したり、個人的に書面を作成するだけでは相続放棄にはなりません。
相続人になったことを知ってから3か月以内に放棄をしないと、自動的に相続したことになってしまいますので、相続放棄をしたい方は、必ず家庭裁判所で正式な放棄の手続をしてください。
相続放棄の撤回、取消、取り下げはできる?
相続放棄の撤回、取消、取り下げができるのか否かは、裁判所への書類提出の前後によって変わります。
順番に見ていきましょう。
裁判所への申述前
家庭裁判所に相続放棄を申述する前の段階であれば、まだ法定相続人としての立場があるため、自由に相続放棄を撤回することができます。
裁判所への申述後、受理前
家庭裁判所に相続放棄の申立をすると、数週間~1か月程度で申述が受理されます。
申立てをしてから受理されるまでの間であれば、相続放棄を取り下げることができます。
相続放棄ではなく財産を相続することに決めた場合は、相続放棄の取下書を家庭裁判所に提出して、相続放棄の手続きを中止することになります。
相続放棄の受理後
相続放棄の申述が受理され、家庭裁判所から相続放棄の申述受理通知書が届いてしまった後は、撤回をすることができません。
相続放棄によって相続人ではなくなり、他の相続人の相続分や相続人の順位に影響があるため、一度受理された相続放棄を自由に撤回することは認められていません。
相続放棄の取り消しとは
相続放棄が受理されてしまった以上、もはや撤回をすることはできませんが、一定の場合に取消をすることができます。
この相続放棄の取り消しは、自由な意思による取り消しとは異なり、認知症などで判断能力のない方がした相続放棄や、詐欺脅迫などによって無理やり相続放棄をさせられたケースにのみ認められる特例です。
相続放棄を撤回したとみなされる場合
相続放棄が受理された後は自由に撤回することができませんが、相続財産を消費したときは、相続放棄をした後であっても単純承認をしたものとみなされます。
ただし、相続放棄後に相続人として財産を取得した人がいる場合は、放棄が覆ることはありません。
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
単純承認とは
単純承認とは、相続人としてプラスの財産、マイナスの財産を引き受ける意思表示を指します。いま現在判明している財産だけでなく、将来判明する財産についても無制限に引き受けることになります。
相続放棄を撤回した(単純承認)とみなされる行為
相続放棄をした後であっても、次に掲げるような行為をした場合には、単純承認したものとみなされてしまいます。
不動産の解約
もっともやりがちな行為が不動産の解約です。被相続人名義の不動産賃貸契約を解約する行為は財産の処分行為に当たります。
さらに、解約という行為は相続人であるからこそ出来る行為ですので、単純承認とみなされます。
被相続人名義の不動産に居住し続ける
被相続人名義の不動産に居住し続ける行為は、相続財産を引き受けたとみなされますので、相続放棄後に居住し続けることは単純承認みなしになります。
預貯金の引出、費消
被相続人名義の預貯金を引き出して費消する行為は単純承認したものとみなされます。
被相続人の財産の保存のためにやむを得ず引き出したような場合は、現金や領収書を保管するなどして、自分の財産と分離して管理することが必要です。
還付金などの受領
被相続人が生前に取得した還付金や退職金などの金銭を受領することは、相続人として財産を引き継ぐ意思表示をしたとみなされます。
一方で、被相続人が死亡した後に発生する金銭(未支給年金や保険金)は、相続放棄に関係なく受け取ることができます。
債務の支払
相続放棄をした後に被相続人が負っていた債務を弁済する行為は、相続人として債務を承継したこととなり、単純承認とみなされる可能性があります。
携帯電話、公共料金、役所の税金、家賃、銀行のローンなど、相続放棄をした後は債務の支払をせず、債権者に対しても支払う義務がないことを主張しなければなりません。
相続放棄後の財産の管理方法
相続放棄をした人は、次順位の相続人等が相続財産を管理することができるようになるまで、現に有している相続財産の保存に努めなければなりません。
積極的に財産を管理することまでは要求されませんが、自分の財産とは区別して、処分をせずに手元に置いておくようにしましょう。
相続放棄を司法書士に相談するメリット
書類作成、収集、提出がスピーディ
相続放棄は相続人であることを知ってから3か月以内の期限があります。
期限を過ぎてしまったり、単純承認をすると相続放棄ができず、借金も含めて相続することになってしまいます。
相続の専門家であれば、相続放棄に必要な書類の収集、作成、提出をスピーディに行います。
期限超過後や単純承認みなしにも対応
3か月の期限を超過したり、単純承認をしてしまったかどうか怪しいケースでも、諦める必要はありません。
特別な事情であったり、正当な理由があれば相続放棄を行える可能性があります。
相続の専門家であれば、期限超過後や相続放棄ができるか怪しい様々なケースも経験していますので、決して諦めずにまずはご相談ください。
債権者への対応をしてもらえる
相続放棄は、市役所や病院施設、消費者金融など、債権者からの督促がきて初めて借金を知ることも少なくありません。そして、借金の取り立てを受けることはどんな人にとっても嬉しいことではなく、精神的な負担がかかります。
司法書士にご相談いただければ、相続放棄後に取得できる「申述受理書」をもって、債権者に対しての通知をサポートしますので、債権者に怯えたり心配する必要がなくなります。
他の相続人の相続放棄も連続して引き受けられる
相続放棄は1人の方が手続すれば完了ということはなく、他の相続人に影響を及ぼします。
他の相続人に対して相続放棄の事実を伝えにくかったり、交流がないからといって放置していると、他の方が不測の損害を被り、あなたとの関係性が悪化してしまう恐れもあります。
相続手続きの専門家であれば、相続放棄をした後に相続人となった方の放棄や、その後の親族への通知なども行いますので、ご家族や親族全体の問題として解決することができます。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。