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相続放棄が認められないのはどんな場合?事例紹介

2023 9/15
相続放棄が認められないのはどんな場合?事例紹介

相続放棄は、相続を権利義務含めすべて放棄することを、家庭裁判所に対してする手続です。

しかし、相続放棄は必ず認められるわけではなく、中には認められない場合もあります。

具体的な例を紹介します。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、権利義務の一切を放棄して相続人ではなくなる旨を家庭裁判所に行う手続きです。

単に「自分は何も財産をいらない」と一筆書いても放棄にはなりません。

相続放棄についての概要や費用については別にまとめていますので参考にしてください。

相続放棄とは?費用や期間などの解説はこちら

相続放棄の原則

相続放棄は、被相続人の死亡を知り、自分がその相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄をする旨を家庭裁判所に対して行います。

相続放棄の結果、その方は相続人でなくなり、権利義務を相続しなくなります。

マイナスだけでなくプラスの財産も放棄することになります

相続放棄が認められない場合

家庭裁判所に申し立てさえすれば必ず相続放棄が認められるわけではなく、中には認められないケースもあります。

一般的な要件を満たしていない

以下のように一般的な相続放棄の要件を満たしていない場合は放棄が認められません。

・自分が相続人になったことを知ってから3か月を過ぎている
・書類に不備があり提出できない
・そもそも相続人ではない
・相続が起きる前である

自分が相続人になったことを知ってから3か月を過ぎているときは、特段の事情がない限り相続放棄ができなくなります。

また、少し事情が違うかもしれませんが、相続放棄は法定相続人が行う手続のため、そもそも相続人ではないなら相続放棄はできません。

相続放棄は相続が起きてから行う手続ですので、相続が起きる前に放棄することはできません。

相続を承認したと考えられる言動

相続放棄で特に注意が必要なのは次のような言動に当てはまる場合です。

・亡くなった方のお金を受け取った
・亡くなった方の現金、預金などを引き出した
・亡くなった方の遺品を持ち帰った、捨てた
・遺品整理をした
・家の解約、立ち合い、敷金などの清算をした
・家や預貯金の相続手続きをしようとした、既に終わっている
・車の名義変更をした
・病院、施設、未払い債務を支払っている
・公共料金、携帯代などを支払った
・債権者に、お金を支払う約束をした、一部を支払った

亡くなった方の生前の行為に起因する財産(相続財産)を受け取ったり、消費した場合は相続したとみなされます。

相続放棄が認められた後に覆る(無効になる)場合

相続放棄が認められた後に、財産を消費したり相続人にしかできない権利義務を履行すると、やっぱり相続を承認した(相続することにした)とみなされ、相続放棄が無効になることがあります。

相続放棄が無事に完了した後も、遺産の管理や言動には注意が必要です。

次の相続人へ引き継ぐまでの管理のためにではなく、私的に消費してしまうと覆ります

相続放棄で失敗しないために

遺産の管理に注意

相続放棄が認められず失敗することのないように、相続放棄を検討している人は注意して遺産を管理しましょう。

相続放棄ができたあとは、新しい相続人に遺産を引き継ぎ、放棄後に覆ることのないようにしましょう。

専門家に依頼する

相続放棄は後からやり直しのきかない厳格な手続きです。

失敗しないためには、弁護士や司法書士などの法律の専門家にしましょう。

当事務所は相続専門の事務所です。失敗しない相続放棄のために、ぜひご相談ください。

相続放棄をしても受け取れるもの、免除されないものがある

相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなり、権利義務の一切を放棄したことになります。

ただし、一部の遺産(遺品)は相続放棄をしても受け取ることができ、反対に一部の義務は相続放棄をしても免除されません。

相続放棄をしても受け取れるもの、免除されないものは別で詳しく紹介します。

相続放棄をしても受け取れるもの、免除されないもの

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