相続でモメてしまう原因とは?

司法書士の業界に携わること約6年間、この目で相続の現場を数多く見てきました。
亡くなる前に遺言を書きたい。子供達や配偶者に仲良くしてほしい。
その思いをしっかりと遺言に残す方もいれば、思いを抱えながら言葉や書面に残せずに亡くなる方もいます。そして、残された相続人の方々も、それぞれの立場があり、思いがあります。

相続の現場というのは、ある種人間の本質や性質がもっとも色濃く表れる場所だと感じています。
そして、そんな場所だからなのか、私がこの仕事を通して感じたのは、相続でモメる家庭が非常に多いということです。

なぜ、相続でモメてしまうのか。どういう場合にモメる可能性があるのか。
ここで多くの現場で見てきたモメる相続の特徴や共通点を解説し、一つでも多くの「争続」を減らすきっかけになれば幸いです。



1.遺言書がない

遺産相続でモメてしまうほとんどは、相続人での話し合いがまとまらない事が原因です。
そして、相続人で話し合いをする場合というのは、遺言書によって「誰が、何を、どのように」相続するのかが決められていないからに他なりません。

もちろん、遺言書があったとしてもモメてしまうケースはあるのですが、遺言書がないからモメるケースと比べると、圧倒的に少ないのが事実です。

また、遺言書は上で述べたように「誰が、何を、どのように」相続するのかという、直接法的な効力が生じるような内容を書き残すことはもちろん、“付言事項”を書き残すこともでき、これを利用している方も非常に多く見られます。

この付言事項は簡単に言うと、遺言を残す人の考えや気持ち、言葉に表して伝えることが難しいことを、書面に書きとどめる“お手紙”のようなものです。
遺言をただ財産を分け与えるだけの物としてではなく、相続人それぞれに対しての気持ちや、自分が死んだ後のお願いなどを書き残す愛する家族への“最期のラブレター”として利用することで、相続人が争う可能性はグンと低くなるのです。


2.兄弟姉妹が疎遠になっている

これはある程度お分かりかと思いますが、兄弟仲の良い家庭より、悪い家庭の方がモメる可能性は自然と高くなります。
いくら血の繋がった兄弟姉妹と言えども人間同士ですので、言葉にできないような感情のもつれや育った環境の少しのすれ違いが複雑に絡み合った結果、その関係が疎遠になると血縁であってももはや他人と考える方が多いのです。

さらにただの他人と違うのは、①今後もいろんな状況で嫌でも顔を会わせなければならない点、②疎遠になってくるとお互い好き勝手わがまましていた幼少期のマイナスイメージだけが残ることが多いので、兄弟の関係の架け橋であった親の死を引き金として一気に関係が悪化してしまうこともあるという点です。

遺言を残す方でご自身の没後の子ども達の仲を心配されて付言事項を利用される方が大勢おられます。人間関係だけは本人たちにしか分からないですから、せめてご自身に財産がある方はしっかりと遺言を残すようにしていただくことが重要だと思います。


3.生前、特定の相続人だけ優遇されていた

生前、相続人である子供のうち、ある特定の人物にだけ金銭的な援助をしていた場合や、特別甘やかされていた場合など、相続人である子供たちの中で“不平等感”が芽生えている場合、モメる可能性が高くなります。

法的には、生前に金銭的な援助(贈与)を受けている場合は、それを相続財産の前渡し(=特別受益)として考え、その金額が法律で定める基準を超えているときは、相続時の財産をもらえないという制度があるのですが、ここでは金銭よりも感情的な問題が原因になることの方が多いのです。

例えばXが亡くなり相続人ABCがいて、Aだけが生前に金銭的な援助(贈与)を受けていたものの、法的には貰いすぎには当たらないため、Xが死んだときの財産を依然としてAも貰える場合を考えます。

Aさんとしては「生前に貰ったのは今回の相続とは別の話。法的には相続する権利があるから何の問題もない。」と考えるでしょうが、BCからすれば「AはXの生前からよく面倒を見てもらっていたから充分なはずなのに、そのうえまだ遺産を貰おうとするのか。」と感情的な不満がどうしても出てしまい、モメる原因になってしまいます。

BCが不満に思わないほど莫大な相続財産をXが有しているならともかく、通常であればこのような金銭的援助の優劣によってモメることが非常に多いので、例え親子であっても金銭のやりとりは慎重に行った方が良いかも知れません。

4.生前、特定の相続人だけが被相続人の面倒を見ていた

上の事例とは反対に、相続人が亡くなった方の面倒を見ていた場合です。現在は男女ともに長生きできる一方で、認知症やガンを患う可能性が非常に高いので、相続人やその家族が親の面倒を見ることも珍しくありません。

いくら親と言えども、認知症やガンになった人の面倒を長年見ることは簡単ではありません。
そうして精神的に苦労、疲弊している相続人は、ちっとも面倒を見ようとしない他の相続人に対して良くない感情が芽生えてしまい、「自分が長年親の面倒を見て、親の生活のために出費もしたのだから、相続分が多くて当然だ。」と考え、後のトラブルに発展しやすいのです。

被相続人が亡くなる前に、相続人が特別面倒をみていたなどの事情があるとき、その部分を考慮して相続分を増やしてあげましょう(=寄与分)という制度がありますが、ただ面倒を見ていただけでは認められず、どこからが“特別な”寄与に当たるのかの判断が難しいところです。
面倒を見ていなかった相続人は、面倒を見ることの苦労を軽視して相続分を増やそうとしませんし、面倒を見てきた相続人は相続分が多くて当然だと主張し、争いになることがあります。


5.相続人が現在の暮らしに不満を持っている

これは亡くなった方や、他の相続人にとっては何の関係もありませんが、相続人である兄弟の中で経済的に今の生活に満足していない方がいる場合も、潜在的にトラブルになる可能性を秘めています。正直なところ、相続人は亡くなった方の遺産を生活のアテにしていることも少なくありません。

そこでもし、遺産をアテにしていた相続人の思うような財産がなかったり、遺産分割の話が自分の思うように進まなければ・・・?一度は話し合いが出来ていたとしても、その後「もっと貰えるはず。もっと欲しい。」と発言が二転三転することもあります。

どのご家庭のどの相続人にも少なからず苦労はあるはずですから、どれだけお互いが相手の考えを尊重しつつ冷静に話し合えるかが大切だと思います。


6.まとめ

いかがでしたでしょうか?上の事例に全く当てはまらないご家庭は、おそらくないと思います。
相続人たちがモメてしまう原因は様々ですが、共通していることは、お互いに何らかの不満を抱えながら話し合いをしないといけないという点です。
言い換えれば、話し合いをしないといけないのは、遺言書がないからです。

遺言書があれば相続の争いを100%防げるわけではありません。
しかし、遺言証書によって争いになる可能性を低くすることはできるのも事実です。

もし既に争いになってしまっており、遺産相続の分割協議がまとまらないときは、その後の対応を考えなければなりません。
どんな対策があるのかについては「遺産分割がまとまらないとき」で詳しく解説していますので、参考にしてください。