家族信託と成年後見の違いは?

家族信託は、本人の財産を適切に管理できる人に託し、資産を管理・運用しながら相続人である家族に承継させていく手段として利用されることが多い制度です。

同じく本人の財産を管理する制度として、「成年後見制度」があります。
しかし、家族信託と成年後見制度は、同じ財産管理制度でありながらその制度の趣旨が違うため、利用されるべき状況が全く異なります。

ここでは家族信託と成年後見の制度趣旨や違いについてご紹介します。


1.成年後見の制度趣旨と限界

成年後見制度は、認知症や精神病などにより判断能力を失った(または低下した)人の権利を保全するために、裁判所がその人の法律行為を代わって行う人(法定代理人)を選任する制度です。
そして、この成年後見制度の趣旨は「判断能力のない本人の財産を守る」ことにあります。

したがって、たとえ最終的には本人の利益になるような行為や、本人が判断能力を有していた頃に望んでいたことだとしても、形式的にみて本人の不利益になる行為はすることができません。
本人の財産を守る行為とみなされないからです。

例えば、
・本人が管理するよりも相続人に管理して貰った方がよい財産を本人から相続人などに移転すること
・判断能力がある時点で「孫の学費として100万円を贈与したい」と発言していた内容の実現
・施設に入所するための現金を工面するための本人名義の不動産の売却
・本人が相続人の1人である場合に本人の相続分がないような遺産分割協議をすること
など、最終的には本人にとって利益になりうるような行為でさえも、本人の財産管理の趣旨から外れることになり、することが出来なくなってしまいます。

成年後見制度は本人の権利・財産を第三者から守るために利用する場合には有効ですが、あくまで本人のためにしか利用できず、その財産を家族や同居者など親しい人のために運用・承継・処分することはほぼ不可能になります。


2.家族信託の活用方法

家族信託は、成年後見制度と同じように本人の財産を第三者から保護する目的のために利用できます。
さらに、本人の財産を本人だけでなく、将来の相続人や家族、またはまだ生まれてきていない孫のために活用することも可能になります。

本人の財産管理だけでなく、配偶者への承継や生活資金と住居の確保、子供達への財産の承継方法などを確実にしたいのなら、家族信託がとても有効になります。

また、認知症や精神的な障害により判断能力を持たない子供がいるご家庭の親御様は、ご自身の没後、残された子供がきちんと資産を管理運用できるかを心配されるかと思います。
そのような場合にも、あらかじめ家族信託契約により信頼できる方に資産の管理・運用を任せておくことで、障害を持つお子様の安全な生活を確保しておくことが可能になります。

ただし、家族信託は財産を託す本人と託される受託者の契約によって開始しますので、契約をしようとする時点で既に本人の判断能力が失われている場合は、家族信託を利用することは出来ません。
この場合は成年後見制度の利用をすることになります。


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