会社の種類と設立方法

会社として新しく事業を始めようと考える場合、会社の設立登記が必要になります。
会社の設立登記をすることによって、あなたの思い描く会社がこの世に誕生します。人に例えると会社の設立登記はまさに出生です。

これからあなたの分身として長く事業をしていく会社には様々な種類があり、これから行う事業内容をよく考えながらどの会社を立ち上げるか選択していくことになります。
会社の種類とその設立方法などについて、大まかに解説したいと思います。


1.会社の種類

会社にはいくつもの種類があります。その中で、新しく事業を開始しようと考えている人が検討する会社を中心に説明します。

(1)株式会社

会社ときいたらほとんどの人が思い浮かべるのがこの株式会社だと思います。
実際、株式会社の数はとても多く、総務省統計局の発表では平成26年度時点で株式会社の数は約270万社にのぼり、日本で最もポピュラーな形態の会社になります。

株式会社の特徴として、出資者と経営者が必ずしも一致していないことが挙げられます。
会社の将来性を期待して出資した人は、代わりに会社から株式を発行してもらえます。この出資者を「株主」と言います。
株主は出資をするものの会社の経営に長けている訳ではありませんので、会社を上手く経営してくれる人間を選びます。
そうして選ばれた人は「取締役」として、会社の経営をしていくことになります。

経営が上手くいけば出資した株主は配当として様々な恩恵を受けることができ、取締役は役員報酬を多く受け取ることができます。
このように、お金がある人と経営手腕がある人とで役割分担をして組織運営をしていく形態を株式会社と呼びます。


(2)合同会社

最近設立する方が増えているのが合同会社です。合同会社は、持分会社という種類の会社の1つで、他には合名会社・合資会社があります。

合同会社の特徴は、なんと言ってもその設立手続の手軽さと安さにあります。
後ほど詳しく解説しますが、株式会社と比べて半分ほどの初期費用で設立することが可能です。

設立費用の安さから、ネットで雑貨などを販売したり、内職で収入を得ている女性の方が会社を立ち上げるときに、よく利用されています。


(3)一般社団法人

一般社団法人とは、公共性の高い事業を行おうとする場合に設立する形態の組織です。
会社の種類として説明していますが、正確には法人と呼びます。

一般社団法人を設立するのは、組織としての利益追求よりも社会貢献や慈善事業に取り組むことに重きを置いている場合や、性質上その団体が存在していること自体に意味がある場合などです。

例えば、日本○○連盟、日本○○協会、日本の○○を守る会など、ある商品やサービス、活動などを普及させたり、活動を維持継続していくために一般社団法人が立ち上げられたりします。
他にも最近の社団が利用される場合として、相当な額の財産をお持ちの資産家が、会社や自分の子孫に対して資産を確実に承継させる手段(税金対策)として用いられることもあります。


2.会社を立ち上げる方法

立ち上げる会社が決まったら、必要な書類を揃えて法務局で登記申請をすることで会社は誕生します。
株式会社、合同会社、一般社団法人、あるいは説明していない形態の会社であっても、法務局に登記申請をしないことには会社は出来上がりません。

会社を設立しようと思ったら、税務署や市役所に届出をしたり、ハローワークに行ったり銀行の口座を作ったり・・・といろんな手続をしないといけませんが、まず一番最初は「法務局への登記申請」です。
登記申請をして会社を誕生させないと、銀行口座も作れませんし役所に届出をすることもできません。
さらに、法務局に登記申請をするためには、会社の印鑑を作成したり、公証役場で定款認証を受けたり、出資金を振り込んだりと、いろんなステップをクリアする必要があります。


会社設立の流れについては別のページで詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

会社設立の流れ


会社設立のメリット


会社設立のデメリット


会社設立の費用


株式会社と合同会社の違い