誰が成年後見人になれる?

成年後見の申立書には、「後見人候補者」という欄があります。
原則、その候補者に書く人の名前は自由ですので、これまでお世話をしていた人の名前をそのまま書いて申立てをしても良いことになります。

しかし、最近では親族や相続人など本人と親しい関係の方がそのまま成年後見人に選任されることは難しくなっています。成年後見人の立場を悪用して、金銭を着服したり、本人のためと言いながら後見人の私利私欲のためにお金を使用するケースが増えているためです。

申立ての段階で使途不明金があったり、怪しいと思われる事情があるときは、裁判所によって第三者の司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることがあります。
もし、これまでお世話をしていた人がそのまま後見人になったとしても、その後見人が適切に財産管理をしているかチェックするために、後見人を監督する「後見監督人」が選任されることがあります。

申立ての段階で候補者がいない場合は、自動的に裁判所が選任した司法書士や弁護士が就任することになります。


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