
家族信託でよくあるご相談
・大切な「家」を自分の指定する子孫に代々継いでいってほしい
・自分の財産の相続人を、何世代にもわたり指定したい
・親が元気なうちは家に住んでもらい、いざというとき子供である自分が家を売却できるようにしたい
・親名義の預貯金を、必要な時すぐに引き出したり、管理できるようにしたい
・障害のある子供や孫のために、安全にお金を管理できるシステムを利用したい
・子供や孫にアパート・マンション管理を任せつつ、家賃収入は自分が得たい
上に記載したような内容は、遺言や後見制度の利用では実現することが難しい、あるいは余計な税金がかかることがありますが、家族信託であれば契約内容に盛り込むことで実現可能です。
家族信託は財産を複数の人、複数のパターンに分けて承継させることができる制度です。
家族信託をオススメする理由
家族信託は遺言書、成年後見制度と異なり、託す人、託される人それぞれが利益を受けながら財産の管理、活用、処分、承継ができる画期的な制度です。
「元気な内は家に住みたいけど判断能力が低下した後は子供に迷惑をかけず家を処分できるようにしたい」
「自分が亡くなった後、子供や孫に一括ではなく給料や年金のように定期的に財産を渡せるようにしたい」
など、従来の遺言や成年後見制度では実現できなかった、相続の枠にとらわれず、認知症になったり亡くなった後も有効な、長期的な財産の管理活用を実現する制度です。
当事務所が家族信託のご相談をいただく理由
家族信託の知識、経験が豊富
当事務所は相続専門司法書士事務所として、開業当初から10年近く家族信託に携わってきました。
10年前と比較すると、家族信託を扱う士業事務所も少しずつ増えてきたと思います。
しかし、家族信託は非常に自由度が高く、かつ難度の高い契約です。
契約内容に不備があると、信託契約そのものが事実上破綻してしまったり、残された相続人に大きな迷惑をかけることになり、信託の目的を達成できなくなる恐れや、思わぬ税金を課せられるリスクがあり、誰でも気安く作成できる契約書ではありません。
家族信託の契約内容は、専門家に高度な知識と経験が要求され、実績と経験値によって大きく質が左右されるのです。
相続専門の当事務所は家族信託を事務所開業直後から約10年扱っており、たしかな実績と経験に基づいて、安心で確実な資産承継と資産活用を実現します。
税金、不動産売却など横断的な相談が可能
家族信託は、契約書作成時のみならず、契約開始後の不動産売却時、受託者受益者が死亡や交代したときに、その都度課税対象になりうるかどうか、他の諸問題があるかを検討しなければならない制度です。
当事務所にご依頼いただいた方には、当事務所と同じく相続・家族信託に精通した税理士や不動産業者をご紹介し、契約時から契約後までのことを考えた横断的な相談や対策が可能です。
公証役場との連絡、調整をする必要がなくなる
当事務所にご依頼いただく方には、高度な契約内容、複数人による多角的な本人確認と意思確認、真正の担保、司法書士および公証人による契約内容のダブルチェックという観点から、家族信託契約を公正証書で作成いただいております。
公正証書で作成するには、契約書草案の作成にはじまり、公証役場との連絡、契約内容の検討と修正、信託契約費用の確認、日程調整、必要書類の確認など折衝が必要となります。
当事務所では公証役場との一切のやり取りは当事務所を介して行いますので、本来はご自身で行わなければならない公証役場との調整や書類の事前提出をしていただく必要がなくなります。
信託による所有権移転登記ができる
家族信託を利用する方の多くは、不動産をお子様やお孫様に移転して管理を任せたいという理由です。
信託財産に不動産が含まれる場合、信託契約を締結することで委託者(元々の不動産の所有者)から受託者(不動産の管理を任された人)に名義が移転するため、不動産の名義変更(信託による所有権移転登記)をしなければなりません。
不動産登記は建前としては弁護士にもできる業務となっていますが、実務上で実際に登記を行える弁護士はほぼおらず、そのため家族信託による所有権移転登記も司法書士の独占業務になっています。
当事務所であれば、信託契約書作成後にそのまま信託による不動産登記も行いますので、他の専門家に依頼する時間と費用を節約できます。
ご相談フォームはこちら初回相談料無料。お気軽にご予約ください。家族信託の費用
当事務所では、信託契約書の作成と不動産の名義変更まで一括してご依頼いただくことが可能です。
| 信託する財産の価格 | 司法書士報酬(消費税込、実費別) | 信託登記(消費税込、実費別) |
|---|---|---|
| 3000万円未満 | 33万円 | 11万円 |
| ~1億円 | 信託財産の1.1% | 11万円 |
| ~3億円 | 220万円+信託財産の0.55% | 11万円 |
※公証人の手数料が別途発生します。
※信託登記が1管轄、1物件を超える場合は登記費用別途相談となります。
家族信託とはどんな制度?
財産を託し、管理活用してもらうための制度
家族信託とは、「自分以外の誰かに、自分の財産を託し、管理活用してもらう制度」のことです。
そして、家族信託契約の根幹には「信託の目的」が存在します。
つまり、「どうして家族信託を利用するのか、家族信託を利用して何を実現したいと考えているのか」を信託目的で明確にします。
家族信託により財産を託された人(受託者)は、契約に掲げられた信託契約の目的に沿うものであれば、不動産の購入、売却、賃貸、預貯金の引き出しなど、信託された財産を自由に運用できます。
そしてさらに家族信託のユニークな点が、この信託財産の活用処分によって得た利益を、財産を託した人(委託者)にも、財産を託された人(受託者)、その他特定の第三者(子、孫、甥姪など)に分配することができる点です。
これは、財産を行先のみを指定できる遺言書や、本人のための消極的な財産保護制度である成年後見制度では実現することができず、家族信託だからこそできる財産管理活用法です。
財産を託す人と託される人の契約で始まる
家族信託は、財産を託す人(委託者)と財産を託される人(受託者)の契約によって開始します。
遺言や後見制度など、特定の当事者の一方的な意思表示や申立てでスタートすることはありません。
認知症になってからでは開始できない
家族信託は、契約のうちの1つであり、かつ契約の中でもとても高度なものに分類されます。
家族信託は、信託する財産の範囲、信託の目的、終了事由や終了時期、受託者や受益者の指定など、いくつもの場合分けをしながら契約を0から作り上げていきます。
認知症など判断能力が低下したと考えられる人は、契約をする能力(行為能力)が制限されます。
つまり、家族信託など難度の高い契約は締結することができません。
家族信託は、判断能力が下がっていない状態だかたこそ利用できる制度です。
財産を承継する人を何代にもわたり指定できる
家族信託と頻繁に比較される遺言は、遺言書で指定した人に財産を引き継いでもらうことが目的であり、その遺言が効力を発した時点で財産は指定された人固有のものになり、その後の処分管理まで拘束することはできません。
例えば、「家を守っていってほしい」という思いで子供に遺言を書いたあと、実際に家を引き継いだ子供がすぐに不動産を売却してしまったとしても、残念ながら文句をいうことができません。
一方、家族信託は、「信託契約の目的」を明確にし、さらに財産を託された人の権限をも明確にします。
信託契約によって、財産を託された人(受託者A)による不動産の売却を禁止すること、あるいは売却に条件を付与すること、受託者Aが死亡した後の財産の帰属先(次の受託者や財産の取得者)を指定することができるため、相続という枠に捉われることなく、かつ委託者の想いを確実に形にすることができます。
家族信託と遺言、成年後見の違い
家族信託は、その制度の性格上、遺言書や成年後見制度とよく比較されます。
一方で、遺言書と成年後見制度はまったく異なる制度です。
家族信託と遺言、家族信託と成年後見制度をそれぞれ簡易表で比較しながら解説します。
家族信託と遺言の違い
| 家族信託 | 遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 契約 | 単独行為 |
| 二次相続の指定 | 〇 | × |
| 財産の管理者と受益者(財産の取得者)を別にすること | 〇 | × |
1.作成方法の違い
家族信託は、委託者と受託者との契約により成立しますが、遺言は単独行為であり、遺言書を作成する人のみによって成立させることができます。
判断能力が低下しつつある人にとって家族信託は大きなハードルですが、遺言はある程度の判断能力があれば有効に作成しうるとされています。
2.二次相続の指定
家族信託は、例えば「自分(信託により財産を託す人)が死亡したら不動産をAさんの名義にし、Aさんが亡くなった後はBさんの名義とする」というように、自分の死亡により発生した相続だけでなく、その後に発生した相続(二次相続)によって財産を取得する人を指定できます。
対して遺言は、先の例でいうと「自分(遺言書を作成する人)が死亡したら不動産をAさんの名義にする」とは記載することができますが、その後の「Aさんが亡くなった後はBさんの名義とする」というような二次相続発生時の財産承継先を指定することはできません。
3.財産の管理者と受益者(財産の取得者)を別にすること
家族信託は、財産の管理者と、財産から生み出される利益を享受する人を区別することができます。
対して、遺言は、あくまで遺言者の死亡時に「遺言者の財産を誰の名義にするか」ということを指定できるのみで、財産の管理者と利益の享受者を区別するという概念がありません。
例えば、人に貸している駐車場があり、毎月の賃料収入があるとします。
家族信託を利用してこの駐車場を受託者A名義にすると、Aは駐車場を管理する権限が生まれます。
そして、駐車場から生じる賃料収入について、管理者Aのものにすることもできるだけでなく、委託者(元々の駐車場の所有者)が引き続き賃料収入を得るように制度設計することも、まったく別の第三者を賃料収入の受益者に設計することもできます。
遺言は、「遺言者名義の駐車場をAに相続させる」という遺言書があったとすると、Aが駐車場の所有者となり、管理処分する権限だけでなく、そこから生まれる収益を享受することになり、遺言書で収益の権利のみを別の誰かに指定することができません。
家族信託と成年後見の違い
| 家族信託 | 成年後見 | |
|---|---|---|
| 本人の判断能力 | 正常な判断能力が必要 | 低下していることが利用条件 |
| 制度の趣旨 | 財産を積極的に管理/活用 | 財産を(動かさずに)守る |
| 自由な終了事由の設定 | 〇 | × |
| 身上監護 | × | 〇 |
1.本人の判断能力
家族信託は契約の中でも高度なものに分類されます。判断能力がしっかりしている状態であれば、契約を締結することができます。
成年後見は、本人が「精神的な障害により事理を弁識する能力が低下している状態」であることが、利用開始の条件です。つまり、判断能力がしっかりしている人が利用する余地はありません。
2.制度の趣旨
家族信託は、財産を託された人が、信託契約の目的の範囲内において、自由に財産を管理活用処分する権限を設定できます。例えば、財産を託された人の裁量で、円預金を外貨預金や金に変換したり、株式・投資信託など投資商品を購入したり、不動産を購入・修繕・売却処分することもできるようになります。
成年後見は、判断能力が低下したご本人の財産を保護することが主目的ですので、家族信託のように、財産を別の性質のものに変換することは基本的に認められず、生活費捻出のために株式や不動産を処分する必要がある場合に限り、処分が認めれます。
3.終了事由の設定
家族信託は契約ですので、契約を終了させる事由を定めることができます。
典型的な事由は、「受益者(信託財産による利益を享受する人)の死亡」ですが、それ以外にも、「孫が成人したら」「5年後」「信託された不動産の処分が完了したら」など、ある程度自由に設定できます。
対して、成年後見は、「判断能力が低下した本人を保護する」ための制度ですので、終了する事由は法律により定められています。
具体的には、「本人の死亡」「成年後見人の死亡」「本人が判断能力を回復したとき」などです。
つまり、よほどのことがない限り、成年後見制度は一度利用すると途中で終了することがありません。※
(※ただし、令和8年2月現在においての情報であり、今後数年で成年後見制度が見直され、ある程度柔軟に後見制度を終了させることができる改正される見込みです)
4.身上監護
家族信託は、信託契約に基づいて委託者の財産を管理活用する制度です。
したがって、家族信託契約で委託者の身上監護(身の回りのお世話をする、見守りをするなど)を担うことはできません。
成年後見制度は、ご本人の財産管理及び身上配慮をすることになっているため、ご本人のために、施設・病院・介護サービスの契約をしたり、見守りをするなどの身上監護を行うことができます。
家族信託が他の制度と比べて優れている4つの点
1.柔軟な契約を作成できる
先ほど遺言、成年後見制度と家族信託の比較をしたことから分かるように、家族信託は当事者の自由な契約により成立するため、かなり柔軟に契約内容を設計できます。
つまり、家族信託は依頼者の想いを限りなく叶えることができる制度なのです。
2.次世代の相続まで配慮できる
家族信託と頻繁に比較される遺言は、遺言書で指定した人に財産を引き継いでもらうことが目的であり、その遺言が効力を発した時点で財産は指定された人固有のものになり、その後の処分管理まで拘束することはできません。
例えば、「家を守っていってほしい」という思いで子供に遺言を書いたあと、実際に家を引き継いだ子供がすぐに不動産を売却してしまったとしても、残念ながら文句をいうことができません。
一方、家族信託は、「信託契約の目的」を明確にし、さらに財産を託された人の権限をも明確にします。
信託契約によって、財産を託された人(受託者A)による不動産の売却を禁止すること、あるいは売却に条件を付与すること、受託者Aが死亡した後の財産の帰属先(次の受託者や財産の取得者)を指定することができるため、相続という枠に捉われることなく、かつ委託者の想いを確実に形にすることができます。
3.財産の管理者、取得者、受益者をそれぞれ分けることができる
家族信託は、財産の管理者と、財産から生み出される利益を享受する人を区別することができます。
例えば駐車場から生じる賃料収入を、管理者(受託者)Aのものにすることができるだけでなく、委託者(元々の駐車場の所有者)が引き続き賃料収入を得るように制度設計することも、まったく別の第三者を賃料収入の受益者に設計することもできます。
4.財産隔離機能
家族信託を利用すると、信託された財産は誰のものでもない「信託財産」となり、委託者(託す人)のものでも、受託者(託される人)のものでもなくなります。
信託をしたあとに委託者・受託者に相続が発生したり、仮に債務超過で差し押さえあるいは破産することがあったとしても、信託財産に影響はありません。
家族信託は公正証書で作成しましょう
契約書としての難度が高い
家族信託契約書は自由度が高い分、0から契約書を作り上げる必要があります。
法律に不慣れな人が作成すると、必ず契約に「穴」ができ、後のトラブルになります。
当事者間だけで作成すると生じてしまう落とし穴や見落としも、公正証書で作成することによって、公証人からのチェック機能が働き、契約の不備リスクを限りなく低くすることが可能です。
金融機関などの取引ができない
家族信託契約を締結したあと、不動産であれば法務局で、現金であれば金融機関で信託に基づく手続き(口座開設や預金の移動)をすることになります。
その際、私文書でされている家族信託契約書だと、契約の真正が担保しきれておらず、委託者と受託者双方が金融機関の窓口に赴かないといけない場合や、最悪の場合手続自体ができない可能性があります。
その点、公正証書で作成しておけば、契約書が本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明されているため安心なうえ、契約に基づき受託者のみで手続可能です。
紛争可能性を回避
家族信託のような高度な契約を私文書で作成してしまうと、「本当に当人(委託者)が理解して作成したのか」という疑念が生まれかねません。特に、家族信託で委託者になるのは比較的高齢の方が多いので、なおさら正常な判断能力と意思能力をもって契約を締結したのか、を慎重に判断することになります。
公正証書で作成すれば、公証役場で公証人立ち合いのもと契約書を作成するため、本人の意思に基づいて作成されたことが公に証明され、家族信託の有効性や本人の意思能力に関して無用なトラブルを回避できます。
また、私文書の場合、一度紛失してしまえば原本はこの世からなくなってしまいますが、公正証書で作成している場合は公証役場に原本を保管するため、万が一紛失しても再発行が可能です。
ご相談時にご用意いただくものリスト

- 身分証
- 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
- お認め印
お手続きの流れ
ご希望の信託内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
事務内容の詳細やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~2週間
いただいた情報をもとに、家族信託契約の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
2週間~3週間
公証役場で正式に信託契約書を作成する日時を調整します。
1週間
作成日当日、公証役場またはご指定の場所で家族信託契約書を作成し、押印して完成です。
作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。
信託財産に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行います。
2週間
家族信託を司法書士に依頼するメリット
1.契約書を細かく、不備のないように作成できる
信託契約書は、数ある契約書の中でも非常に作成難度の高いものです。
信託、契約に慣れていない方が個人的に公証役場に相談して作成する方法もありますが、契約書の内容に不備があったり、契約当事者の思っている内容とは違う解釈をされてしまうリスクがあります。
信託に精通した司法書士であれば、当事者の希望や将来的な不安などを聞き取りしたうえで、依頼者だけの契約書を一緒に作り上げていきます。
2.法的リスクを相談できる
司法書士は相続などの法律のプロであるため、信託契約に限らず、相続が起きた際の法的リスク、対策、税金の話などをまとめて相談でき、事前に備えることができます。
3.信託登記まで手続を依頼できる
信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更(信託登記)が必要です。
信託財産である不動産は名義変更をしないと管理運用ができません。
不動産登記を行えるのは司法書士だけですので、信託契約と同時に速やかに不動産の得→変更が行えます。
4.信託終了時の登記、相続も依頼できる
多くの信託契約は、委託者(財産を託す人)や託される人の死亡によって終了します。
信託契約が終了すると、信託契約時と同じように不動産の名義変更をしたり、場合によっては相続手続が必要になります。
司法書士は信託終了時の不動産の名義変更だけでなく、信託財産以外の財産に関する相続手続きにも強いため、すべてを一括して任せることができます。
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