遺言書作成は当事務所にお任せください
当事務所が多くの遺言書作成のご相談をいただく理由
1.遺言相続に特化した事務所
当事務所は遺言相続に特化した事務所です。
医者に専門分野があるように、法律の専門家にも得意不得意があります。
遺言相続に特化した司法書士事務所は、そう多くありません。
2.専門的な知識と豊富な経験に基づくアドバイス
遺言相続の専門家として、数多くの方からご相談をいただいております。
その豊富な経験と専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることで、単に法律に規定があるかどうかだけでなく、法律の実態の運用や法的リスク、もめてしまう遺言書の書き方、メリットデメリットなどをきちんと知ることができます。
3.わかりやすい説明
遺言書作成で大切なことは、遺言者(依頼者)がその遺言書を作成するに至った気持ちです。
当事務所は、遺言者の気持ちを確実に遺言書として残せるよう、なるべく専門用語を使わず、年齢や性別にあわせて分かりやすい説明を心がけていますので、専門用語ばかりで分からない、というご心配がありません。
4.わかりやすい料金設定
まず初回の相談時に、どんな費用がいくらかかるのかをお伝えしますので、後から余分な費用が発生することがありません。
5.休日、出張に対応
事前予約で休日、出張相談にも対応しております。
遠方の方や、お身体の調子が悪く来所できない方等のご自宅に伺いますので、いつもの場所で安心して相談いただけます。
6.遺言書の保管サービス
作成した遺言書は、ご希望があれば当事務所の金庫で無料保管します。
遺言書を家族に見られたり、紛失する心配がありません。
7.死後事務や遺言執行もセットで対応
遺言書作成だけでなく、実際に相続が起きたあとの執行手続も承っております。
また、身寄りがない方の終活、亡くなった後の葬儀や永代供養の手続も行いますので、老後や亡くなった後の心配事をまとめて解消できます。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。当事務所の費用
自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言書作成 | |
---|---|---|
司法書士報酬(税込) | 8万8000円 | 13万2000円 |
当事務所では、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」のご相談を承っております。
遺言書作成でよくあるご相談
当事務所では、相談いただいた方の内容を聞いたうえで、相談者様にとって何が一番良い方法かを一緒に考え、ご提案します。
Q.書き方などが一切わからないのですが大丈夫でしょうか?
A.遺言相続専門の当事務所が、ご相談に応じて適切な遺言書の書き方をお教えしますのでご安心ください。
Q.疎遠な家族が相続しないように遺言を作成できますか?
A.はい。「誰に何をいくら相続させるか」は遺言を作成する方の自由です。
ただし、遺留分という問題もありますので、ご相談時に詳しくご説明します。
Q.遺言書にかかる費用がわかりません。
A.遺言書の費用は、「財産の価格」と「誰に何をいくら相続させるか」によって変わります。
初回のご相談時に遺言書の作成費用の計算をしますので、ご安心ください。
Q.遺言書を作成すると、家族に知られるのでしょうか?
A.いいえ、公正証書遺言書を作成しても家族に知られることはありません。
Q.足が悪く、相談に行けません。
A.出張相談いたします。公正証書も希望すれば公証人が自宅に赴いて作成することができます。
遺言書作成がおすすめな方
子や孫に安心して財産を引き継いでほしい
遺言書に記載した財産は、生前中に処分したり、相続人が先に亡くならない限り、指定された相続人が受け取ることができます。
遺言書を作成することで、「あの子には、これぐらいの財産は渡してあげたい」という希望を確実に形にできます。
円満な相続にしたい、もめて欲しくない
遺産相続でもめる最大の原因は、「相続人の話し合いがまとまらない」ことです。
遺言書を作成することで「相続人の話し合い」をせずに遺産相続ができ、紛争が起きる最大の原因を回避できます。
相続人の負担を減らしたい
遺言書がある相続と、遺言書がない相続では、相続人の精神的、身体的、経済的負担が大きく変わります。
遺言書作成はお金がかかりますが、その代わりに相続人の負担を減らしてくれます。
音信不通、疎遠な家族がなるべく関わらないようにしたい
遺言書がない相続では、音信不通な家族や疎遠な相続人が1人いるだけで手続の難度が跳ね上がります。
また、音信不通や疎遠な相続人=亡くなる方にとって関係性が良くない相続人のために、残された相続人たちが多大な時間、労力、費用を費やすことになります。
遺言書を作成すれば、これらの問題を回避することができます。
相続人がいない、相続人以外の人に財産を渡したい
相続人がいない方の財産は、国に帰属します。
また、どれだけ親しい間柄の方や内縁の方がいても、相続人でない限り、財産を受け取ることができません。
遺言書を作成すれば、相続人ではない方に財産を受け取ってもらうことができますし、国に帰属させるのではなく、NPOなどに寄附をすることが可能です。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。遺言書の種類は?
自筆証書遺言書
自分で遺言書の本文、氏名、日付を記載し、押印して作成する遺言書です。
お金がかかりませんが、無効、紛失、改ざんのリスクが高い遺言書です。
公正証書遺言書
公証役場で証人2名が立会のもと作成する遺言書です。
お金がかかりますが、無効改ざんのリスクがほぼなく、紛失の恐れがありません。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の特徴、違いは?
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
---|---|---|
概要 | 自宅で自署して無料で作成 | 公証役場でお金を払って作成 |
作成方法 | 内容、名前、日付を自署して押印 | 公証人に遺言の内容を伝える |
時間 | いつでもすぐに | 約1か月 |
費用 | 無料 | 5~10万円程度(公証人手数料) |
裁判所の検認手続 | いる | いらない |
各遺言書のメリットデメリット
自筆証書遺言書のメリット
お金がかからない
自宅にある紙とペンで作成できるため、作成費用がかかりません。
いつでも気軽に作成、修正できる
自筆証書遺言書であれば、新たに書き直したり、修正が容易ですので、その時々の感情や環境の変化に応じて作成できます。
自筆証書遺言書のデメリット
裁判所の手続(検認)が必要
自筆証書遺言書は、実際に相続が起きたあと、相続人が家庭裁判所で検認をすることになります。
相続人全員の戸籍を取得し、裁判所に書類を提出したうえ、裁判所に出頭しないといけないため、相続人の経済的、精神的、身体的な負担がとても大きくなります。
紛失・改ざん・破棄の危険性がある
自筆で書かれた遺言書は、本人が本当に自分の意思で書いた(書かされた、認知症になっていた)のか、有効性が争われるリスクがとても大きくなります。
また、せっかく作成した遺言書を紛失する、忘れてしまう、相続人が意図的に破棄してしまうなどのリスクが常につきまといます。
不備があると「無効」になったり、相続人がモメる原因になる
自筆証書遺言書は、書いた本人が亡くなって初めて相続人たちや専門家の目に触れます。
そのときに、法律上の要件を満たしていない、書いた内容が矛盾している、法律上できないことが書いてある、書き漏らした財産があるなど、何らかの問題があるケースが良くあります。
無効や書き漏らした財産がある遺言書はあまり約に立たず、最終的には相続人たちが話し合いをしなければならないため、かえって紛争の火種になるケースが多々あります。
公正証書遺言書のメリット
相続人の負担が少ない
公正証書遺言書は、集める戸籍の数がとても少なく、特別な手続も不要なため、相続人の負担がとても少なくすみます。
裁判所の検認手続が不要
自筆証書遺言書と違い、相続開始後に裁判所で検認手続をする必要がありません。
これにより、スムーズな遺産相続が可能となります。
紛失・改ざん・破棄の危険性がない
作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失、相続人による改ざんや破棄の心配がありません。
公正証書遺言書のデメリット
気軽に作成できるとはいえない
公正証書遺言書は公証役場で証人2名立会のもと作成します。
また、印鑑証明書や本人確認資料をもって、公証役場と打合せを要しますので、自宅で作成する自筆証書遺言書のように、いつでも気軽に作成できるとはいえません。
作成時にお金がかかる
公正証書遺言書は公証役場の公証人に手数料を支払って作成しますので、費用がかかります。
また、専門家に相談しながら作成する場合は、別途専門家報酬がかかります。
公正証書遺言書をおすすめしています
当事務所は、公正証書遺言書での作成をおすすめしています。
なぜなら、自筆証書遺言書は無効や改ざんのリスクがあり、家庭裁判所の検認も要します。
遺言書は、それを残すご本人が、自分の意思表示として作成するのと同時に、相続人のために残すものです。
残された相続人たちが、遺言書の不備などで紛争になったり、手間や費用がかかってしまい苦しんでいるケースを何度も目の当たりにしました。
ご本人の最後の意思が無駄にならないように、また、相続人たちが相続発生後も笑っていられるように、遺言書は公正証書で作成することを強くおすすめしています。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりお気軽にご予約ください。ご相談時にご用意いただくものリスト
- 身分証
- 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
- お認め印
お手続きの流れ
ご希望の遺言内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
不動産の価格やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~1週間
いただいた情報をもとに、遺言書の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
1週間~2週間
公証役場または法務局で正式に遺言書を作成する日時を調整します。
1週間
公正証書遺言:作成日当日、公証役場またはご指定の場所で遺言書を作成し、押印して完成です。
遺言書保管制度:予約日時に申請書、遺言書などを持参し、法務局で手続していただきます。
公正証書遺言:作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。
遺言書保管制度:遺言書作成日までに、現金またはお振込で報酬をお支払いいただきます。