
遺言書作成は当事務所にご相談ください
当事務所が多くのご相談をいただく理由
公正証書遺言も自筆証書遺言も、ご自身で作成すると、法律上無効になったり、将来の紛争リスクや複雑な相続パターンに対応できていないことがあります。
遺言書は法律の専門家にリーガルチェックをしてもらう方が、円満に相続できます。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。当事務所の費用
自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言書作成 | |
---|---|---|
司法書士報酬(税込) | 8万8000円 | 13万円 |
当事務所では、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」のご相談を承っております。
よくあるご相談
当事務所では、相談いただいた方の内容を聞いたうえで、何が相談者様に良いかを一緒に考え、ご提案します。
こんな方にオススメです
・安心して財産を引き継いでもらいたい
・安心、円満な相続にしたい
・手続を簡単にしたい
・音信不通・疎遠の親族に財産がいかないようにしたい
・相続人以外の人に財産をあげたい
・田舎の不動産/誰も住んでいない家を何とかしたい
「公正証書遺言」と「遺言書保管制度」のメリット
「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書保管制度」は主に次のメリットがあります。
公正証書遺言書のメリット
自筆証書遺言書保管制度のメリット
どちらも相続人にとって負担の少ない制度なので、オススメです
どんな内容の遺言書作成にも柔軟に対応できますので、ぜひご相談ください。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。
遺言書にはどんな種類がある?
遺言書には、大きくわけて自分で作成する「自筆証書遺言書」と、公証役場で作成する「公正証書遺言書」の2種類があります。
「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」は、費用、作成までの時間、メリットデメリットが大きく異なります。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の特徴は?

「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」は、大まかに次のような違いがあります。
各遺言書の特徴について
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | |
---|---|---|
ざっくり言うと・・・ | その場で簡単に作れる! | 時間がかかるがしっかり作れる! |
書き方・作り方 | 内容、名前、日付を自署して押印 | 公証役場で公証人に遺言の内容を伝える |
時間 | すぐ | 約1か月 |
費用 | 無料 | 15万円~20万円 |
裁判所の手続 | いる | いらない |
「自筆証書遺言書」は、ご本人がその場でいつでも作成でき、費用は発生しません。
「公正証書遺言書」は、遺言を「公的な書面として」作成しますので、しっかりした遺言書を作成できます。
自筆証書遺言書のデメリット
簡単に作成でき費用のかからない「自筆証書遺言書」にも、実はデメリットがあります。
自筆証書遺言書のデメリット
・ご本人の死後、裁判所の手続(検認)が必要。(約10万円程度)
・相続人が、裁判所に行かないといけない。
・紛失・改ざん・破棄の危険性がある。
・不備があると「無効」になったり、相続人がモメる原因になる。
「自筆証書遺言書」はご本人の死後、相続人に対して金銭以外で大きな負担を強いることになります。
自署で作成された遺言書が、本物であるか否かで相続人の意見が対立し、争いになることもあります。
どちらの遺言書作成にも柔軟に対応できますので、ぜひご相談ください。
ご相談フォームはこちらこちらのフォームよりご予約ください。しっかりサポートいたします。遺言書作成の費用

当事務所では、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」のご相談を承っております。
自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言書作成 | |
---|---|---|
費用(税込) | 8万8000円 | 13万円 |
ご相談時にご用意いただくものリスト

- 身分証
- 財産の詳細がわかるもの(固定資産税納税通知書や預貯金通帳)
- お認め印
お手続きの流れ
ご希望の遺言内容や親族関係、財産明細を伺います。
・1~2時間
不動産の価格やご親族の情報など、不足する情報をこちらで調査します。
数日~1週間
いただいた情報をもとに、遺言書の文案をご提案します。
修正、追加、変更がある場合は再度検討してご提案します。
1週間~2週間
公証役場または法務局で正式に遺言書を作成する日時を調整します。
1週間
公正証書遺言:作成日当日、公証役場またはご指定の場所で遺言書を作成し、押印して完成です。
遺言書保管制度:予約日時に申請書、遺言書などを持参し、法務局で手続していただきます。
公正証書遺言:作成日当日、公証人と当事務所に現金で費用をお支払いいただきます。
遺言書保管制度:遺言書作成日までに、現金またはお振込で報酬をお支払いいただきます。